相談の広場
質問します。よろしくお願い致します。
1.労働者派遣個別契約書
2.派遣先管理台帳兼通知書
3.就業状況報告書
派遣先から急な依頼で1日派遣をする場合、1回の派遣につき上記書類を作成しなければいけないのでしょうか?
1か月の内に、とびとびで 1日派遣(同じスタッフで)が5回あった場合、上記書類に5回派遣した日付を記入して1.2.3.各1通で作成することは違法になるのでしょうか?基本的に派遣前に1は作成しなければいけないと思いますが、仕事的に急な依頼が多いので書類は後日になるのが現状です。そのため依頼先との合意のもとで、1カ月分ぐらいで派遣した分をまとめて作成するようなかたちでできないのでしょうか?
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派遣の専門家の社労士として、
書類1~3毎に解説します。
1、派遣契約には派遣期間を記入しなければなりませんが、
書き方は民事契約なので、派遣先と派遣元が同意していれば、
「○月につき、〇日、〇日、〇日、〇日において、
1日単位で計〇回、派遣する」
のように表記することは可能です。
2、「派遣先管理台帳兼通知書」という書類は
派遣法では存在しません。
正しくは「派遣先管理台帳」
「派遣先への通知」という、あくまで別書面です。
前者は派遣先が作成すべきもの、
後者は派遣元が、上記派遣契約に基づいて、
実際に誰を派遣するか、氏名、年齢分布、性別、
社会保険の加入状況について通知するものです。
ここでは後者について解説します。
これも上記1と同様、期間をまとめて、
記載しても特段問題ありません。
3、これも派遣法で定められた書類ではありませんので、
自由に作成することができます。
派遣法では派遣労働者の出勤記録を派遣先が作成するよう
定められています。
これも上記1と同様、期間をまとめて、
記載しても特段問題ありません。
ご不明な点等ございましたら、追加でご質問下さい。
> 派遣の専門家の社労士として、
> 書類1~3毎に解説します。
>
> 1、派遣契約には派遣期間を記入しなければなりませんが、
> 書き方は民事契約なので、派遣先と派遣元が同意していれば、
> 「○月につき、〇日、〇日、〇日、〇日において、
> 1日単位で計〇回、派遣する」
> のように表記することは可能です。
>
> 2、「派遣先管理台帳兼通知書」という書類は
> 派遣法では存在しません。
>
> 正しくは「派遣先管理台帳」
> 「派遣先への通知」という、あくまで別書面です。
> 前者は派遣先が作成すべきもの、
> 後者は派遣元が、上記派遣契約に基づいて、
> 実際に誰を派遣するか、氏名、年齢分布、性別、
> 社会保険の加入状況について通知するものです。
>
> ここでは後者について解説します。
> これも上記1と同様、期間をまとめて、
> 記載しても特段問題ありません。
>
> 3、これも派遣法で定められた書類ではありませんので、
> 自由に作成することができます。
>
> 派遣法では派遣労働者の出勤記録を派遣先が作成するよう
> 定められています。
> これも上記1と同様、期間をまとめて、
> 記載しても特段問題ありません。
>
> ご不明な点等ございましたら、追加でご質問下さい。
ありがとうございました。よくわかりました。
月に何回、いつ派遣の要請が来るか分からないという状況として、
派遣基本契約書と個別契約書にそれぞれどこまで書くかは任意に決めることができます。ご質問のケースでは、ほとんどの内容は基本契約書に書いておいて、
個別契約書ではその具体的な日を確認するだけという形になると思います。
基本契約に基づき、〇日に1名、派遣するという簡単な書式を作っておいて、
できる限り速やかに処理するということで、実務的には対応するのではないかと思います。細かいことを言い出すと、結構面倒な話はたくさんありますが、あくまで実務的な対応ということで
> 質問します。よろしくお願い致します。
>
> 1.労働者派遣個別契約書
> 2.派遣先管理台帳兼通知書
> 3.就業状況報告書
>
> 派遣先から急な依頼で1日派遣をする場合、1回の派遣につき上記書類を作成しなければいけないのでしょうか?
> 1か月の内に、とびとびで 1日派遣(同じスタッフで)が5回あった場合、上記書類に5回派遣した日付を記入して1.2.3.各1通で作成することは違法になるのでしょうか?基本的に派遣前に1は作成しなければいけないと思いますが、仕事的に急な依頼が多いので書類は後日になるのが現状です。そのため依頼先との合意のもとで、1カ月分ぐらいで派遣した分をまとめて作成するようなかたちでできないのでしょうか?
>
> 派遣の専門家の社労士として、
> 書類1~3毎に解説します。
>
> 1、派遣契約には派遣期間を記入しなければなりませんが、
> 書き方は民事契約なので、派遣先と派遣元が同意していれば、
> 「○月につき、〇日、〇日、〇日、〇日において、
> 1日単位で計〇回、派遣する」
> のように表記することは可能です。
>
> 2、「派遣先管理台帳兼通知書」という書類は
> 派遣法では存在しません。
>
> 正しくは「派遣先管理台帳」
> 「派遣先への通知」という、あくまで別書面です。
> 前者は派遣先が作成すべきもの、
> 後者は派遣元が、上記派遣契約に基づいて、
> 実際に誰を派遣するか、氏名、年齢分布、性別、
> 社会保険の加入状況について通知するものです。
>
> ここでは後者について解説します。
> これも上記1と同様、期間をまとめて、
> 記載しても特段問題ありません。
>
> 3、これも派遣法で定められた書類ではありませんので、
> 自由に作成することができます。
>
> 派遣法では派遣労働者の出勤記録を派遣先が作成するよう
> 定められています。
> これも上記1と同様、期間をまとめて、
> 記載しても特段問題ありません。
>
> ご不明な点等ございましたら、追加でご質問下さい。
追加で質問です。
派遣期間 〇月につき について 4月、5月、6月につき
というふうに 期間は何カ月でもいいのでしょうか?
>
> > 追加で質問です。
> >
> > 派遣期間 〇月につき について 4月、5月、6月につき
> > というふうに 期間は何カ月でもいいのでしょうか?
>
> ⇩
> 仰る通りです。
> ただ、当たり前ですが、
> 意味が通るように、
> 誰が読んでもいつ派遣するのか、
> 分かるような表記にしておく必要はあります。
>
> 例えば、「4月、5月、6月につき、3日とする。」
> だけだと、
>
> ①毎月3日に派遣するのか、
> ②毎月3日間派遣するのか、
> ③4~6月の3か月間を通して
> 3日間なのか、
>
> 良く分かりませんね。
> ②③の場合は、日付も分かりません。
>
> ご不明な点等ございましたら、追加でご質問下さい。
>
ありがとうございました。よくわかりました。
> 月に何回、いつ派遣の要請が来るか分からないという状況として、
> 派遣基本契約書と個別契約書にそれぞれどこまで書くかは任意に決めることができます。ご質問のケースでは、ほとんどの内容は基本契約書に書いておいて、
> 個別契約書ではその具体的な日を確認するだけという形になると思います。
> 基本契約に基づき、〇日に1名、派遣するという簡単な書式を作っておいて、
> できる限り速やかに処理するということで、実務的には対応するのではないかと思います。細かいことを言い出すと、結構面倒な話はたくさんありますが、あくまで実務的な対応ということで
>
>
>
> > 質問します。よろしくお願い致します。
> >
> > 1.労働者派遣個別契約書
> > 2.派遣先管理台帳兼通知書
> > 3.就業状況報告書
> >
> > 派遣先から急な依頼で1日派遣をする場合、1回の派遣につき上記書類を作成しなければいけないのでしょうか?
> > 1か月の内に、とびとびで 1日派遣(同じスタッフで)が5回あった場合、上記書類に5回派遣した日付を記入して1.2.3.各1通で作成することは違法になるのでしょうか?基本的に派遣前に1は作成しなければいけないと思いますが、仕事的に急な依頼が多いので書類は後日になるのが現状です。そのため依頼先との合意のもとで、1カ月分ぐらいで派遣した分をまとめて作成するようなかたちでできないのでしょうか?
> >
ありがとうございました。よく理解できました。
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