相談の広場
変形労働時間制にて42時間の時間外を超えた分を代替休暇として良いのでしょうか。42時間を6回以上してはいけないことになっていますが、例えば48時間になってしまった場合に4時間分を代替休暇としたら42時間枠をクリアしたことになるのでしょうか。
前例がなく、対処に困っています。アドバイスいただきたいです…。
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時間外労働とは、法定労働時間の日8時間、週40時間の枠からはみだした部分を言います。変形労働時間制だということですが、基本的には、日、週、変形期間の総枠からはみ出した部分です。正確にはネット検索されてください。以下は通常の労働時間制での説明です。
日は8時間を超えた所ですので、いくら後付けで代休を与えても、超えたという事実は帳消しにはなりません。
ところが週は、日8時間以内の累計という性格上、休日(法定外休日に限る)労働がそのまま時間外に計上されるのではなく、週内時間外としなかった時間を累計し40時間超えたところからですので、同一週内に代休をとる、年次有給日をとる、欠勤する、という事実があれば、40時間を超えることはありません。
法定外休日労働した日と「同一週」に代替休暇することが、キーポイントです。
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