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税務管理

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経理の業務委託

著者 くじらくじら さん

最終更新日:2019年04月15日 11:36

経理を担当していましたが、同じ会社で、個人事業主となり、業務委託となりました。
特別な資格はもっていません。

税務申告も雇用関係の時は行ってきましたが、フリーランととなった今
おこなってももんだいないでしょうか。

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Re: 経理の業務委託

著者ぴぃちんさん

2019年04月15日 16:00

こんにちは。

状況がよくわかりませんが、独立して、会社の指揮下にはいらず、前社の業務の一部をおこなっているということでしょうか。
そうでないのであれば、偽装請負ではありませんか。


あなたの使用者はだれですか?(東京労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/001.html



> 経理を担当していましたが、同じ会社で、個人事業主となり、業務委託となりました。
> 特別な資格はもっていません。
>
> 税務申告も雇用関係の時は行ってきましたが、フリーランととなった今
> おこなってももんだいないでしょうか。
>
>

Re: 経理の業務委託

著者tonさん

2019年04月15日 16:03

> 経理を担当していましたが、同じ会社で、個人事業主となり、業務委託となりました。
> 特別な資格はもっていません。
>
> 税務申告も雇用関係の時は行ってきましたが、フリーランととなった今
> おこなってももんだいないでしょうか。
>
>


こんにちは。
社員の仕事として申告されている場合は問題ないかと思いますが社員の立場で無くなったのであれば難しいと思います。
決算をまとめるところまでは出来ますが申告自体は社内の人間か税理士です。
ネット情報ですが…

税務に関する代行を依頼できる専門家は、報酬の有無に関わらず「税理士」に限られています。このことは税理士法によって「税理士または税理士法人以外は原則として税理士業務をしてはいけない」と規定されているためです。ここでいう税理士業務とは以下のことです。

税務代理
代理代行
税務署類の作成
税務相談
もちろん、確定申告税理士業務に当てはまります。したがって、確定申告の代行を依頼する場合は「税理士」でなければならない点を覚えておきましょう。

とりあえず。

Re: 経理の業務委託

著者4畳半一間さん

2019年04月16日 13:22

くじらくじら さん

こんにちは
個人事業主として経理業務を請負したのですね。
心配事は、業務委託契約は締結しましたか?
     具体的な業務は取り決めましたか?
     委託料の基本事項は決められましたか?
ご存知のとおり経理業務と申しましても、その業務は多岐に渡っておりますが
毎日でなくとも勤め先であった会社へ行っての作業ですかね。

文面から税理士資格をお持ちでなく且つ社員でもない為、成果物に貴殿の捺印はしてはいけません。また、代理にもなれません。しかし、業務補助として諸書を作成し勤め先であった会社に成果物として納品(この時、個人事業主の屋号および個人事業主である住所・連絡先・氏名・捺印した納品書も)し、締め日までに請求書を発行します。
 
 給与計算書や仕訳帳、元帳、月報や決算書、予算書、資金繰り表等作成しても
領収証も然りで貴殿の印は押してはいけません。税務申告書も然りです。

あくまでも『お手伝い』に徹して頂きたく思います。

尚、余計な事かと思いますが、貴殿所在地自治体に『個人事業主』としての社会的認知についてお尋ねください。青色申告だけで済むかも知れませんが、前会社にご迷惑をお掛けしない為に

Re: 経理の業務委託

著者くじらくじらさん

2019年04月17日 08:28

> くじらくじら さん
>
> こんにちは
> 個人事業主として経理業務を請負したのですね。
> 心配事は、業務委託契約は締結しましたか?
>      具体的な業務は取り決めましたか?
>      委託料の基本事項は決められましたか?
> ご存知のとおり経理業務と申しましても、その業務は多岐に渡っておりますが
> 毎日でなくとも勤め先であった会社へ行っての作業ですかね。
>
> 文面から税理士資格をお持ちでなく且つ社員でもない為、成果物に貴殿の捺印はしてはいけません。また、代理にもなれません。しかし、業務補助として諸書を作成し勤め先であった会社に成果物として納品(この時、個人事業主の屋号および個人事業主である住所・連絡先・氏名・捺印した納品書も)し、締め日までに請求書を発行します。
>  
>  給与計算書や仕訳帳、元帳、月報や決算書、予算書、資金繰り表等作成しても
> 領収証も然りで貴殿の印は押してはいけません。税務申告書も然りです。
>
> あくまでも『お手伝い』に徹して頂きたく思います。
>
> 尚、余計な事かと思いますが、貴殿所在地自治体に『個人事業主』としての社会的認知についてお尋ねください。青色申告だけで済むかも知れませんが、前会社にご迷惑をお掛けしない為に
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