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労務管理

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給与の支給方法と、受領の為だけの交通費について

著者 まじQ さん

最終更新日:2019年04月10日 23:50

給与の支給について、わからないことがあるので質問させてください。

当社では、従業員過半数の代表者との労使協定を定めて、賃金は振込み支給としています。協定書の中には、
・締日
・支払日
・●●銀行【特定の銀行名】の本人口座への振込とする
と明記してあり、個別に従業員から給与振込依頼書も受領して、
現在全ての従業員の給与を振り込み支給しています。

就職したら、その会社の指定する金融機関で給与受取口座を開設するという話はよく聞きますし、当社でも特段不満は上がっていないのですが、法律上は本人の名義であれば金融機関は従業員の任意だった様な記憶があります。

①そもそも労使協定に特定の銀行への振り込みが明記されていれば、その銀行のみを取り扱うこととするのは、法律上有効なのでしょうか。


また、今回新たに雇用した従業員が、現金での給与支給を希望しています。

現金支給自体は問題ないのですが、
・その従業員の勤務日が日曜のみ
現金を取扱う部署の稼働日は月~金
となっていて、お互いの業務日に合わせての受け渡しができません。

支給日に受け取れない場合、別日に受け取りに来たら、そのための交通費はもらえるのかという問い合わせがありました。

100人程度の事業所で、給与の支払い業務を8年担当してきましたが、交通費の要望は初めてなので、回答に困っています。

③この場合、交通費の支払いはしなくてはならないのでしょうか。


以上2点です。
よろしくお願いいたします。

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Re: 給与の支給方法と、受領の為だけの交通費について

著者tonさん

2019年04月11日 00:41

こんばんは。私見ですが…

> 給与の支給について、わからないことがあるので質問させてください。
>
> 当社では、従業員過半数の代表者との労使協定を定めて、賃金は振込み支給としています。協定書の中には、
> ・締日
> ・支払日
> ・●●銀行【特定の銀行名】の本人口座への振込とする
> と明記してあり、個別に従業員から給与振込依頼書も受領して、
> 現在全ての従業員の給与を振り込み支給しています。
>
> 就職したら、その会社の指定する金融機関で給与受取口座を開設するという話はよく聞きますし、当社でも特段不満は上がっていないのですが、法律上は本人の名義であれば金融機関は従業員の任意だった様な記憶があります。
>
> ①そもそも労使協定に特定の銀行への振り込みが明記されていれば、その銀行のみを取り扱うこととするのは、法律上有効なのでしょうか。
>

言われているように銀行振込の同意を得た場合の振込先は本人の自由裁量が可能ですが事業所としても振込むための手数料も発生するために指定されることはよくあることです。最近は1行・1口座が原則のようで以前の様に支店単位で口座開設は難しくなっています。
厚労省通達です。

「口座振込による賃金支払が認められるためには、次のような要件を充たす必要があります(厚労省通達・平成10年9月10日基発530号、平成13年2月2日基発54号)。

(1)個々の労働者より書面による申出または同意を得ること

(2)労使協定を締結すること

(3)取扱金融機関は一行に限定することなく、複数とする等、労働者の便宜に配慮すること

特に(3)の複数利用の便宜を図るという点において1行指定で御社において問題が無いのかどうかでしょう。
上記3点においてクリアされていれば問題ないものと考えられます。


> また、今回新たに雇用した従業員が、現金での給与支給を希望しています。
>
> 現金支給自体は問題ないのですが、
> ・その従業員の勤務日が日曜のみ
> ・現金を取扱う部署の稼働日は月~金
> となっていて、お互いの業務日に合わせての受け渡しができません。
>
> 支給日に受け取れない場合、別日に受け取りに来たら、そのための交通費はもらえるのかという問い合わせがありました。
>
> 100人程度の事業所で、給与の支払い業務を8年担当してきましたが、交通費の要望は初めてなので、回答に困っています。
>
> ③この場合、交通費の支払いはしなくてはならないのでしょうか。
>

他の社員が口座振込であるのに対しその社員一人が現金支給ということですね。
日曜日オンリーの勤務で支給日が平日だと毎月受け取れないことになるのでは?
仮に支給日が25日として日曜日が支給日だと日曜に支払されるのでしょうか?
振込だと前倒しかと推測しますが現金だと当日支給ですか?
基本毎月支給日には受取れないことになるのではと思われますがいかがでしょう。
原則は現金支給ですから土日に関係なく支払ができるのかどうか、平日しか支払が出来ないのであれば社内でなんらかの工夫ができるかどうかの検討はされましたか?
口座振込の強制は出来ませんので本人希望に沿っての現金支給ですから交通費については今後も同様な事例が発生した場合も同様の対応が必要になりますのでその点も考慮して支払うかどうかは御社次第かと思います。
個人的には自己負担かなと思いますが何とも言えません。
とりあえず。

Re: 給与の支給方法と、受領の為だけの交通費について

著者村の長老さん

2019年04月11日 08:09

①については既にtonさんからの回答がありそのとおりだと思います。

次の受け取りのための交通費ですが、これは支払う必要はないと考えます。
日曜日のみの勤務だとしても、労基法により支給日が決められているはずです。例えば毎月20日支給といったように。
で、その日以降に現金支給できる状態にしておけば法はクリアできます。
日曜日のみの勤務とはいえ、たった一人で働くわけではないでしょう。その日に社員から手渡してもらえばいいわけです。20日が日曜日でなければその日以降、最初に到来する日曜日に同じことをすればいいわけです。仮に20日が平日であればその日以降に取りに来る日を連絡してもらって好きな日に受け取りに来ればいいわけです。給与受け取りは原則として労働時間ではありません。もちろん会社がどうしても交通費を支給したいというのなら別ですが、この場合、交通費賃金の一部として然るべき事務処理をすることになります。

Re: 給与の支給方法と、受領の為だけの交通費について

著者ぴぃちんさん

2019年04月11日 09:00

おはようございます。

すでにお返事がありますが、給与振込を1行だけに限定しているのは問題がないとはいえないでしょうね。

そもそもの労働基準法における原則的な支給方法は現金支給ですから、どのようにすれば現金支給できるのかは、御社で検討することになろうかと思います。

勤務日でない支給日に、来社して受領することについて、その交通費を会社が負担する必要性はないと思いますが、御社の考えによるでしょう。

対象者さんの出勤日に渡すことができないと会社がするのであれば、手渡し以外の方法を用いることも方法であるかと思います。

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