相談の広場
弊社パートの年休取得についてお伺い致します。
雇用契約書の記載
就業見込日数 20日
休日 社内規定による
就業規則の記載
休日について
4週に4日を下回らないよう個別の労働契約で定める
暦日数30日の月に20日出勤したとして、
年休は取得できるのでしょうか?
取得できるとしたら日数はどのようになりますか。
ちなみに現状ですが
休みが月4日を下回る場合は法定休出で年休取得は不可
社員の年間労働時間2085Hに習って、月に173H超えた場合は法定外休出に振替した上で年休取得は不可
以上の様に処理しております。
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> 弊社パートの年休取得についてお伺い致します。
> 雇用契約書の記載
> 就業見込日数 20日
> 休日 社内規定による
>
> 就業規則の記載
> 休日について
> 4週に4日を下回らないよう個別の労働契約で定める
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> 暦日数30日の月に20日出勤したとして、
> 年休は取得できるのでしょうか?
> 取得できるとしたら日数はどのようになりますか。
>
> ちなみに現状ですが
> 休みが月4日を下回る場合は法定休出で年休取得は不可
> 社員の年間労働時間2085Hに習って、月に173H超えた場合は法定外休出に振替した上で年休取得は不可
> 以上の様に処理しております。
>
おはようございます。
有給休暇取得を拒否することはよほどのことが無い限り出来ないはずです。
休日出勤した場合は金銭補償だけで振替や代休の対処はされていないのでしょうか。
振替や代休を取得で来ていたとしても有給取得はまた別の日の対応となります。
有休取得不可とすることに無理があります。
20日勤務でも本人付与されている日数分は使用できることになりますが。
とりあえず。
おはようございます。
その方の1日の雇用契約にある労働時間は何時間でしょうか。
契約は1週間での出勤日数でなく、2月でも8月でも労働日数として20日なのでしょうか。
毎月20日を労働するのであれば、雇入れから半年で付与される有給休暇は10日になります。
> 休みが月4日を下回る場合は法定休出で年休取得は不可
> 社員の年間労働時間2085Hに習って、月に173H超えた場合は法定外休出に振替した上で年休取得は不可
ここのルールがわかりませんが、時間外労働や休日出勤をしたからといって、有給休暇の取得を会社がさせないとすることは、法に反する行為になりますので、有給休暇の申請を認めないとすることはできません。
> 弊社パートの年休取得についてお伺い致します。
> 雇用契約書の記載
> 就業見込日数 20日
> 休日 社内規定による
>
> 就業規則の記載
> 休日について
> 4週に4日を下回らないよう個別の労働契約で定める
>
> 暦日数30日の月に20日出勤したとして、
> 年休は取得できるのでしょうか?
> 取得できるとしたら日数はどのようになりますか。
>
> ちなみに現状ですが
> 休みが月4日を下回る場合は法定休出で年休取得は不可
> 社員の年間労働時間2085Hに習って、月に173H超えた場合は法定外休出に振替した上で年休取得は不可
> 以上の様に処理しております。
>
ぴぃちん様
村の長老様
ご回答頂きありがとうございます。
パート勤務はシフト制になっております。
また就業場所は年中無休です。
就業規則では法定休日についてのみの記載があるだけです。
雇用契約書も曖昧です。
休日と労働日の線引きがなされていないので有給を取得可能かどうかも判断しかねる、という事でしょうか。
社員は月の出勤日数が決まっており、年休はその範囲内で取得可能です。
さて、現状の運用では社員の年間労働時間を月にならし、その範囲内であれば年休が取得できる、との判断が妥当かな、と考えております。範囲を超えた部分の残業割増はしております。
今後雇用契約書に関して、就業見込日数の見込を外す等、アドバイスがあればご教示頂ければ幸いです。
> 就業規則では法定休日についてのみの記載があるだけです。
> 雇用契約書も曖昧です。
> 休日と労働日の線引きがなされていないので有給を取得可能かどうかも判断しかねる、という事でしょうか。
>
会社休日と、年次有給休暇は全く別物です。
休日の線引きがされていないからと言って、年次有給休暇を与えないということはできません。また、休日となった日に、年次有給休暇を与えることもできません。
シフトをくんでいるようですが、、、シフトをくまれれば、出勤日が決まります。その出勤日において、有給休暇を与えることになります。
シフトにおいて休日になった日に、就労を課せば、時間外労働又は休日出勤になるでしょう。
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