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管理職が半休をした場合、半日の有給取得を指示することの妥当性

著者 げてん さん

最終更新日:2019年04月11日 18:07

当社では、半日有給の取得が認められています。
管理職は時間の管理がないと認識していますが、半日休む場合は、半日の有給取得制度があるので、半日有給を利用するように指導するのは妥当でしょうか?それとも違法でしょうか?

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Re: 管理職が半休をした場合、半日の有給取得を指示することの妥当性

著者ぴぃちんさん

2019年04月12日 07:17

削除されました

Re: 管理職が半休をした場合、半日の有給取得を指示することの妥当性

著者ぴぃちんさん

2019年04月12日 07:51

御社の管理職さんは、労基法上の管理監督者でしょうか。

管理監督者においては、有給休暇が付与されていますので5日消化の義務化だけでなく、労働時間の状況の把握義務も必要になったことから、時間の管理が必要ないという考えは誤っています。
管理監督者及び裁量労働制で働く方も労働時間の客観的な把握が義務付けられています。

完全月給制であったとしても、会社の勤務日にお休みするのであれば、欠勤届ないし有給休暇届を提出してもらうことが望ましいと思います。


働き方改革(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/000474499.pdf



> 当社では、半日有給の取得が認められています。
> 管理職は時間の管理がないと認識していますが、半日休む場合は、半日の有給取得制度があるので、半日有給を利用するように指導するのは妥当でしょうか?それとも違法でしょうか?

Re: 管理職が半休をした場合、半日の有給取得を指示することの妥当性

著者げてんさん

2019年04月12日 18:21

ご回答有難うございます。
労基法上の管理監督者になります。
管理監督者深夜労働有給管理などの労働管理は必要だと認識しており、労働時間管理からは外れていると思いますので、遅刻・早退だけではなく、1時間でも出社すれば出勤となると認識しています。しかしながら、本来はノーワークノーペイが原則ですから、標準的な労働時間の実施が妥当で、半日休む場合、半日有給制度があるので、自由出勤ではなく、制度上の半日有給を利用するのが妥当だと考えるのですが、強制できるとは考えていないのですが、その様な指導を行うことに問題があるのかが悩んでいます。一般社員の管理職に対する見方と社内モチベーションの問題にもなると思っています。
勿論、その様な勤怠が頻繁で業務に支障があれば、降職すべきであることも認識しています。
半休の対応については如何でしょうか?

Re: 管理職が半休をした場合、半日の有給取得を指示することの妥当性

著者ぴぃちんさん

2019年04月13日 12:43

おはようございます。私見です。

管理監督者においても有給休暇は付与されますので、欠勤であっても有給休暇であっても賃金がかわらないかと思いますが、有給休暇の取得の義務化もされたことですし、有給休暇の運用方法について、個人休暇をきちんと確保できるときには促す、取得してもらう、にしてもらうことはよいかなと思います。



> ご回答有難うございます。
> 労基法上の管理監督者になります。
> 管理監督者深夜労働有給管理などの労働管理は必要だと認識しており、労働時間管理からは外れていると思いますので、遅刻・早退だけではなく、1時間でも出社すれば出勤となると認識しています。しかしながら、本来はノーワークノーペイが原則ですから、標準的な労働時間の実施が妥当で、半日休む場合、半日有給制度があるので、自由出勤ではなく、制度上の半日有給を利用するのが妥当だと考えるのですが、強制できるとは考えていないのですが、その様な指導を行うことに問題があるのかが悩んでいます。一般社員の管理職に対する見方と社内モチベーションの問題にもなると思っています。
> 勿論、その様な勤怠が頻繁で業務に支障があれば、降職すべきであることも認識しています。
> 半休の対応については如何でしょうか?

Re: 管理職が半休をした場合、半日の有給取得を指示することの妥当性

著者ユキンコクラブさん

2019年04月13日 17:18

> 当社では、半日有給の取得が認められています。
> 管理職は時間の管理がないと認識していますが、半日休む場合は、半日の有給取得制度があるので、半日有給を利用するように指導するのは妥当でしょうか?それとも違法でしょうか?

たとえ、管理監督者であろうと、御社の規定にて、半日有給休暇制度が有るのであれば、それを取得したいと申し出ることを違法とすることはできないでしょう。(法には反していないけど、、、)
完全月給制で、多少の遅刻早退において控除がないのであれば、有給休暇申請しても本人にとってメリットがありませんが。。。有給休暇取得への意識改革は必要になってくるでしょうね。。。

Re: 管理職が半休をした場合、半日の有給取得を指示することの妥当性

著者村の長老さん

2019年04月13日 17:53

このご質問は、管理監督者当人なのか質問者あるいは会社がそうなのかわかりませんが、管理監督者労働時間についてはどう解釈しておられるのかを、まずは伺った方がいいのではと思います。

既に回答があるように、管理監督者といえども年休が付与されているのはなぜか、ということからわかるように、一定の労働時間に裁量を委ねているとはいえ労働者の一人であることには変わりはありません。この労働時間の裁量をどう理解しているかにより誤った扱いをすることになります。たしかにこれまでの通達には、管理監督者労働時間は管理の必要なしといった明確な文言があります。一方労働安全衛生法的には、会社は健康管理の義務があるため労働時間を把握する必要があるとも言っています。この点で、一方の通達のみで把握の必要なしと理解してしまっていることが多いのも事実です。

今一度、自社では管理監督者と思っている役職者は、本当に法的な条件を具備した管理監督者であるのかどうか、管理監督者だとしてその者に委ねている労働時間はどういったものなのか、また委ねられない時間はどの部分なのか、更には結果、どういった労務管理を会社はしなければならないのか、この機会に再確認されてはどうでしょう。余計なおせっかいでした。

Re: 管理職が半休をした場合、半日の有給取得を指示することの妥当性

著者げてんさん

2019年04月16日 16:20

皆様のご回答及びアドバイス有難うございました。
当社の管理監督職は昇格・降格、考課、採用、方針などについての決定関与をしており、それなりの管理職手当が支給されています。その上で労働時間については所定休日を含め、遅刻、早退などが自主管理されています。但し深夜労働管理や有給管理は一般社員と同様に行われています。しかしながら、一般社員時には午前半休半日有給を利用し、管理監督職になると同時に、その権利を行使し半日欠勤を何の減点もなう自由裁量で行うことにノーワークノーペイの原則からも矛盾を覚え、業務上の意識の問題とモラルの欠如を感じるので、何らかの根拠を持って指導したいと考えました。ご指摘頂きましたように有給利用は強制するものでもなく、制限するものでもないですし、アドバイスを頂きましたように、管理監督職としての業務意識改革、有給制度の理解、利用促進指導、などを行いモラルの欠如(と個人的に思っている事ですが)を修正していきたいと思います。
有難うございました。

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