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年次有給休暇の就業規則の文章について

著者 1+2= さん

最終更新日:2019年04月15日 16:51

年次有給休暇就業規則の文章について御教授下さい。
前提として、当社は夏季冬季休暇を、会社が指定する日に有給を使用して休ませています。各3日ずつ計6日です。(労使協定は結んでおります)

質問①2019年4月より、『年5日の年次有給休暇の確実な取得』が施行されていますが、上記を盛り込んだ場合、就業規則の規定はどのような文章が望ましいのでしょうか?
質問②夏季休暇として有給を7・8月のどちらかに3日、冬期休暇として有給を12・1月のどちらかに3日取得という風に変えようかとも思っていますが、その場合もどのような文章が望ましいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

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Re: 年次有給休暇の就業規則の文章について

著者ぴぃちんさん

2019年04月15日 17:29

こんにちは。
すでに計画付与をおこなっていて就業規則労使協定により年6日を計画付与しているのであれば、義務化の5日分は計画付与分で対応できることになりますので、御社においては、従来通りに年6日を計画付与とするのであれば、「年5日の年次有給休暇の確実な取得-わかりやすい解説」の就業規則への規定の文章をそのままでもよいのかな、と思います。

年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf



> 年次有給休暇就業規則の文章について御教授下さい。
> 前提として、当社は夏季冬季休暇を、会社が指定する日に有給を使用して休ませています。各3日ずつ計6日です。(労使協定は結んでおります)
>
> 質問①2019年4月より、『年5日の年次有給休暇の確実な取得』が施行されていますが、上記を盛り込んだ場合、就業規則の規定はどのような文章が望ましいのでしょうか?
> 質問②夏季休暇として有給を7・8月のどちらかに3日、冬期休暇として有給を12・1月のどちらかに3日取得という風に変えようかとも思っていますが、その場合もどのような文章が望ましいのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。
>

Re: 年次有給休暇の就業規則の文章について

著者いつかいりさん

2019年04月17日 02:46

計画年休を一斉取得方式から、個別希望取得方式に変更されるのでしょうか。でしたら労使協定の文言もそれにあわせた内容になろかと。就業規則も規定しているいいまわしによってはこちらも変更でしょう。

厚労省サイトに規定例がいずれも出ています。「年次有給休暇時季指定
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
24頁ものパンフレット

なお、気を付けたいのは、入社したて、もしくは1年次の10日しか付与されてない労働者の扱いでしょう。手持ち5日を食い込むことは許されません。

Re: 年次有給休暇の就業規則の文章について

著者1+2=さん

2019年04月17日 17:06

ご返信ありがとうございます。
一斉休業の場合は、時期指定と計画的付与は下記の文章だけで大丈夫という事でしょうか??

年次有給休暇の計画的付与に関する就業規則の規定例
年次有給休暇
第○条
(前略)
前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者
の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季
を指定して取得させることがある。

Re: 年次有給休暇の就業規則の文章について

著者いつかいりさん

2019年04月17日 21:02

ぴぃちんさん紹介のリンク先パンフは目を通されてますよね。

ほぼ同文の規定文が就業規則「計画年休」用にあげられています。それもどちらかというと、会社が日をきめてする協定を結ぶタイプとしてです。

時季指定義務は別のページに紹介されています(労使協定不要)。



> 一斉休業の場合は、時期指定と計画的付与は下記の文章だけで大丈夫という事でしょうか??
>
> 年次有給休暇の計画的付与に関する就業規則の規定例
> (年次有給休暇
> 第○条
> (前略)
> 前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者
> の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季
> を指定して取得させることがある。

Re: 年次有給休暇の就業規則の文章について

著者村の長老さん

2019年04月17日 22:00

横から失礼、です。

計画的年休で6日を確保できるとのこと。その上で就業規則への規定はどのような文言が適当なのか?というご質問です。

既にお二人の回答がありますが、ご注意いただきたいことを追加します。

計画的付与ですから5日を超える日数を充てることができるわけですが、6日を計画指定するわけですから計11日以上の日数が必要です。10日の人はどうするか。次に7・8・11・12の月に計6日とのことですが、基準日がバラバラの場合、初年度はどうするか。育介休業も含めて何らかの休業をしていた人が復職した場合、この計画的付与の時期をスルーした場合どうするか、といったケースを想定した規定も必要と考えます。

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