相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

代替休暇について

著者 もきち さん

最終更新日:2019年04月19日 09:42

変形労働時間制にて42時間の時間外を超えた分を代替休暇として良いのでしょうか。42時間を6回以上してはいけないことになっていますが、例えば48時間になってしまった場合に4時間分を代替休暇としたら42時間枠をクリアしたことになるのでしょうか。
前例がなく、対処に困っています。アドバイスいただきたいです…。

スポンサーリンク

Re: 代替休暇について

著者ぴぃちんさん

2019年04月19日 19:47

こんばんは。

ある月に48時間の時間外労働をしたのであらば、翌月以降に代替休暇を取得したとしても、48時間の時間外労働をおこなったことには変わりないと思います。



> 変形労働時間制にて42時間の時間外を超えた分を代替休暇として良いのでしょうか。42時間を6回以上してはいけないことになっていますが、例えば48時間になってしまった場合に4時間分を代替休暇としたら42時間枠をクリアしたことになるのでしょうか。
> 前例がなく、対処に困っています。アドバイスいただきたいです…。

Re: 代替休暇について

著者いつかいりさん

2019年04月20日 05:21

時間外労働とは、法定労働時間の日8時間、週40時間の枠からはみだした部分を言います。変形労働時間制だということですが、基本的には、日、週、変形期間の総枠からはみ出した部分です。正確にはネット検索されてください。以下は通常の労働時間制での説明です。

日は8時間を超えた所ですので、いくら後付けで代休を与えても、超えたという事実は帳消しにはなりません。

ところが週は、日8時間以内の累計という性格上、休日法定外休日に限る)労働がそのまま時間外に計上されるのではなく、週内時間外としなかった時間を累計し40時間超えたところからですので、同一週内に代休をとる、年次有給日をとる、欠勤する、という事実があれば、40時間を超えることはありません。

法定外休日労働した日と「同一週」に代替休暇することが、キーポイントです。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP