相談の広場
社会保険料算出方法について教えてください。(健保&年金)
【手当不支給の場合にその手当を標準報酬月額としてカウントするかどうかを知りたいです。】
支給される場合は固定支給の手当で標準報酬月額に算出されるべ
き手当です。以下に主に手当の説明等を記載します。
健保は協会けんぽです。
私は正社員としてエンジニア派遣の会社に入社し、初月は待機していました。
この会社は派遣先で業務をしていることを条件に支給する手当(以下、該当手当)があります。
つまり待機期間中は休業手当(60%保証)ではなく、該当手当のみは支給しないという形式です。
待機期間中の保険料が不当に高いと思ったので質問です。
待機期間にも関わらず《該当手当が支給された場合》の標準報酬月額で保険料が算出されておりました。
派遣ビジネスは原則入社後に派遣先選定があるため、該当手当は入社時点では支給される保証のない手当だと考えています。現に支給されてないので。
で、派遣された段階で該当手当の支給要件を満たし、固定給与が変更→げっぺん対象になるかどうかだと思ってました。
ちなみに給与は末日締めの翌月払い。入社月末日時点で待機しています(標準報酬月額は入社時に届け出る認識なので、末日時点で待機かどうかは問題ではないと思ってますが念のため)。
以上長文大変申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いします。
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