相談の広場
最終更新日:2019年04月12日 13:11
現在は個人指定の銀行口座に給与を振り込んで貰っています。
再来月より、銀行口座の変更をしてくれと総務から依頼がありました。
よく聞くと、会社と付き合いのある銀行が、社員の給与を全て自社の銀行に変えさせろとの事らしいです。
銀行が社員の給与振り込み先を指定してくることは問題ないのでしょうか?
変更に応じない場合は振り込み手数料324円は社員の自己負担となるそうです。
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> 銀行が社員の給与振り込み先を指定してくることは問題ないのでしょうか?
指定しているわけではなく、協力という形になっていると思いますよ。
> 変更に応じない場合は振り込み手数料324円は社員の自己負担となるそうです。
労働基準法24条で
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない
となっているので原則は自己負担はおかしいかなと
ただし今回の件では、銀行(会社)が指定している銀行なら手数料がかからないということであれば、労働者として選択できる(強制ではないよね)
ので、手数料を労働者が負担することも正当化できるかと。
要点は銀行口座が強制なのか、任意なのか?ですが
変更に応じない・・・という言葉から任意だと想定するので
仕方ないことだと思います
(そうじゃない!全額振り込むのが法律だ!とおっしゃるかたもでてくるとは思いますが)
こんにちは。
会社から振込口座についてお願いされることはありかと思いますが、本来ある特定銀行だけにする対応をするのは望ましくはないでしょうね。
ただ、原則である現金での給与支払いをおこなっているのであれば、会社側のその銀行に対する給与振込しか対応できないという事情であれば、賃金は現金払いしてもらうことで手数料分を負担することなく賃金を支払ってもらう対応は可能かと思います。
まさキングさんが現金払いしてもらいたくないので、手数料を支払うので給与全額を希望する銀行口座に振り込んで欲しいという対応であれば可能かもしれません。ただ、その際の銀行振込手数料は、給与天引はできませんので、別途支払いが必要になるかと考えます。
会社が支払いのための経費とも思いますので、そもそも従業員に負担させることがいかがなものかな、とは思いますが、昨今の金融機関の手数料の負担が大きくなっているのであれば、経費削減のための対応なのかなとも思います。
賃金控除を労使協定によりできるもの
「購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、労務用物資の代金、組合費等、事理明白なものについてのみ」
(基発第六七五号)
> 現在は個人指定の銀行口座に給与を振り込んで貰っています。
> 再来月より、銀行口座の変更をしてくれと総務から依頼がありました。
> よく聞くと、会社と付き合いのある銀行が、社員の給与を全て自社の銀行に変えさせろとの事らしいです。
> 銀行が社員の給与振り込み先を指定してくることは問題ないのでしょうか?
> 変更に応じない場合は振り込み手数料324円は社員の自己負担となるそうです。
> 現在は個人指定の銀行口座に給与を振り込んで貰っています。
> 再来月より、銀行口座の変更をしてくれと総務から依頼がありました。
> よく聞くと、会社と付き合いのある銀行が、社員の給与を全て自社の銀行に変えさせろとの事らしいです。
> 銀行が社員の給与振り込み先を指定してくることは問題ないのでしょうか?
> 変更に応じない場合は振り込み手数料324円は社員の自己負担となるそうです。
給与支払について、
原則として、
①通貨(現金)で、
②直接本人に
③その全額を
④毎月1回以上
⑤一定の期日を定めて、支払わなければならない。。。
と労基法で定められています。
よって、金融口座振込方法が、例外の対応ということになります。
口座振込にする場合は、
「労働者の同意を得て、講座振り込み等によって支払うことができる。」(則7条2第1項)としています。
その振込先は、「労働者が指定する本人の預金口座、貯金口座、証券総合口座、に振り込むことができる」となっています。
そのため、労働者本人が指定しない口座に強制的に振り込むことはできませんし、振り込む際に手数料等を差引くのは、全額払いに反していることになり得ます。
労働者の同意には、口頭、文章等の形式は問いませんが、個々の労働者からそれぞれに同意を取る必要があるとされています。
よって、会社が、「ここしか振り込まない。。」とすることはできず、
お願いしたい。。。ということしかできないでしょう。
もちろん、銀行が強制的に労働者から口座を作らせることもできません。
まず今回の質問とは関係なく、通達等によれば
1)給料を銀行等の振込とするには、労使協定、就業規則規定及び当人が希望する当人名義の銀行口座等への振込希望をきくこと。
2)振込料は会社負担が望ましいが、予め当人に説明し同意を得た場合は当人負担としても問題ない。
といった意味の通達があります。
その上で今回の状況を考えると、会社が御願いをするまではいいと考えますが、強制的に他行であれば手数料を当人負担とするというのはいき過ぎでしょう。
質問者さんが会社の担当者であれば、今回の変更を命じた経営者に「我々が銀行から金種計算された現金を受け取り、間違いのない各自への振り分けを行う時間と労力、心労を考えれば、ゆうに手数料はペイできると思います」と進言されてはどうでしょう。大人数なら当然で少人数でも十分ペイできると思いますよ。
村の長老さんへ、そういう通達があるのですね。
つまるところ、債務者の履行費用は、原則債務者持ちを定めた民法にいきつくわけで。
労務提供義務をはたすために就業地に行く費用:通勤交通費労働者持ち
賃金支払い債務を果たすための費用:振込費用使用者持ち
それが通勤手当としてだしているのは、就業規則に特約があるからで、就業規則に振込費用労働者持ち、とでもしてなければ今回の一件、雇用主の思い付きではすまず、就業規則不利益変更の問題となります。民事裁判で使用者がそうとうのロジックを駆使しないと敗訴確実でしょうから、未払い賃金の比でなく、相当さかのぼって利息付きで…
あと、労働者が対抗して現金払いを希望すれば、その手順が就業規則に明記なければ、債権者(労働者)の住所地払いが原則ですので、就業中につかまえられなければ、1軒1軒労働者宅を回らざるを得ず、とても費用に見合わないですね。
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