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労働契約について

著者 高岡 純 さん

最終更新日:2019年03月29日 10:45

外国法人の子会社としての日本法人から、単独日本法人に移行したため、確認が必要と思い、ご助言をお願いいたします。
従業員とは雇用契約を締結していますが、外国人役員、日本人役員とは、会社から報酬や勤務条件を記載した、「オファーレター」という英語の契約書に似た書面を入社時に当該役員に送っていました。そのレターには会社代表者のサインと当該役員のサインがあります。
外国法人の時は問題なかったかどうか未確認です。両者に入社条件に同意の意思を表明しているので、日本法人に変わったとしても有効と思いますが、日本法人として改めて再契約の手続きをしなければいけませんでしょうか。

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Re: 労働契約について

著者いつかいりさん

2019年03月30日 06:30

日本国内において、日本の会社法(含む旧「商法」)にて設立手続きをし、法務局に株式会社として登記されている、という前提で、

外国法人の子会社というのは、株主が外国法人というだけで、今回その株式が日本人(国内法人)に譲渡されたのでしたら、会社法上の登記役員の身分に何の変更もありませんので、会社として何かのアクションをおこさねば、ということはありません。

株式の所有者がかわったというだけです。それとも登記上の何らかの手続きがあったのでしょうか?

Re: 労働契約について

著者uetomoさん

2019年04月12日 16:02

何点か前提の確認をしていただいた方が良いと思います。
(1)「外国法人の子会社としての日本法人から、単独日本法人に移行した」とありますが、法人形態としては、株式会社と言うことで良いでしょうか?
(2)「外国人役員、日本人役員」とありますが、仮に株式会社であれば、会社法上の代表取締役あるいは取締役のステータスでしょうか?それとも、いわゆる従業員役員として、雇用契約を従前から締結している「役員」を意味するでしょうか?

(2)については、例えば株式会社の場合、会社と委任契約を締結しているのか?それとも雇用契約を締結しているか?の二通りの可能性が出てきます。その結果、「オファーレター」の評価、対応も変わるかもしれません。

(参照条文)
会社法第330条
株式会社役員等との関係)
第三百三十条 株式会社役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

> 外国法人の子会社としての日本法人から、単独日本法人に移行したため、確認が必要と思い、ご助言をお願いいたします。
> 従業員とは雇用契約を締結していますが、外国人役員、日本人役員とは、会社から報酬や勤務条件を記載した、「オファーレター」という英語の契約書に似た書面を入社時に当該役員に送っていました。そのレターには会社代表者のサインと当該役員のサインがあります。
> 外国法人の時は問題なかったかどうか未確認です。両者に入社条件に同意の意思を表明しているので、日本法人に変わったとしても有効と思いますが、日本法人として改めて再契約の手続きをしなければいけませんでしょうか。

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