相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
所得税を間違えて控除してしまったため、翌月の給与で控除マイナスとして、
本人に返したいと考えています。
そのときは、どのような仕訳をするのが一般的でしょうか?
ご経験のある方がいましたら、ご教示ください。
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こんにちは。
誤って源泉徴収した、ということであれば、貸方に「預り金(所得税)」等の御社の仕訳が納付していない額、残っているかと思います。
控除しすぎたのであれば、その額を返せばよいことになりますので、従業員に支払うのですから、振込で行うのであれば、仕訳は
【借方】預り金(所得税) △△円/【貸方】預金 △△円
でよいかなと思います。
ただ、結果として実際には、預り金でなく、支払っていない賃金になりますので、
【借方】預り金(所得税) △△円/【貸方】未払賃金 △△円
と正しい仕訳にしておいて、支払い時に、
【借方】未払賃金 △△円/【貸方】預金 △△円
と仕訳してもよいのかなと思います。
翌月の給与支払いまでの期日が近いのであれば返金はそのときでもよいでしょうが、期間がある場合には賃金は本来支払うべき時期に支払わなければならないので(労働基準法第24条)、翌月支払時まで待って清算してもよいかどうかは、本人に確認してくださいね。
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> 本人に返したいと考えています。
> そのときは、どのような仕訳をするのが一般的でしょうか?
> ご経験のある方がいましたら、ご教示ください。
こんばんは。私見ですが…
小生も経験しましたが全て預り金での処理です。
給与計算をどのように…ソフト利用か手書き計算か…されているのかは不明ですが控除マイナスではありますが所得税欄で当月分と返金分とを加減計算した額で記載する必要があります。
源泉ですから年調にも影響しますので源泉集計に正しく加減される必要がある為です。
額にもよりますが所得税は年調や確定申告という精算機会がありますので多くても、少なくても返金や追加徴収はせず本人了承の上年調精算としています。
社会保険料や雇用保険は精算機会がありませんので気付いたときに精算する必要があると考えます。
とりあえず。
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