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2人目の育児休業給付金について

著者 towai.tsu さん

最終更新日:2019年04月16日 21:53

2人目の育児休業給付金が支給されるか教えてください。
2017年1月15日に1人目を出産し、現在も育休中です。産休中は特別休暇として有給扱いでした。
2019年の5月7日に復帰する事になりましたが、もし今妊娠していて2人目が2020年1月のはじめに産まれるとすると、2人目の育児休業給付金は貰えるのでしょうか?
妊娠していても、1度復帰してまた産休をとる予定です。
調べてもよくわからず・・・教えてください。よろしくお願いします。

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Re: 2人目の育児休業給付金について

育児休業給付金を受給できる見込みは高いと考えられます。

育児休業給付金受給資格の要件に以下があります。
育児休業開始から遡って2年間にみなし被保険者期間が12か月以上であること」
(みなし被保険者期間とは簡単に言うと11日以上働いた月数です)

また、育児休業をしていた場合は2年間→4年間となります。
2020年1月に出産と仮定した場合、2016年1月~2020年1月の間にみなし被保険者期間が12か月あれば受給資格があるといえます。

ご自身のみなし被保険者期間を確認して12か月に満たないようなら、復帰時期を調整して合計12か月に達するよう計画するのが良いと思います。
ただし、くれぐれも無理はなさらないよう。

参考資料は以下です。
厚生労働省「業務取扱要領(育児休業給付)」https://www.mhlw.go.jp/content/000362189.pdf
(14ぺージ 59533(3)育児休業給付受給資格の確認)

以上です。

Re: 2人目の育児休業給付金について

著者towai.tsuさん

2019年04月16日 22:47

さっそくの返信をありがとうございます。
ネットで色々調べると、「産休中に給与を貰っていた場合遡れるのが3年半」とあったのですが、みなし被保険者期間にカウントして良いということですか??
度々質問をすみません。よろしくお願いします。

Re: 2人目の育児休業給付金について

著者ユキンコクラブさん

2019年04月18日 11:22

> さっそくの返信をありがとうございます。
> ネットで色々調べると、「産休中に給与を貰っていた場合遡れるのが3年半」とあったのですが、みなし被保険者期間にカウントして良いということですか??
> 度々質問をすみません。よろしくお願いします。


法律は、人によって変わることはありません。
産休中の給与においても、出勤日を対象として支給されているのであればカウントです。。
また、育児休業給付金の算出においては、育児休業開始日の前日からさかのぼって。。。ということになります。
月歴ではなく、日歴で判断しますので、給与の回数ではありません。
育児休業開始日の前日より、原則2年間。。その期間に継続して30日以上の休業期間が有る場合は、その休業していた期間遡れることができ、最長で4年間(必ず4年間とはならない)。。。となっています。

仮に、
2020年1月1日に出産したとして、、、
産後休業終了が 56日後、2月26日まで、
2月27日~育児休業開始。。。
よって、2020年2月26日以前2年間に1か月ずつ区切った各月において、被保険者期間が12か月あればよいことになります。

Re: 2人目の育児休業給付金について

著者プロを目指す卵さん

2019年04月18日 16:33

> 2017年1月15日に1人目を出産し、現在も育休中です。産休中は特別休暇として有給扱いでした。
> 2019年の5月7日に復帰する事になりましたが、もし今妊娠していて2人目が2020年1月のはじめに産まれるとすると、2人目の育児休業給付金は貰えるのでしょうか?


育休開始前2年間に、みなし被保険者期間が12か月無く、その2年間に疾病などで賃金支払いが無い期間が有る場合は、賃金支払いが無かった期間が本来の2年間に加算されますが、加算される期間は、賃金支払いが無かった期間分だけですから、単純に2年+2年=4年になるのではありません。

以下については、産前・産後休業および育児休業の期間につては、無給との前提になります。
また、1子の法定育休終了翌日(2019/1/15)から復職前日(2019/5/6)までの約4か月間については、詳細不明のため一切考慮していません。

①2020/1出産予定であれば、2子の育休は2020/3からでしょうから、みなし被保険者期間12か月の有無を判断する原則の2年間は、2018/3~2020/2になります。
②2018/3~2020/2の2年間の内、2019/5~2019/11の7か月は賃金の支払いが有りますが、12か月には5か月不足します。
しかし、2年間には、2018/3~2018/12の1子育休期間10か月と、2019/12~2020/2の2子産前・産後期間3か月、合わせて1年1か月間の賃金支払無しの期間が有りますので、本来の2年間の始期2018/3よりも更に1年1か月間、2017/2まで遡ります。
③遡った1年1か月におけるみなし被保険者期間を検証すると、その全てが1子の産休・育休期間であって賃金の支払いがありませんから、この期間にはみなし被保険者期間が有りません。
④以上の全体を見ると、3年1か月の期間にみなし被保険者期間は7か月しかありませんから、残念ながら2子の育児休業給付金の受給要件は満たさないことになると考えられます。

Re: 2人目の育児休業給付金について

著者towai.tsuさん

2019年04月18日 16:46

> > 2017年1月15日に1人目を出産し、現在も育休中です。産休中は特別休暇として有給扱いでした。
> > 2019年の5月7日に復帰する事になりましたが、もし今妊娠していて2人目が2020年1月のはじめに産まれるとすると、2人目の育児休業給付金は貰えるのでしょうか?
>
>
> 育休開始前2年間に、みなし被保険者期間が12か月無く、その2年間に疾病などで賃金支払いが無い期間が有る場合は、賃金支払いが無かった期間が本来の2年間に加算されますが、加算される期間は、賃金支払いが無かった期間分だけですから、単純に2年+2年=4年になるのではありません。

>
> 以下については、産前・産後休業および育児休業の期間につては、無給との前提になります。
> また、1子の法定育休終了翌日(2019/1/15)から復職前日(2019/5/6)までの約4か月間については、詳細不明のため一切考慮していません。
>
> ①2020/1出産予定であれば、2子の育休は2020/3からでしょうから、みなし被保険者期間12か月の有無を判断する原則の2年間は、2018/3~2020/2になります。
> ②2018/3~2020/2の2年間の内、2019/5~2019/11の7か月は賃金の支払いが有りますが、12か月には5か月不足します。
> しかし、2年間には、2018/3~2018/12の1子育休期間10か月と、2019/12~2020/2の2子産前・産後期間3か月、合わせて1年1か月間の賃金支払無しの期間が有りますので、本来の2年間の始期2018/3よりも更に1年1か月間、2017/2まで遡ります。
> ③遡った1年1か月におけるみなし被保険者期間を検証すると、その全てが1子の産休・育休期間であって賃金の支払いがありませんから、この期間にはみなし被保険者期間が有りません。
> ④以上の全体を見ると、3年1か月の期間にみなし被保険者期間は7か月しかありませんから、残念ながら2子の育児休業給付金の受給要件は満たさないことになると考えられます。
>



詳しい返信ありがとうございます。わかり易かったです。
産前、産後とも給与が出るのですがその場合は何か変わりますか?

Re: 2人目の育児休業給付金について

著者プロを目指す卵さん

2019年04月18日 18:34

> > > 2017年1月15日に1人目を出産し、現在も育休中です。産休中は特別休暇として有給扱いでした。
> > > 2019年の5月7日に復帰する事になりましたが、もし今妊娠していて2人目が2020年1月のはじめに産まれるとすると、2人目の育児休業給付金は貰えるのでしょうか?
> >
> >
> > 育休開始前2年間に、みなし被保険者期間が12か月無く、その2年間に疾病などで賃金支払いが無い期間が有る場合は、賃金支払いが無かった期間が本来の2年間に加算されますが、加算される期間は、賃金支払いが無かった期間分だけですから、単純に2年+2年=4年になるのではありません。
>
> >
> > 以下については、産前・産後休業および育児休業の期間につては、無給との前提になります。
> > また、1子の法定育休終了翌日(2019/1/15)から復職前日(2019/5/6)までの約4か月間については、詳細不明のため一切考慮していません。
> >
> > ①2020/1出産予定であれば、2子の育休は2020/3からでしょうから、みなし被保険者期間12か月の有無を判断する原則の2年間は、2018/3~2020/2になります。
> > ②2018/3~2020/2の2年間の内、2019/5~2019/11の7か月は賃金の支払いが有りますが、12か月には5か月不足します。
> > しかし、2年間には、2018/3~2018/12の1子育休期間10か月と、2019/12~2020/2の2子産前・産後期間3か月、合わせて1年1か月間の賃金支払無しの期間が有りますので、本来の2年間の始期2018/3よりも更に1年1か月間、2017/2まで遡ります。
> > ③遡った1年1か月におけるみなし被保険者期間を検証すると、その全てが1子の産休・育休期間であって賃金の支払いがありませんから、この期間にはみなし被保険者期間が有りません。
> > ④以上の全体を見ると、3年1か月の期間にみなし被保険者期間は7か月しかありませんから、残念ながら2子の育児休業給付金の受給要件は満たさないことになると考えられます。
> >
>
>
>
> 詳しい返信ありがとうございます。わかり易かったです。
> 産前、産後とも給与が出るのですがその場合は何か変わりますか?


2子の産前・産後休業期間3か月、1子の産後休業2か月のうち一部がみなし被保険者期間に入りそうですが、結果としてはぎりぎりのところで別れるような気がします。
いずれにしても、将来の仮定に依存する部分が大きいので、現在までの回答で精一杯です。

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