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産休、育休手当。産休2ヶ月前に勤務していた会社が解散します。

最終更新日:2019年04月19日 12:32

産休、育休手当につていのご相談です。

現職の正社員雇用期間、1年10カ月。
2019年、8月30日出産予定です。

今後の予定では、
7月に産休に入り、育休をもらい、保育園に入れいるか否かの様子をみて、育休延長なども考えておりました。

しかし、
約1か月前に社員に通達があったのですが、
勤務先の会社が4月末で解散する予定となりました。
全員、会社都合の解雇となります。

会社で頼んでいる社労士、旦那の会社の社労士に確認したのですが、
産休と育休、両方貰うことができなくなるとの判断でした。

ひと昔前は、出産日から遡り、過去2年に12か月以上保険をかけていれば、産休と育休が出ていたと聞きました。

私が置かれている今の状況ですと、出産と育児に備えられるはずだったお金がまったくいただけなくなり、会社都合の失業保険だけがでる形となりますが、産休、育休の期間がないとなると、非常に短く、現実的に、再就職が難しくなる条件が揃います。

産休、育休を推進する制度として、今回のような状況にたってみると、あまり納得できないのですが、なぜこのような条件に変わったのでしょうか。
「しょうがない」と諦めるのは簡単ですが、出産、育児、その人の置かれた環境によっては、経済的に生活を脅かすことになると思います。

「運が悪かった」、ということでやむを得ないと納得するしかないのでしょうか?

乱文ですみませんが、アドバイスいただけると嬉しいです。
よろしくお願い致します。

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Re: 産休、育休手当。産休2ヶ月前に勤務していた会社が解散します。

著者ユキンコクラブさん

2019年04月19日 13:33


> ひと昔前は、出産日から遡り、過去2年に12か月以上保険をかけていれば、産休と育休が出ていたと聞きました。
>

どこで、聞いたのかわかりませんが、、、
いろいろと間違えて聞いているようです。

健康保険出産手当金産休中の給与補てん)は、
資格喪失日前1年以上、健康保険被保険者であったこと
資格喪失日に、出産手当金を受けていた(既に産休に入っていた)又は受けられる状態であった(産休中に給与が出ていた)場合に、
退職後においても、出産手当金を支給する。。。ということになっています。
よって、2年間で12か月でもないし、産休前に退職されれば、どのような理由による資格喪失であっても支給はされません。それが会社の倒産であっても、自己都合退職であっても、資格喪失理由で変わることはありません。

健康保険法104条
資格喪失後の継続給付
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した際に、傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの(実際に受けているか、受けられる状態にあること)は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者(健康保険組合または協会けんぽ)からその給付を受けることができる」



また、育休手当というものはないので。。。。
育児休業給付金においては、
雇用保険より、育児休業退職せず職場復帰して、かつ休業期間中も雇用保険被保険者で会社に在職していることが条件として支給される給付金ですので、
育児休業前に退職すれば、給付は受けられませんし、育児休業に入ってから退職されても、退職後の継続給付はありません。
雇用保険においては、失業中の給付が有りますので、退職後の継続給付制度自体が有りません。

職場復帰一時金。。というものが昔ありましたが、これは退職せず職場に復帰し6か月以上働いてた場合に支給されていたもので、こちらも職場復帰しても6か月経過せずに退職すれば受給はできません。。。

法改正により、いろいろ取り組みやすく、受給しやすく、また受給額の増額など変化しておりますが、、、
支給要件に該当しなければ受給できないというのも事実です。

> 私が置かれている今の状況ですと、出産と育児に備えられるはずだったお金がまったくいただけなくなり、会社都合の失業保険だけがでる形となりますが、産休、育休の期間がないとなると、非常に短く、現実的に、再就職が難しくなる条件が揃います。

退職後、出産、育児のためすぐに就労できない場合は、失業給付にかかる受給期間の延長ができます。子供が1歳になってから求職活動を開始することができます。退職後、ハローワークで相談してください。

国保においては、退職理由によって国民健康保険料の免除制度が有ります。家族の健康保険被扶養者になれない場合は、市役所で確認してください。

国民年金に加入する場合は、この4月より産前産後期間における保険料免除制度も有ります。国年第3号被保険者厚生年金の配偶者)になれない場合は、こちらの手続きも忘れずに。。


> 産休、育休を推進する制度として、今回のような状況にたってみると、あまり納得できないのですが、なぜこのような条件に変わったのでしょうか。
> 「しょうがない」と諦めるのは簡単ですが、出産、育児、その人の置かれた環境によっては、経済的に生活を脅かすことになると思います。
>
> 「運が悪かった」、ということでやむを得ないと納得するしかないのでしょうか?
>
> 乱文ですみませんが、アドバイスいただけると嬉しいです。
> よろしくお願い致します。
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