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社長交代時の対外的必要手続きについて;総務担当として

著者 sumidagawa さん

最終更新日:2007年05月31日 11:12

この4月から定年を残すところ2年を前に孫会社(20名模)
出向を命ぜられ、総務・財務(今まで未経験の分野です)を
全部一人でやれと言われ、毎日汗(冷や汗!!)をかきながらがんばってます。"総務の森”には、随分お世話になってます。
 ところで、本題ですが、6月の総会を前に、社長交代の内命が出ました。
 小生としては、手引書を読んでる暇がありません(毎日が小間使われの連続で、あっというまにすぎてしまいます;ボケるひまがありません)ので、どなたか経験豊富な方、標題の件につき簡潔に最低限必要な手続きを教えて下さると助かります。
 よろしくお願いします。

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Re: 社長交代時の対外的必要手続きについて;総務担当として

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年05月31日 12:14

> この4月から定年を残すところ2年を前に孫会社(20名模)
> に出向を命ぜられ、総務・財務(今まで未経験の分野です)を
> 全部一人でやれと言われ、毎日汗(冷や汗!!)をかきながらがんばってます。"総務の森”には、随分お世話になってます。
>  ところで、本題ですが、6月の総会を前に、社長交代の内命が出ました。
>  小生としては、手引書を読んでる暇がありません(毎日が小間使われの連続で、あっというまにすぎてしまいます;ボケるひまがありません)ので、どなたか経験豊富な方、標題の件につき簡潔に最低限必要な手続きを教えて下さると助かります。
>  よろしくお願いします。

=======================

役員変更の手続きについて詳しく述べています。
一度ご覧ください。
http://www.fujisawa-office.com/kisoku4.html

Re: 社長交代時の対外的必要手続きについて;総務担当として

著者sumidagawaさん

2007年05月31日 16:02

> > この4月から定年を残すところ2年を前に孫会社(20名模)
> > に出向を命ぜられ、総務・財務(今まで未経験の分野です)を
> > 全部一人でやれと言われ、毎日汗(冷や汗!!)をかきながらがんばってます。"総務の森”には、随分お世話になってます。
> >  ところで、本題ですが、6月の総会を前に、社長交代の内命が出ました。
> >  小生としては、手引書を読んでる暇がありません(毎日が小間使われの連続で、あっというまにすぎてしまいます;ボケるひまがありません)ので、どなたか経験豊富な方、標題の件につき簡潔に最低限必要な手続きを教えて下さると助かります。
> >  よろしくお願いします。
>
> =======================
>
> 役員変更の手続きについて詳しく述べています。
> 一度ご覧ください。
> http://www.fujisawa-office.com/kisoku4.html


久保FP事務所様

 早速に役員変更登記の件、資料ありがとうございます。
変更登記の手続きは、司法書士事務所におねがいすることになりますので、事前の勉強資料とさせていただきます。

                  sumidagawa

Re: 社長交代時の対外的必要手続きについて;総務担当として

著者リーガスタイル司法書士事務所さん (専門家)

2007年06月04日 10:07

御社が取締役会設置会社であれば、取締役会の決議で代表取締役を新たに選定します。
この時、前代表者の取締役としての任期が切れていれば、代表取締役に関しては、新代表者を選定するだけです。
前代表者の取締役としての任期が切れていなければ、前代表には代表取締役の地位を辞任していただいて、新代表者を選定します。

取締役会非設置会社であれば、定款に代表者の選定方法が定められているかと思いますので、それに従い選定します。
定款の定めとしては、①株主総会で選定する、②取締役互選により選定する、③定款で定める、の3つのパターンがあります。

代表取締役には、印鑑届出書を登記所に提出してもらうことになりますので、新代表の個人の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)が必要となりますので、新代表に御用意いただく必要があります。

Re: 社長交代時の対外的必要手続きについて;総務担当として

著者sumidagawaさん

2007年06月05日 16:26

> 御社が取締役会設置会社であれば、取締役会の決議で代表取締役を新たに選定します。
> この時、前代表者の取締役としての任期が切れていれば、代表取締役に関しては、新代表者を選定するだけです。
> 前代表者の取締役としての任期が切れていなければ、前代表には代表取締役の地位を辞任していただいて、新代表者を選定します。
>
> 取締役会非設置会社であれば、定款に代表者の選定方法が定められているかと思いますので、それに従い選定します。
> 定款の定めとしては、①株主総会で選定する、②取締役互選により選定する、③定款で定める、の3つのパターンがあります。
>
> 新代表取締役には、印鑑届出書を登記所に提出してもらうことになりますので、新代表の個人の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)が必要となりますので、新代表に御用意いただく必要があります。

リーガスタイル司法書士事務所様

 さっそくのアドバイスありがとうございます。
わが社は取締役会が開催されてます。株主総会
あとの取締役会の決議で代表取締役の選定をする運びになってます。
 新代表取締役には、会社の実印は、前任者の物を継続して
使用してもらいますが、登記所には、改めて印鑑届け書の提出の必要があり、その際、新代表個人の実印印鑑証明書も必要になると理解してよろしいでしょうか?
間違っていたらご教示願います。
                   sumidagawa

Re: 社長交代時の対外的必要手続きについて;総務担当として

著者リーガスタイル司法書士事務所さん (専門家)

2007年06月05日 16:34

>  新代表取締役には、会社の実印は、前任者の物を継続して
> 使用してもらいますが、登記所には、改めて印鑑届け書の提出の必要があり、その際、新代表個人の実印印鑑証明書も必要になると理解してよろしいでしょうか?


御理解されているとおりです。

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