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労務管理

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月度内での事業所異動による時間外勤務時間管理

最終更新日:2019年04月22日 12:31

お世話になっております.

本日付(通知は4月21日付)で異動してきた社員がいます.
月度当たりの時間外勤務時間は,
 前の事業所:45時間
 今の事業所:30時間
となっています.

この場合,月度の時間外勤務時間はどのように管理したらよいでしょうか?
①4月末時点で30時間以内にする
 (オーバーする場合は特別条項の対応をする)
45時間×2/3+30時間×1/3以内にする
③そのほか

アドバイスくださいますようお願いいたします.

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Re: 月度内での事業所異動による時間外勤務時間管理

著者いつかいりさん

2019年04月22日 21:11

1) ですね。

それを前提に、つぎの厚労省サイト、Q&Aが展開されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

Q&A
2-7
2-19

をご覧ください。休日労働を含め2か月平均ないし6カ月平均80時間以下、というのも前事業所から引き継ぎます(施行(適用)後期間から)。

Re: 月度内での事業所異動による時間外勤務時間管理

いつかいり 様

ご回答ありがとうございます.
悩んでいた点がすっきりしました.

前職場に時間外勤務時間を問い合わせました.今月以降の「平均80時間以内」を守るようにします.


> 1) ですね。
>
> それを前提に、つぎの厚労省サイト、Q&Aが展開されています。
>
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
>
> Q&A
> 2-7
> 2-19
>
> をご覧ください。休日労働を含め2か月平均ないし6カ月平均80時間以下、というのも前事業所から引き継ぎます(施行(適用)後期間から)。
>

Re: 月度内での事業所異動による時間外勤務時間管理

著者いつかいりさん

2019年04月24日 03:22

あとから読みに来る人のために付記しますが、

休日労働を含め月100時間未満、
同過去2カ月ないし6カ月平均80時間以下

は、炭鉱労働ほか有害業務日残業2時間以下と並列に設けられた、罰則的位置づけで、転職してもついてまわる労働規制です。

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