相談の広場
お世話になります。
NPO法人の経理をしていますひきにくといいます。よろしくお願いします。
このたびA事業所の事業休止に伴い、A事業所で使っていた以下の車をB事業所に移管することとなりました。
H31.4.1時点の車両の残存価格:341,771円
取得日:平成28年9月15日 耐用年数:4年
仕訳は4月1日付で、
A事業所 拠点区分間固定資産移管費用341,771/車両運搬具341,771
B事業所 拠点区分間固定資産移管収益341,771/車両運搬具341,771
B事業所の平成31年度の減価償却額は、
中古取得の法定年数を当てはめ48ヶ月ー(30ヶ月*0.8)=24 2年で
170,886円で計算しています。(間違いないでしょうか・・・)
この時の減価償却資産登録についてですが、
現在「A事業所で償却中」として登録している車両を「B事業所新規取得」に内容を修正して問題ないでしょうか?
それとも償却中の分は除去(?)などで処理してそのまま残し、新たにB事業所の車両として追加したほうがよいのでしょうか。
このような事例が初めてで不安です。
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。
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こんばんは。
> お世話になります。
> NPO法人の経理をしていますひきにくといいます。よろしくお願いします。
>
>
> このたびA事業所の事業休止に伴い、A事業所で使っていた以下の車をB事業所に移管することとなりました。
>
> H31.4.1時点の車両の残存価格:341,771円
> 取得日:平成28年9月15日 耐用年数:4年
>
> 仕訳は4月1日付で、
> A事業所 拠点区分間固定資産移管費用341,771/車両運搬具341,771
> B事業所 拠点区分間固定資産移管収益341,771/車両運搬具341,771
B事業所の仕訳は逆と思います。
☆ 車両運搬具341,771 / 拠点区分間固定資産移管収益341,771
書かれた仕訳では車両運搬具はマイナスです。
> B事業所の平成31年度の減価償却額は、
> 中古取得の法定年数を当てはめ48ヶ月ー(30ヶ月*0.8)=24 2年で
> 170,886円で計算しています。(間違いないでしょうか・・・)
>
> この時の減価償却資産登録についてですが、
> 現在「A事業所で償却中」として登録している車両を「B事業所新規取得」に内容を修正して問題ないでしょうか?
> それとも償却中の分は除去(?)などで処理してそのまま残し、新たにB事業所の車両として追加したほうがよいのでしょうか。
>
中古資産の計算はそれでいいと思います。
現在の登録は購入時の取得価格になっていると思います。
B事業所では減価した後の中古資産取得ですから取得価格が異なりますので移管除却と移管追加として新たな登録が必要と考えます。
気になるのは閉鎖事業所は4月1日でしょうか。
3月31日での閉鎖ですと閉鎖時には資産残が残ることになりますが大丈夫でしょうか。
とりあえず。
さっそくの回答ありがとうございます。
Bの仕訳については入力ミスです(汗)
おっしゃってくださった仕訳で処理しています。すみません、ありがとうございます。
やはり追加で登録が必要なのですね。
会計ソフトでA事業所の登録状況の区分を「除却」に変更すると1月分の減価償却額が自動計上されるのですが・・・これは0円に修正して良いでしょうか。
閉鎖事業は3月31日まで運営し、4月1日から他の事業所に業務を委託する形となります。決算には車両の資産はあげるようにします。
> B事業所の仕訳は逆と思います。
> ☆ 車両運搬具341,771 / 拠点区分間固定資産移管収益341,771
>
> 書かれた仕訳では車両運搬具はマイナスです。
>
> 中古資産の計算はそれでいいと思います。
> 現在の登録は購入時の取得価格になっていると思います。
> B事業所では減価した後の中古資産取得ですから取得価格が異なりますので移管除却と移管追加として新たな登録が必要と考えます。
> 気になるのは閉鎖事業所は4月1日でしょうか。
> 3月31日での閉鎖ですと閉鎖時には資産残が残ることになりますが大丈夫でしょうか。
> とりあえず。
>
こんにちは。
横からすみません。
私見になりますが。
A事業所とB事業所は同一NPO法人内の事業所ですよね?
だとすれば、中古資産取得として減価償却することには
違和感があります。極端な例を出せば、A事業所で
車両を新品取得して、すぐにB事業所に移管した場合、
中古資産の減価償却を適用できるとなると法定償却の
意義が損なわれてしまいます。別法人なら話は別ですが。
私なら以下のようにします。
A事業所:除却処理(摘要:B事業所に移管)
B事業所:新規取得処理(摘要:A事業所から移管)
A事業所の取得価額、償却累計額、耐用年数等を引き継ぐ
NPOなのでおそらく税務上の問題は起きにくいとは思いますが、
課税事業者の場合、単なる支店間の固定資産移動で減価償却を
加速できる(中古資産とできる)となると、簡単に課税所得を減らせてしまうので
問題となるように思います。
ご参考まで。
> お世話になります。
> NPO法人の経理をしていますひきにくといいます。よろしくお願いします。
>
>
> このたびA事業所の事業休止に伴い、A事業所で使っていた以下の車をB事業所に移管することとなりました。
>
> H31.4.1時点の車両の残存価格:341,771円
> 取得日:平成28年9月15日 耐用年数:4年
>
> 仕訳は4月1日付で、
> A事業所 拠点区分間固定資産移管費用341,771/車両運搬具341,771
> B事業所 拠点区分間固定資産移管収益341,771/車両運搬具341,771
>
> B事業所の平成31年度の減価償却額は、
> 中古取得の法定年数を当てはめ48ヶ月ー(30ヶ月*0.8)=24 2年で
> 170,886円で計算しています。(間違いないでしょうか・・・)
>
> この時の減価償却資産登録についてですが、
> 現在「A事業所で償却中」として登録している車両を「B事業所新規取得」に内容を修正して問題ないでしょうか?
> それとも償却中の分は除去(?)などで処理してそのまま残し、新たにB事業所の車両として追加したほうがよいのでしょうか。
>
> このような事例が初めてで不安です。
> ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。
>
star_harrier さん
回答ありがとうございます。
ひとつの法人で運営しているので、たしかにそうですね・・・。
税法上の問題はないですが、その辺はきちんとしておいた方がいいように思います。
つまり、拠点区分間固定資産移管収益(費用)を使った上の仕訳をしたうえで、
資産登録の際、減価償却費や耐用年数を引き継ぐという解釈で間違いないでしょうか?
> こんにちは。
> 横からすみません。
>
> 私見になりますが。
> A事業所とB事業所は同一NPO法人内の事業所ですよね?
> だとすれば、中古資産取得として減価償却することには
> 違和感があります。極端な例を出せば、A事業所で
> 車両を新品取得して、すぐにB事業所に移管した場合、
> 中古資産の減価償却を適用できるとなると法定償却の
> 意義が損なわれてしまいます。別法人なら話は別ですが。
>
> 私なら以下のようにします。
> A事業所:除却処理(摘要:B事業所に移管)
> B事業所:新規取得処理(摘要:A事業所から移管)
> A事業所の取得価額、償却累計額、耐用年数等を引き継ぐ
>
> NPOなのでおそらく税務上の問題は起きにくいとは思いますが、
> 課税事業者の場合、単なる支店間の固定資産移動で減価償却を
> 加速できる(中古資産とできる)となると、簡単に課税所得を減らせてしまうので
> 問題となるように思います。
>
> ご参考まで。
>
こんにちは。
> つまり、拠点区分間固定資産移管収益(費用)を使った上の仕訳をしたうえで、
> 資産登録の際、減価償却費や耐用年数を引き継ぐという解釈で間違いないでしょうか?
⇒私の判断でいけば、おっしゃるとおりの解釈です。
なお、固定資産台帳上でダイレクトに拠点名称を書き換えずに
A事業所で除却、B事業所で新規登録するのは、
ダイレクトに書き換えてしまうと、拠点BSと不整合が
生じてしまうためです(期首簿価が固定資産台帳と合わなくなる)。
ご参考になれば。
> star_harrier さん
>
> 回答ありがとうございます。
> ひとつの法人で運営しているので、たしかにそうですね・・・。
> 税法上の問題はないですが、その辺はきちんとしておいた方がいいように思います。
>
> つまり、拠点区分間固定資産移管収益(費用)を使った上の仕訳をしたうえで、
> 資産登録の際、減価償却費や耐用年数を引き継ぐという解釈で間違いないでしょうか?
>
>
> > こんにちは。
> > 横からすみません。
> >
> > 私見になりますが。
> > A事業所とB事業所は同一NPO法人内の事業所ですよね?
> > だとすれば、中古資産取得として減価償却することには
> > 違和感があります。極端な例を出せば、A事業所で
> > 車両を新品取得して、すぐにB事業所に移管した場合、
> > 中古資産の減価償却を適用できるとなると法定償却の
> > 意義が損なわれてしまいます。別法人なら話は別ですが。
> >
> > 私なら以下のようにします。
> > A事業所:除却処理(摘要:B事業所に移管)
> > B事業所:新規取得処理(摘要:A事業所から移管)
> > A事業所の取得価額、償却累計額、耐用年数等を引き継ぐ
> >
> > NPOなのでおそらく税務上の問題は起きにくいとは思いますが、
> > 課税事業者の場合、単なる支店間の固定資産移動で減価償却を
> > 加速できる(中古資産とできる)となると、簡単に課税所得を減らせてしまうので
> > 問題となるように思います。
> >
> > ご参考まで。
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