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決算賞与の社会保険料の未払計上について

著者 毎日勉強 さん

最終更新日:2019年04月11日 16:36

初心者です。教えてください。

いつも3月末に支払う期末賞与が、支払日が間に合わずに4月5日に職員へ支払となりました。
平成30年度の賞与金として決算にあげたいです。
この分を今年度の損金とするための条件は達成しています(個人への通知等)


この際、賞与金は未払金として計上したのですが、それに伴った個人負担分の社会保険料は未払で計上できないことを知り、代わりにどの科目であげたらいいのか、どんな処理をすればよいのか教えていただきたいです。
検索しても「社会保険料は未払計上することはできない」までで文章が終了していることが多く、その先が知りたいです。


今現在の処理は下記の通りです。

3/31計上
 
賞与金      1000  /  法定福利費 (健保)   100
                法定福利費 (厚生)   100
                法定福利費 (雇用)   100
                法定福利費 (介護)   100

                未払金          600


4/5に賞与を支払した日の仕訳

未払金      600   /  普通預金         600




以上です。
社会保険料は1か月遅れの月末支払いです。(この場合だと5月末でしょうか)


法定福利費はどの科目として3月末に計上するのか
②4/5にするべき正しい仕訳
社会保険料を実際に支払う際の仕訳


分からないことが重なってしまい多重質問で申し訳ありませんが、ご教授いただければと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 決算賞与の社会保険料の未払計上について

著者tonさん

2019年04月11日 18:39

> 初心者です。教えてください。
>
> いつも3月末に支払う期末賞与が、支払日が間に合わずに4月5日に職員へ支払となりました。
> 平成30年度の賞与金として決算にあげたいです。
> この分を今年度の損金とするための条件は達成しています(個人への通知等)
>
>
> この際、賞与金は未払金として計上したのですが、それに伴った個人負担分の社会保険料は未払で計上できないことを知り、代わりにどの科目であげたらいいのか、どんな処理をすればよいのか教えていただきたいです。
> 検索しても「社会保険料は未払計上することはできない」までで文章が終了していることが多く、その先が知りたいです。
>
>
> 今現在の処理は下記の通りです。
>
> 3/31計上
>  
> 賞与金      1000  /  法定福利費 (健保)   100
>                 法定福利費 (厚生)   100
>                 法定福利費 (雇用)   100
>                 法定福利費 (介護)   100
>
>                 未払金          600
>
>
> 4/5に賞与を支払した日の仕訳
>
> 未払金      600   /  普通預金         600
>
>
>
>
> 以上です。
> 社会保険料は1か月遅れの月末支払いです。(この場合だと5月末でしょうか)
>
>
> ①法定福利費はどの科目として3月末に計上するのか
> ②4/5にするべき正しい仕訳
> ③社会保険料を実際に支払う際の仕訳
>
>
> 分からないことが重なってしまい多重質問で申し訳ありませんが、ご教授いただければと思います。
> どうぞよろしくお願い致します。
>


こんばんは。
賞与支払時の仕訳ですが賞与から控除した社会保険料は預り金ではないでしょうか。
法定福利費は事業主負担ですから引き落ち時の仕訳かと思います。

> ①法定福利費はどの科目として3月末に計上するのか

賞与仕訳では法定福利費ではなく預り金です。給与仕訳でも法定福利費での仕訳で処理されているのでしょうか?

賞与仕訳
① 賞与  /
      / 預り金…賞与健康保険
      / 預り金…賞与介護保険
      / 預り金…賞与厚生年金
      / 法定福利費賞与雇用保険
      / 預り金…賞与源泉
      / 未払費用…手取金

② 賞与 / 未払費用 

以上のどちらかでしょう。

> ②4/5にするべき正しい仕訳

4/5は支払うだけですから未払金…細かくいうと未払費用…の処理だけです。
手取金を未払費用として年度繰越されているようなので。
②の仕訳をした場合は4/5に①の仕訳を未払費用で起票することになります。

> ③社会保険料を実際に支払う際の仕訳

5/31に引き落ちがあった場合は
預り金…賞与分 /
預り金…給与分 /
法定福利費賞与+給与事業主分 /
‥・……/ 預金
でしょう。

社会保険料未払金は給与と賞与では扱いが異なるようです。
未払金計上出来ないのは賞与分だけで給与分は未払金計上できます。
賞与においても期内…3月末…支払があれば計上できるようですが今期は期開け支払ですから出来ないという事です。
以下ネット情報ですが…

社会保険料の支払債務は支給月の月末にならないと確定しないということです。

したがって、決算賞与決算月に未払計上し、翌月に支給する場合、決算賞与に係る社会保険料の支払債務が確定するのは決算月の翌月末日ですので、決算月に社会保険料の未払計上はできないということになります。

とりあえず。

Re: 決算賞与の社会保険料の未払計上について

著者毎日勉強さん

2019年04月12日 07:56


ton 様

この度は迅速にご返信いただきありがとうございました。
わかりやすく丁寧に教えていただき、とても助かりました。
3月の給与の社会保険料については、今現在貸方法定福利費として計上しており、引継ぎでこのやり方で教わっておりますが、実際は未払金として計上するべきなのでしょうか…?


社会保険料を実際に支払う際は、個人分と事業主分を分けて計上処理したらよいのですね。
ありがとうございました。



> こんばんは。
> 賞与支払時の仕訳ですが賞与から控除した社会保険料は預り金ではないでしょうか。
> 法定福利費は事業主負担ですから引き落ち時の仕訳かと思います。
>
> > ①法定福利費はどの科目として3月末に計上するのか
>
> 賞与仕訳では法定福利費ではなく預り金です。給与仕訳でも法定福利費での仕訳で処理されているのでしょうか?
>
> 賞与仕訳
> ① 賞与  /
>       / 預り金…賞与健康保険
>       / 預り金…賞与介護保険
>       / 預り金…賞与厚生年金
>       / 法定福利費賞与雇用保険
>       / 預り金…賞与源泉
>       / 未払費用…手取金
>
> ② 賞与 / 未払費用 
>
> 以上のどちらかでしょう。
>
> > ②4/5にするべき正しい仕訳
>
> 4/5は支払うだけですから未払金…細かくいうと未払費用…の処理だけです。
> 手取金を未払費用として年度繰越されているようなので。
> ②の仕訳をした場合は4/5に①の仕訳を未払費用で起票することになります。
>
> > ③社会保険料を実際に支払う際の仕訳
>
> 5/31に引き落ちがあった場合は
> 預り金…賞与分 /
> 預り金…給与分 /
> 法定福利費賞与+給与事業主分 /
> ‥・……/ 預金
> でしょう。
>
> 社会保険料未払金は給与と賞与では扱いが異なるようです。
> 未払金計上出来ないのは賞与分だけで給与分は未払金計上できます。
> 賞与においても期内…3月末…支払があれば計上できるようですが今期は期開け支払ですから出来ないという事です。
> 以下ネット情報ですが…
>
> 社会保険料の支払債務は支給月の月末にならないと確定しないということです。
>
> したがって、決算賞与決算月に未払計上し、翌月に支給する場合、決算賞与に係る社会保険料の支払債務が確定するのは決算月の翌月末日ですので、決算月に社会保険料の未払計上はできないということになります。
>
> とりあえず。
>

Re: 決算賞与の社会保険料の未払計上について

著者tonさん

2019年04月12日 19:12

>
> ton 様
>
> この度は迅速にご返信いただきありがとうございました。
> わかりやすく丁寧に教えていただき、とても助かりました。
> 3月の給与の社会保険料については、今現在貸方法定福利費として計上しており、引継ぎでこのやり方で教わっておりますが、実際は未払金として計上するべきなのでしょうか…?
>
>
> 社会保険料を実際に支払う際は、個人分と事業主分を分けて計上処理したらよいのですね。
> ありがとうございました。


こんばんは。
社会保険の本人分の処理ですがいつもはどのような仕訳をされているのでしょうか?
本来であれば預り金で処理するものではと考えます。
また言われている未払金社会保険のどの部分になりますでしょうか?
読みきれませんでした。
言われている内容によっては未払金ではないこともあります。
とりあえず。

Re: 決算賞与の社会保険料の未払計上について

著者毎日勉強さん

2019年04月19日 13:33

> >
> > ton 様
> >

> こんばんは。
> 社会保険の本人分の処理ですがいつもはどのような仕訳をされているのでしょうか?
> 本来であれば預り金で処理するものではと考えます。
> また言われている未払金社会保険のどの部分になりますでしょうか?
> 読みきれませんでした。
> 言われている内容によっては未払金ではないこともあります。
> とりあえず。



返信に気付かないままでした。申し訳ありません。

普段社会保険料法定福利費で摘要欄に「給与引き」と記入して計上しています。
言葉が足りずすみません、雇用保険料のことを指しておりました。
今現在、



賞与金  1000    /  預り金(給与引き健保) 100
              預り金(給与引き厚生) 100
              法定福利費(給与引き雇用)100
              預り金(給与引き介護) 100

              未払金     600

と3月末で計上しております。

雇用保険社会保険と違って普段通り上記のように法定福利費であげてよいのか、それとも未払金としておくのかという質問でした。
どうぞよろしくお願い致します。

Re: 決算賞与の社会保険料の未払計上について

著者tonさん

2019年04月19日 19:32

> > >
> > > ton 様
> > >
>
> > こんばんは。
> > 社会保険の本人分の処理ですがいつもはどのような仕訳をされているのでしょうか?
> > 本来であれば預り金で処理するものではと考えます。
> > また言われている未払金社会保険のどの部分になりますでしょうか?
> > 読みきれませんでした。
> > 言われている内容によっては未払金ではないこともあります。
> > とりあえず。
>
>
>
> 返信に気付かないままでした。申し訳ありません。
>
> 普段社会保険料法定福利費で摘要欄に「給与引き」と記入して計上しています。
> 言葉が足りずすみません、雇用保険料のことを指しておりました。
> 今現在、
>
>
>
> 賞与金  1000    /  預り金(給与引き健保) 100
>               預り金(給与引き厚生) 100
>               法定福利費(給与引き雇用)100
>               預り金(給与引き介護) 100
>
>               未払金     600
>
> と3月末で計上しております。
>
> 雇用保険社会保険と違って普段通り上記のように法定福利費であげてよいのか、それとも未払金としておくのかという質問でした。
> どうぞよろしくお願い致します。
>


こんばんは。
仕訳が前回と異なってきていますが社会保険…健保・介護・厚生…と雇用保険とは会社によって処理が異なりますが社会保険部分は法定福利費ではなく預り金で処理されるのでしょうか。
雇用保険については労働保険料をどのように処理されているかによるでしょう。
厳密な処理をされているのか簡便的な処理をされているのかで違ってきますが経験則では少なくとも未払金で処理したことはありません。
健保・厚生の社会保険料雇用保険は分けて考えましょう。
健保・厚生は預り金
雇用保険労働保険の処理により立替金か法定福利費でしょう。
引継では全て法定福利費と指導されているようですが本来の処理…預り金で処理されるのか指導のまま法定福利費とするのかまずそこから決めていく必要があるように思います。
その結果として処理の方法が見えてくると思います。
とりあえず。

Re: 決算賞与の社会保険料の未払計上について

著者毎日勉強さん

2019年04月20日 08:00


> > 返信に気付かないままでした。申し訳ありません。
> >
> > 普段社会保険料法定福利費で摘要欄に「給与引き」と記入して計上しています。
> > 言葉が足りずすみません、雇用保険料のことを指しておりました。
> > 今現在、
> >
> >
> >
> > 賞与金  1000    /  預り金(給与引き健保) 100
> >               預り金(給与引き厚生) 100
> >               法定福利費(給与引き雇用)100
> >               預り金(給与引き介護) 100
> >
> >               未払金     600
> >
> > と3月末で計上しております。
> >
> > 雇用保険社会保険と違って普段通り上記のように法定福利費であげてよいのか、それとも未払金としておくのかという質問でした。
> > どうぞよろしくお願い致します。
> >
>
>
> こんばんは。
> 仕訳が前回と異なってきていますが社会保険…健保・介護・厚生…と雇用保険とは会社によって処理が異なりますが社会保険部分は法定福利費ではなく預り金で処理されるのでしょうか。
> 雇用保険については労働保険料をどのように処理されているかによるでしょう。
> 厳密な処理をされているのか簡便的な処理をされているのかで違ってきますが経験則では少なくとも未払金で処理したことはありません。
> 健保・厚生の社会保険料雇用保険は分けて考えましょう。
> 健保・厚生は預り金
> 雇用保険労働保険の処理により立替金か法定福利費でしょう。
> 引継では全て法定福利費と指導されているようですが本来の処理…預り金で処理されるのか指導のまま法定福利費とするのかまずそこから決めていく必要があるように思います。
> その結果として処理の方法が見えてくると思います。
> とりあえず。


ご回答ありがとうございます。
前回記載した仕訳についてでございますが、
一番初めの質問をした際に法定福利費として処理していた分を、こちらのご回答に習って「預り金」へと変更したあとの処理になります。
社会保険料は「未払金」として計上できないということでしたので預り金へと勘定科目を変更したのですが、別物となる雇用保険はどうなってしまうのだろうという無知故の疑問でした。分かりづらくなってしまい申し訳ありません。
過去の伝票を振り返ってみると、雇用保険は「賞与金 / 法定福利費」として3月末に計上されており、毎年の雇用保険料の処理も第一回労働保険料を支払う時に「法定福利費 / 仮払金 」という処理になっていました。
雇用保険については前回に習って処理をしようと思います。

会社によっても使用する勘定科目が違ってくるのですね。
「わからないことがわからない」状態でした…
根本的な部分からの確認と勉強をしていこうと思います。
ありがとうございました。

Re: 決算賞与の社会保険料の未払計上について

著者tonさん

2019年04月20日 13:03

こんにちは。

> ご回答ありがとうございます。
> 前回記載した仕訳についてでございますが、
> 一番初めの質問をした際に法定福利費として処理していた分を、こちらのご回答に習って「預り金」へと変更したあとの処理になります。
> 社会保険料は「未払金」として計上できないということでしたので預り金へと勘定科目を変更したのですが、別物となる雇用保険はどうなってしまうのだろうという無知故の疑問でした。分かりづらくなってしまい申し訳ありません。
> 過去の伝票を振り返ってみると、雇用保険は「賞与金 / 法定福利費」として3月末に計上されており、毎年の雇用保険料の処理も第一回労働保険料を支払う時に「法定福利費 / 仮払金 」という処理になっていました。
> 雇用保険については前回に習って処理をしようと思います。
>
> 会社によっても使用する勘定科目が違ってくるのですね。
> 「わからないことがわからない」状態でした…
> 根本的な部分からの確認と勉強をしていこうと思います。
> ありがとうございました。
>

健保・厚生においては預り金で処理されるのですね。
雇用保険ですが労働保険が第1回ということは年3期に分けて納付されていると思います。
その際はすべて仮払金で処理されているのでしょうか。
であればどこかで仮払金を精算されているはずです。
労働保険全体の仕訳と仮払金の精算と給与の雇用保険と全体の流れを見るとどう処理しているかが見えると思います。
とりあえず。

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