相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

パート年休取得の要件について

著者 きよみんさん さん

最終更新日:2019年04月15日 01:29

弊社パートの年休取得についてお伺い致します。
雇用契約書の記載
就業見込日数 20日
休日 社内規定による

就業規則の記載
休日について
4週に4日を下回らないよう個別の労働契約で定める

暦日数30日の月に20日出勤したとして、
年休は取得できるのでしょうか?
取得できるとしたら日数はどのようになりますか。

ちなみに現状ですが
休みが月4日を下回る場合は法定休出で年休取得は不可
社員の年間労働時間2085Hに習って、月に173H超えた場合は法定外休出に振替した上で年休取得は不可
以上の様に処理しております。

スポンサーリンク

Re: パート年休取得の要件について

著者tonさん

2019年04月15日 06:51

> 弊社パートの年休取得についてお伺い致します。
> 雇用契約書の記載
> 就業見込日数 20日
> 休日 社内規定による
>
> 就業規則の記載
> 休日について
> 4週に4日を下回らないよう個別の労働契約で定める
>
> 暦日数30日の月に20日出勤したとして、
> 年休は取得できるのでしょうか?
> 取得できるとしたら日数はどのようになりますか。
>
> ちなみに現状ですが
> 休みが月4日を下回る場合は法定休出で年休取得は不可
> 社員の年間労働時間2085Hに習って、月に173H超えた場合は法定外休出に振替した上で年休取得は不可
> 以上の様に処理しております。
>


おはようございます。
有給休暇取得を拒否することはよほどのことが無い限り出来ないはずです。
休日出勤した場合は金銭補償だけで振替や代休の対処はされていないのでしょうか。
振替や代休を取得で来ていたとしても有給取得はまた別の日の対応となります。
有休取得不可とすることに無理があります。
20日勤務でも本人付与されている日数分は使用できることになりますが。
とりあえず。

Re: パート年休取得の要件について

著者ぴぃちんさん

2019年04月15日 07:40

おはようございます。

その方の1日の雇用契約にある労働時間は何時間でしょうか。
契約は1週間での出勤日数でなく、2月でも8月でも労働日数として20日なのでしょうか。
毎月20日を労働するのであれば、雇入れから半年で付与される有給休暇は10日になります。


> 休みが月4日を下回る場合は法定休出で年休取得は不可
> 社員の年間労働時間2085Hに習って、月に173H超えた場合は法定外休出に振替した上で年休取得は不可

ここのルールがわかりませんが、時間外労働休日出勤をしたからといって、有給休暇の取得を会社がさせないとすることは、法に反する行為になりますので、有給休暇の申請を認めないとすることはできません。



> 弊社パートの年休取得についてお伺い致します。
> 雇用契約書の記載
> 就業見込日数 20日
> 休日 社内規定による
>
> 就業規則の記載
> 休日について
> 4週に4日を下回らないよう個別の労働契約で定める
>
> 暦日数30日の月に20日出勤したとして、
> 年休は取得できるのでしょうか?
> 取得できるとしたら日数はどのようになりますか。
>
> ちなみに現状ですが
> 休みが月4日を下回る場合は法定休出で年休取得は不可
> 社員の年間労働時間2085Hに習って、月に173H超えた場合は法定外休出に振替した上で年休取得は不可
> 以上の様に処理しております。
>

Re: パート年休取得の要件について

著者村の長老さん

2019年04月15日 08:54

質問文中にかかれている契約項目により、実際に運用されている状況だと思います。

労基法に定められた要件を満たしていないため、早急に修正されることをお勧めします。

①終業見込日数(就業日数が確定していない)
休日 社内規定による(会社カレンダーであるにしても日数や規則性は必要)
就業規則休日 変形休日制のようだが、それだとするとその要件が規定されていない
④「月に173H超えた場合は法定外休出に振替した上で」これを可能とする法上の規定は見つからない

Re: パート年休取得の要件について

著者きよみんさんさん

2019年04月15日 08:58

ぴぃちん様
ご回答ありがとうございます。

就労日数と年休取得の日数の合計が
雇用契約書
就労見込み日数を上回ると
年休の買い上げになる、というのが
本社の見解なのですが。

買い上げにはあたらない、ということでしょうか?

Re: パート年休取得の要件について

著者ぴぃちんさん

2019年04月15日 16:06

> 就労日数と年休取得の日数の合計が
> 雇用契約書
> 就労見込み日数を上回ると
> 年休の買い上げになる、というのが
> 本社の見解なのですが。
>
> 買い上げにはあたらない、ということでしょうか?



こんにちは。

契約書に労働日数でなくて、見込み日数とあるのですね。
であれば、賃金はどのようになっているのでしょうか。

見込みでなく、月に20日の労働契約ということであれば、20日の労働をおこなうことになります。

有給休暇は20日の労働日に取得することになりますので、
20日=実際の勤務の日数+有給休暇の日数
になるはずです。

それを超える労働は、所定外労働もしくは休日労働でしょうね。

Re: パート年休取得の要件について

著者いつかいりさん

2019年04月15日 21:08

規定文の意味させているところを勝手に補足して想像するに、

月間の所定労働日数を積み上げて173時間に達する日からは、法定外休日労働、さらに積み上げて、月4を食い込むところからは法定休日労働であると。

これら休日労働とした日は、休日であって、年次有給休暇はとれず、休みたければ、通常の休日として休め、ということでは。

ただし週休制については労働日の制度とは次元を異にしますので、下記を、そしてそのまたリンク先も併せてお読みください。

https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-228044/

Re: パート年休取得の要件について

著者きよみんさんさん

2019年04月15日 21:24

ぴぃちん様
村の長老様

ご回答頂きありがとうございます。
パート勤務はシフト制になっております。
また就業場所は年中無休です。

就業規則では法定休日についてのみの記載があるだけです。
雇用契約書も曖昧です。
休日と労働日の線引きがなされていないので有給を取得可能かどうかも判断しかねる、という事でしょうか。

社員は月の出勤日数が決まっており、年休はその範囲内で取得可能です。

さて、現状の運用では社員の年間労働時間を月にならし、その範囲内であれば年休が取得できる、との判断が妥当かな、と考えております。範囲を超えた部分の残業割増はしております。

今後雇用契約書に関して、就業見込日数の見込を外す等、アドバイスがあればご教示頂ければ幸いです。

Re: パート年休取得の要件について

著者ユキンコクラブさん

2019年04月16日 08:45

> 就業規則では法定休日についてのみの記載があるだけです。
> 雇用契約書も曖昧です。
> 休日と労働日の線引きがなされていないので有給を取得可能かどうかも判断しかねる、という事でしょうか。
>
会社休日と、年次有給休暇は全く別物です。
休日の線引きがされていないからと言って、年次有給休暇を与えないということはできません。また、休日となった日に、年次有給休暇を与えることもできません。

シフトをくんでいるようですが、、、シフトをくまれれば、出勤日が決まります。その出勤日において、有給休暇を与えることになります。
シフトにおいて休日になった日に、就労を課せば、時間外労働又は休日出勤になるでしょう。


1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP