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社会保険加入にあたって 計算方法

著者 わんちゃんす さん

最終更新日:2019年07月01日 13:04

削除されました

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Re: 社会保険加入にあたって 計算方法

著者ぴぃちんさん

2019年04月18日 10:43

おはようございます。

新規の資格取得と同様の手続きになります。

これまで、加入要件を満たしておらず5月から要件を満たすことになったのであれば、資格取得届を提出します。
報酬月額については、5月の新たな雇用契約に基づいて記入します。
報酬月額には、支払いの総額になります。雇用保険料所得税の控除後の額ではありません。また、通勤手当や事業所が提供する宿舎費や食事代等を含めて計算します。



> 2019年5月中に厚生年金+社会保険に加入してもらう予定で、入社してからすでに1年と数か月たっております。
> ・給与は20日〆、その月の25日払いです。(40歳以上です)
> ・兵庫県在住で、協会けんぽになると思います。
>
> 5月に保険の手続きが完了した場合、その後の給与の計算がよく分からず投稿させていただきました。
> ます、報酬月額というのは、2018年度の4、5、6月(雇用保険所得税)を控除した手取額の3ヶ月平均で計算するのでしょうか?
>
> 5月から計算するのか、6月から計算するのか、その他注意する点、
> 社会保険の計算の方法、詳しく分かりやすく教えていただける方いましたらお願いいたします。
>

Re: 社会保険加入にあたって 計算方法

著者わんちゃんすさん

2019年07月01日 13:04

削除されました

Re: 社会保険加入にあたって 計算方法

著者ぴぃちんさん

2019年04月18日 12:38

> 入社してからすでに1年と数か月たっております。
> 来月5月に加入手続きがすめば、5月20日時点での給与明細に基づいた報酬月額を確認する、6月に手続きがずれ込めば6月のものを報酬月額とするという事で理解しました。


給与明細に基づいて、の意味が分かりません。

雇用契約はどのようになっていますか。

5月に雇用契約の内容がかわって加入資格を満たしたのではなく、そもそも加入要件を満たしているのに加入していないということでしょうか。

Re: 社会保険加入にあたって 計算方法

著者わんちゃんすさん

2019年07月01日 13:05

削除されました

Re: 社会保険加入にあたって 計算方法

著者ぴぃちんさん

2019年04月18日 14:16

こんにちは。
失礼しました、個人事業主にて任意適用事業所になり加入するということですね。
であれば、現在の雇用契約によって報酬を記入することになります。
実際の給与支払い額が契約した雇用契約と乖離するようであれば、現状にあわせて記入でよいかとも思いますが、年金機構に確認していただくとよいでしょう。




> 返信ありがとうございます。
> 入社してすぐに社会保険適用されるはずでしたが、事業主がなかなか手続きしてくれず、やっと加入手続きを5月にしようと予定しています。
>
> 今月から基本給が少し上がる予定以外は、特に何も変更はありません。
> 現在、雇用保険のみ適用です。
> 社会保険新規適用届けと共に私の保険の手続きをする予定のようです。(またズルズル手続きが延びるかもしれませんが…)

Re: 社会保険加入にあたって 計算方法

著者わんちゃんすさん

2019年07月01日 13:05

削除されました

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