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労務管理

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年次有給休暇について

著者 takaaki さん

最終更新日:2019年04月12日 15:55

いつもお世話になっております。
標記の件につきまして、お伺いさせていただきます。
私の会社はいくつかの事業所があり、事業所ごとに定員(私の事業所は13名)が決められております。また、一昼夜交代制のシフトで勤務を行なっております。年休の付与自体は毎年労基法どおりの日数が付与されます。しかし、13名の定員ですとシフトを組むだけで終わってしまい、年休が事実上取得できない状況です。定員を14名にしてもらえれば、前年度付与分だけなら取得できる感じです。
このように、年休が取得できないような定員の決め方は如何なものでしょうか?また、会社は社員が年休を取れるような定員にしなければならない義務(今年度付与分も取得できるような人員配置にすべき?)はあるのでしょうか?
皆様方のご意見を伺いたいと思い、投稿させていただきました。よろしくお願い致します。

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Re: 年次有給休暇について

著者まざまざさん

2019年04月12日 16:27

> いつもお世話になっております。
> 標記の件につきまして、お伺いさせていただきます。
> 私の会社はいくつかの事業所があり、事業所ごとに定員(私の事業所は13名)が決められております。また、一昼夜交代制のシフトで勤務を行なっております。年休の付与自体は毎年労基法どおりの日数が付与されます。しかし、13名の定員ですとシフトを組むだけで終わってしまい、年休が事実上取得できない状況です。定員を14名にしてもらえれば、前年度付与分だけなら取得できる感じです。
> このように、年休が取得できないような定員の決め方は如何なものでしょうか?また、会社は社員が年休を取れるような定員にしなければならない義務(今年度付与分も取得できるような人員配置にすべき?)はあるのでしょうか?
> 皆様方のご意見を伺いたいと思い、投稿させていただきました。よろしくお願い致します。

労働新法=年5日間の有給計画付与
5日間-会社計画付与日-個人計画休=0
会社は労働させている以上、労基法を守る義務があります。
守れるような配置にしなければいけない義務が生じます。
罰則=労働法義務違反と名が付く通りです。
今回は、罰金付きです。1名30万円×人数。違反件数〇名/件。
コストをかけ、人手不足の中、人を雇い、原価を圧迫し…
日本の産業はどうなるんでしょう?
裾野に行くほど守れない労働法ですね。

Re: 年次有給休暇について

著者ぴぃちんさん

2019年04月12日 16:39

こんにちは。

有給休暇については申請されたら原則認めなければならないになりますので、ギリギリの人員であっても申請されれば会社はそれに対応しなければなりません。

有給休暇をとらせないようにシフトを組むのは会社として、もしそのような状況で有給休暇を申請されても認めるしかないでしょうから、その穴のあいた部分をどのようにするのかは、経営陣が考えるところになるかと思います。
有給休暇については、会社側に時季変更権はありますが、認めないとすることはできないです。

有給休暇を全員がすべて取得しても対応できる人員を配置する、人員が増やせないのであればある程度会社の休暇日を設定して計画付与とする、等等、考え方はいろいろとあるかと思いますが、その点は、経営者がどのように考えるのかになるかと思います。



> いつもお世話になっております。
> 標記の件につきまして、お伺いさせていただきます。
> 私の会社はいくつかの事業所があり、事業所ごとに定員(私の事業所は13名)が決められております。また、一昼夜交代制のシフトで勤務を行なっております。年休の付与自体は毎年労基法どおりの日数が付与されます。しかし、13名の定員ですとシフトを組むだけで終わってしまい、年休が事実上取得できない状況です。定員を14名にしてもらえれば、前年度付与分だけなら取得できる感じです。
> このように、年休が取得できないような定員の決め方は如何なものでしょうか?また、会社は社員が年休を取れるような定員にしなければならない義務(今年度付与分も取得できるような人員配置にすべき?)はあるのでしょうか?
> 皆様方のご意見を伺いたいと思い、投稿させていただきました。よろしくお願い致します。

Re: 年次有給休暇について

著者いつかいりさん

2019年04月13日 08:12

> 会社は社員が年休を取れるような定員にしなければならない義務…はあるのでしょうか?

ないですよ。そういう遊軍的な人員をかかえられない、非生産的、労働生産性0いやマイナスな企業をぶっ潰す政策がとうとう発動されたということです。利子0、徳政令でとっくの昔につぶれているはずの会社がゾンビのごとく生きながらえさせてきたにもかかわらず、いつまでも非効率なぬるま湯から脱却しようとしなかったからです。

そうであればそういうゾンビ企業を市場から整理退場させ、労働市場に失業者を供給し、より生産性のある企業に誘導、つぶれた企業をつかっていた企業もより生産性のある企業と連携を促し、それでもって利子率、経済流動性を高めていくということです。

Re: 年次有給休暇について

著者takaakiさん

2019年04月13日 14:27

まざまざ様

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
やはり、労基法を守れるような配置にしなければならない義務が生じるのですね。
罰金もあるとは知りませんでした。
大変参考になりました。

Re: 年次有給休暇について

著者takaakiさん

2019年04月13日 14:32

ぴぃちん様

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
やはり、会社は社員が年休を取得できるような何らかの対策を講じないといけないのですね。
大変、参考になりました。

Re: 年次有給休暇について

著者takaakiさん

2019年04月13日 14:39

いつかいり様

ご回答いただきましてありがとうございました。
いつかいり様のような考え方は私にはない考えでしたので、斬新で大変参考になりました。

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