相談の広場
代休制度を考えております。
(現在はありません)
土日に出社した際、下記の規定を考えてます。
土日祝休みのフレックス制度です。労働時間および残業時間の計算は1ヶ月における清算期間の総労働時間としております。
-6時間未満 代休とできない
-6時間以上8時間未満 8時間働いたとみなし代休を取得できる(代休にしない場合は、働いた時間が労働時間となる)
-8時間以上 代休取得できる(8時間を超える時間は代休を取得した場合は労働時間に加算されない。代休にしない場合は、働いた時間が労働時間となる)
そこで質問があります。
8時間超えた場合で代休を取得した場合、8時間を超えた労働時間は代休を取得することで消えてしまって良いのでしょうか?
法律的には問題ないのでしょうか?
(6時間以上8時間未満の人は特しますよね?)
代休とるか、労働時間に回すかは選択にはなりますが、
どうなのでしょうか??
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こんばんは。
代休の制度は、時間外労働した分を、後日休日を設けることで賃金を相殺できる制度を考えていただくことがよいと思います。
> 8時間超えた場合で代休を取得した場合、8時間を超えた労働時間は代休を取得することで消えてしまって良いのでしょうか?
> 法律的には問題ないのでしょうか?
違法ですね。
仮に10時間の休日労働をしたのであれば、10時間の労働として取扱が必要になります。
10時間の労働を、8時間と解釈することはできません。
休日割増賃金の支払も10時間分は必要になります。
> 代休制度を考えております。
> (現在はありません)
>
> 土日に出社した際、下記の規定を考えてます。
> 土日祝休みのフレックス制度です。労働時間および残業時間の計算は1ヶ月における清算期間の総労働時間としております。
>
> -6時間未満 代休とできない
> -6時間以上8時間未満 8時間働いたとみなし代休を取得できる(代休にしない場合は、働いた時間が労働時間となる)
> -8時間以上 代休取得できる(8時間を超える時間は代休を取得した場合は労働時間に加算されない。代休にしない場合は、働いた時間が労働時間となる)
>
>
> そこで質問があります。
> 8時間超えた場合で代休を取得した場合、8時間を超えた労働時間は代休を取得することで消えてしまって良いのでしょうか?
> 法律的には問題ないのでしょうか?
> (6時間以上8時間未満の人は特しますよね?)
> 代休とるか、労働時間に回すかは選択にはなりますが、
> どうなのでしょうか??
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フレックス月間所定労働日が20日の月にあって、要求総労働時間160時間としてあった場合(法定休日労働日とその労働時間を含めない)、
20出勤+1休日労働して実労働160時間を満たした人と
19出勤+1休日労働+1代休して実労働160時間を満たした人とで
どういう待遇差をつけようというのでしょうか。
その1休日労働が、6時間未満なら、代休権は発生せず、実休日労働時間5時間なら5時間は160時間の中に含まれる。
同6時間以上なら、代休権が発生し、代休しないなら実休日労働時間たとえば7時間が160時間の中に含まれ、代休行使したら、実休日労働時間が月間累計労働時間に加算「されず」、みなされた8時間は何になるのでしょうか?実労働時間に加算?
そうであれば、
同8時間以上働いたなら、発生した代休時間行使すると、10時間でも休日労働時間が0になり、みなしの8時間だけが加算? 不公平極まりないでしょう。
フレックスという足し算で構成できる単純明解な制度なのに、なぜ減算控除という仕組みを組み込むのでしょうか。
それともこう理解したらいいのでしょうか。
1代休取得したら、所定賃金20分の1控除(これが年休なら控除せず)。法定外休日労働は、はたらいた「時間給で加算」、法定割増付けるかは別途実労働時間で検証。この段落「括弧」付けした部分が、法定割増賃金にかかる場合は、10時間を8時間にするのは、不法です。
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