相談の広場
社会保険料算出方法について教えてください。(健保&年金)
【手当不支給の場合にその手当を標準報酬月額としてカウントするかどうかを知りたいです。】
支給される場合は固定支給の手当で標準報酬月額に算出されるべ
き手当です。以下に主に手当の説明等を記載します。
健保は協会けんぽです。
私は正社員としてエンジニア派遣の会社に入社し、初月は待機していました。
この会社は派遣先で業務をしていることを条件に支給する手当(以下、該当手当)があります。
つまり待機期間中は休業手当(60%保証)ではなく、該当手当のみは支給しないという形式です。
待機期間中の保険料が不当に高いと思ったので質問です。
待機期間にも関わらず《該当手当が支給された場合》の標準報酬月額で保険料が算出されておりました。
派遣ビジネスは原則入社後に派遣先選定があるため、該当手当は入社時点では支給される保証のない手当だと考えています。現に支給されてないので。
で、派遣された段階で該当手当の支給要件を満たし、固定給与が変更→げっぺん対象になるかどうかだと思ってました。
ちなみに給与は末日締めの翌月払い。入社月末日時点で待機しています(標準報酬月額は入社時に届け出る認識なので、末日時点で待機かどうかは問題ではないと思ってますが念のため)。
以上長文大変申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いします。
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> 社会保険料算出方法について教えてください。(健保&年金)
>
> 【手当不支給の場合にその手当を標準報酬月額としてカウントするかどうかを知りたいです。】
> 支給される場合は固定支給の手当で標準報酬月額に算出されるべ
> き手当です。以下に主に手当の説明等を記載します。
> 健保は協会けんぽです。
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> 私は正社員としてエンジニア派遣の会社に入社し、初月は待機していました。
> この会社は派遣先で業務をしていることを条件に支給する手当(以下、該当手当)があります。
> つまり待機期間中は休業手当(60%保証)ではなく、該当手当のみは支給しないという形式です。
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> 待機期間中の保険料が不当に高いと思ったので質問です。
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> 待機期間にも関わらず《該当手当が支給された場合》の標準報酬月額で保険料が算出されておりました。
> 派遣ビジネスは原則入社後に派遣先選定があるため、該当手当は入社時点では支給される保証のない手当だと考えています。現に支給されてないので。
> で、派遣された段階で該当手当の支給要件を満たし、固定給与が変更→げっぺん対象になるかどうかだと思ってました。
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> ちなみに給与は末日締めの翌月払い。入社月末日時点で待機しています(標準報酬月額は入社時に届け出る認識なので、末日時点で待機かどうかは問題ではないと思ってますが念のため)。
>
> 以上長文大変申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いします。
こんばんは。私見ですが…
下記情報があります。
今後受けるであろう「一月あたりの報酬の見込み額」を報酬月額として届け出ることになります。 報酬月額には、基本給与の他にも労働の対象として支払われるものであれば、手当等の名称を問わず(通勤手当、残業手当等を含む)それを含めたものになります(配属先の部署において残業が見込まれる場合は、その部署で同様の仕事に携わる人の平均残業時間を参考にして残業手当を見込みます)。
変動給与分については平均額の加算も必要ですから入社時の支給が無くとも今後支給されるであろう分も考慮して届出する必要がありますので基本給のみのでの判定は出来ないでしょう。
とりあえず。
前の回答者様と同じ意見ですが・・・
会社によっては、新入社員採用の際、
基準内賃金のみで資格取得時の標準報酬月額の決定を行ってしまうところもありますが、
残業代のような「非固定的賃金」も含めて、受け取ると見込まれる額を申告するのが正しいとされています(東京都の算定基礎額・月額変更届の手引きなど)。ご質問の手当も「非固定的賃金」という扱いのようです。
そういう意味では、「まっとうな処理」をされているようにも思います。
> 社会保険料算出方法について教えてください。(健保&年金)
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> 支給される場合は固定支給の手当で標準報酬月額に算出されるべ
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> 派遣ビジネスは原則入社後に派遣先選定があるため、該当手当は入社時点では支給される保証のない手当だと考えています。現に支給されてないので。
> で、派遣された段階で該当手当の支給要件を満たし、固定給与が変更→げっぺん対象になるかどうかだと思ってました。
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> ちなみに給与は末日締めの翌月払い。入社月末日時点で待機しています(標準報酬月額は入社時に届け出る認識なので、末日時点で待機かどうかは問題ではないと思ってますが念のため)。
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