相談の広場
ご教示お願いいたします。
雇用契約上
勤務時間:10:00~22:00
休憩時間:45分
実働時間:7.25時間
休日:日曜・祝日(月5~6回)
このような雇用契約を締結している
変形労働時間制となっています。
なので、月・年単位で労働時間が決まっており
その労働時間を超過した場合は、残業手当がつく、ということだと認識しています。
この場合、
①仮に毎週土曜で、土日をシフト休した場合、給与が減らされることは違法ではないか?
②ある日10:00~15:00で勤務して早帰りした場合、早退になるか?
ご教示をお願いいたします。
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こんばんは。
勤務時間からすると、休憩時間と実働時間を合計しても、4時間余るのですが、休憩時間が、4時間45分ということでしょうか。
1か月単位の変形労働時間制でしょうか。1年単位の変形労働時間制でしょうか。
時間外労働については、1日についても判断が必要になります。
前提にわからない部分がありますが、、
①
土曜日は契約上は労働日でしょうか。
労働日に従業員都合で労働しなければ欠勤控除されることはあります。
労働日に会社都合で休業した場合には休業手当の支払が必要になります。
土曜日が休日であれば、労働する義務はありませんから控除されることもないかと思います。
②
ある日とは、10:00~22:00の労働をおこなう日でしょうか。
それを従業員都合で15:00にて退社したのであれば、早退になるかと思います。
> ご教示お願いいたします。
>
> 雇用契約上
> 勤務時間:10:00~22:00
> 休憩時間:45分
> 実働時間:7.25時間
> 休日:日曜・祝日(月5~6回)
>
> このような雇用契約を締結している
> 変形労働時間制となっています。
>
> なので、月・年単位で労働時間が決まっており
> その労働時間を超過した場合は、残業手当がつく、ということだと認識しています。
>
> この場合、
> ①仮に毎週土曜で、土日をシフト休した場合、給与が減らされることは違法ではないか?
> ②ある日10:00~15:00で勤務して早帰りした場合、早退になるか?
>
> ご教示をお願いいたします。
正味7時間15分(途中45分休憩)労働の変形労働時間制。始業がはやくて10時、終業がおそくて22時あがりの、複数勤務パターンでシフトしている、ということでしょうか。
> なので、月・年単位で労働時間が…
というくだりは、月単位、年単位のいずれかの変形労働時間制によります。同時に両方適用できません。しかもフレックスでないかぎり、日、週、変形期間(月または年)のそれぞれ超過したところから時間外労働です。
という前提で
1)どういう賃金支払い制度を組んだかできまります。法は極端にいうと最低賃金法に触れない限り関知しません。就業規則にそって支払う民民契約を履行したか、根拠なく控除したかの問題になります。
2)終業時刻前に、労働者判断で引けたなら、早退でしょう。
TO:ぴぃちん 様
返信いただきまして、ありがとうございました。
諸々と理解・納得いたしました。
今後とも、ご指導よろしくお願いいたします。
> こんばんは。
>
> 勤務時間からすると、休憩時間と実働時間を合計しても、4時間余るのですが、休憩時間が、4時間45分ということでしょうか。
>
> 1か月単位の変形労働時間制でしょうか。1年単位の変形労働時間制でしょうか。
>
> 時間外労働については、1日についても判断が必要になります。
>
> 前提にわからない部分がありますが、、
>
> ①
> 土曜日は契約上は労働日でしょうか。
> 労働日に従業員都合で労働しなければ欠勤控除されることはあります。
> 労働日に会社都合で休業した場合には休業手当の支払が必要になります。
> 土曜日が休日であれば、労働する義務はありませんから控除されることもないかと思います。
>
> ②
> ある日とは、10:00~22:00の労働をおこなう日でしょうか。
> それを従業員都合で15:00にて退社したのであれば、早退になるかと思います。
>
>
>
> > ご教示お願いいたします。
> >
> > 雇用契約上
> > 勤務時間:10:00~22:00
> > 休憩時間:45分
> > 実働時間:7.25時間
> > 休日:日曜・祝日(月5~6回)
> >
> > このような雇用契約を締結している
> > 変形労働時間制となっています。
> >
> > なので、月・年単位で労働時間が決まっており
> > その労働時間を超過した場合は、残業手当がつく、ということだと認識しています。
> >
> > この場合、
> > ①仮に毎週土曜で、土日をシフト休した場合、給与が減らされることは違法ではないか?
> > ②ある日10:00~15:00で勤務して早帰りした場合、早退になるか?
> >
> > ご教示をお願いいたします。
TO:いつかいり 様
返信いただきまして、ありがとうございました。
仰せのとおり、年変形労働契約のようでした。
諸々と、理解・納得いたしました。
今後とも、ご指導のほど
よろしくお願いいたします。
> 正味7時間15分(途中45分休憩)労働の変形労働時間制。始業がはやくて10時、終業がおそくて22時あがりの、複数勤務パターンでシフトしている、ということでしょうか。
>
> > なので、月・年単位で労働時間が…
>
> というくだりは、月単位、年単位のいずれかの変形労働時間制によります。同時に両方適用できません。しかもフレックスでないかぎり、日、週、変形期間(月または年)のそれぞれ超過したところから時間外労働です。
>
> という前提で
>
> 1)どういう賃金支払い制度を組んだかできまります。法は極端にいうと最低賃金法に触れない限り関知しません。就業規則にそって支払う民民契約を履行したか、根拠なく控除したかの問題になります。
>
> 2)終業時刻前に、労働者判断で引けたなら、早退でしょう。
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