相談の広場
ご教示ください。
当社の定年年齢は、かなり以前から「部長65歳、その他60歳」です。60歳定年退職者の再雇用において、嘱託社員として副部長以下の役職を継続することがあります。
このたび、63歳の部長がトラブルを起こし、懲戒委員会にかかっています。
仮に「次長降格」という処分が決まった場合、正社員の「63歳次長」はいませんので、即定年退職⇒嘱託再雇用、という措置になるかと思うのですが、問題はありますか。
あるいは、こうした場合でも「65歳定年」が権利と認められるものなのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
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おはようございます。私見です。
御社の定年制度はおそらく60歳以降における懲戒処分における降格の位置づけを考えて設定されているものではない、と推測します。
通常降格処分においては、期間の定めのない雇用を、有期雇用契約への変更はできないでしょうから、65歳定年であるものを、有期雇用契約へ懲罰としておこなえるかどうかについては、契約の変更を伴う内容になるでしょうから、そのトラブルの内容にもよるかと思いますので、本人合意があればよいかなとは思いますが、本人合意がない場合には、法的に就業規則的に問題がないかどうかを、法の専門家にも確認していただくことが望ましいかと思います。
仮に、とありますから、就業規則等から判断して御社の判断が懲罰処分が解雇相当であれば、解雇・再契約はできるかと思います。
> ご教示ください。
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> 当社の定年年齢は、かなり以前から「部長65歳、その他60歳」です。60歳定年退職者の再雇用において、嘱託社員として副部長以下の役職を継続することがあります。
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> このたび、63歳の部長がトラブルを起こし、懲戒委員会にかかっています。
> 仮に「次長降格」という処分が決まった場合、正社員の「63歳次長」はいませんので、即定年退職⇒嘱託再雇用、という措置になるかと思うのですが、問題はありますか。
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> あるいは、こうした場合でも「65歳定年」が権利と認められるものなのでしょうか。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
ぴぃちん様
ありがとうございました。
おっしゃる通り、このような事態を想定した規程ではないので難儀しています。
懲戒処分の重さや予想される本人の対応などを考慮し、検討してまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。
> おはようございます。私見です。
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> 御社の定年制度はおそらく60歳以降における懲戒処分における降格の位置づけを考えて設定されているものではない、と推測します。
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> 通常降格処分においては、期間の定めのない雇用を、有期雇用契約への変更はできないでしょうから、65歳定年であるものを、有期雇用契約へ懲罰としておこなえるかどうかについては、契約の変更を伴う内容になるでしょうから、そのトラブルの内容にもよるかと思いますので、本人合意があればよいかなとは思いますが、本人合意がない場合には、法的に就業規則的に問題がないかどうかを、法の専門家にも確認していただくことが望ましいかと思います。
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> 仮に、とありますから、就業規則等から判断して御社の判断が懲罰処分が解雇相当であれば、解雇・再契約はできるかと思います。
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> > ご教示ください。
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> > 当社の定年年齢は、かなり以前から「部長65歳、その他60歳」です。60歳定年退職者の再雇用において、嘱託社員として副部長以下の役職を継続することがあります。
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> > このたび、63歳の部長がトラブルを起こし、懲戒委員会にかかっています。
> > 仮に「次長降格」という処分が決まった場合、正社員の「63歳次長」はいませんので、即定年退職⇒嘱託再雇用、という措置になるかと思うのですが、問題はありますか。
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> > あるいは、こうした場合でも「65歳定年」が権利と認められるものなのでしょうか。
> >
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