相談の広場
弊社は従業員6名(内、パート役員1名含む)のリフォーム業者です。
これまで36協定の届け出をしておらず、慌てて準備をし始めたのですが、ネット検索だけでよく分からず、こちらに質問させていただきました。
1.通常は1か月の上限である45時間以内の法定時間外労働で収まるのですが、工期が間に合わない時などは45時間を超えての時間外労働になってしまいます。その場合、通常の協定届と、特別条項用の協定届を2種類用意するんでしょうか?
2.「協定の有効期間」を記入する欄がありますが、2年とか3年など、1年を超えての協定はできせんか?
3.自社で届出しようと思っているのですが、そもそも社労士さんに頼まないといけないということはないですか?
初歩的な質問ばかりですみません。
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1) 新様式をごらんになられてますでしょうか。特別条項を必要としない様式、必要とする様式、わけてあります。限度時間をこえてしまうことが予期されるなら、後者の様式を利用して特別条項の内容を記載することになります。
2) 可能です。有効期間を定めることを義務付けている(除く組合との締結)ので、1年の整数倍とするとよいでしょう。
3)随意です。
なお、建設業ですと、1に関しては、5年の猶予があり、猶予を利用したいのであれば、別様式となり、特別条項を設けることなく、労側代表と妥結する時間(回数)を上限としてもうけることが可能です。
新様式、別様式とも、次のサイトにあります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
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