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前職の有給消化の期間を含む方の給与計算について

著者 きららちゃん さん

最終更新日:2019年04月22日 14:25

いつもお世話になっております。

給与計算についてご質問します。(当社は当月20日締め、25日支払です)

下記の予定で人を採用する予定です。
①5月の21日から31日までの期間は前職の有給消化中になるので、当社でアルバイトとして、時給×時間で計算(合計支給額で88,000円未満)
②6/1より社員として雇用基本給に変わります。
③6月25日に給与(①+②)を支給する。

質問ですが、給与明細表を一枚にして、下記の表示、または考え方で問題ないでしょうか?
基本給月給)が②の分を課税 ⇒所得税社会保険雇用保険の計算
基本給(時給)が①の分で非課税 ⇒合計支給額は88,000円以下なので、所得税課税や社会保険雇用保険計算はしない

よろしくお願いします。

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Re: 前職の有給消化の期間を含む方の給与計算について

著者tonさん

2019年04月22日 18:51

> いつもお世話になっております。
>
> 給与計算についてご質問します。(当社は当月20日締め、25日支払です)
>
> 下記の予定で人を採用する予定です。
> ①5月の21日から31日までの期間は前職の有給消化中になるので、当社でアルバイトとして、時給×時間で計算(合計支給額で88,000円未満)
> ②6/1より社員として雇用基本給に変わります。
> ③6月25日に給与(①+②)を支給する。
>
> 質問ですが、給与明細表を一枚にして、下記の表示、または考え方で問題ないでしょうか?
> ・基本給月給)が②の分を課税 ⇒所得税社会保険雇用保険の計算
> ・基本給(時給)が①の分で非課税 ⇒合計支給額は88,000円以下なので、所得税課税や社会保険雇用保険計算はしない
>
> よろしくお願いします。
>
>


こんばんは。私見ですが…
雇用保険の加入は何時からでしょうか。
アルバイトの期間も含めて採用時の加入であれば5月の時給計算分も含めて雇用保険計算です。
同様に社会保険の加入は何時でしょうか。また控除方法は当月引きか翌月引きかで変わります。
書かれている非課税とは所得税法という事でしょうか。
所得税法で非課税とすることは出来ません。課税給与です。
所得税は支給時において計算しますので前月分も含めて税額計算です。
まず社会保険雇用保険の加入時期、控除方法…翌月か当月か…を確認しましょう。
それによりどう控除するかが決まってきます。
所得税月給分とアルバイト分を合わせての計算でしょう。
とりあえず。

Re: 前職の有給消化の期間を含む方の給与計算について

著者ぴぃちんさん

2019年04月22日 23:11

こんばんは。

アルバイトとありますが、アルバイトとしての雇用契約はどのようになっていますか。
週20時間以上であれば、雇用保険料の徴収は必要になります。
フルタイムの3/4以上の労働をするのであれば社会保険の加入が必要になります。

なので、労働契約の内容によっては、アルバイトであっても雇用保険社会保険の加入が必要になります。

前職において扶養控除申告書を提出している状態であれば、御社のアルバイト期間においては、扶養控除申告書は提出できないので、所得税については乙欄計算が必要になります。なので、所得税がゼロということはありえないでしょう。
ただ、御社に正社員雇用されるのであれば、年末調整で精算はできます。



> いつもお世話になっております。
>
> 給与計算についてご質問します。(当社は当月20日締め、25日支払です)
>
> 下記の予定で人を採用する予定です。
> ①5月の21日から31日までの期間は前職の有給消化中になるので、当社でアルバイトとして、時給×時間で計算(合計支給額で88,000円未満)
> ②6/1より社員として雇用基本給に変わります。
> ③6月25日に給与(①+②)を支給する。
>
> 質問ですが、給与明細表を一枚にして、下記の表示、または考え方で問題ないでしょうか?
> ・基本給月給)が②の分を課税 ⇒所得税社会保険雇用保険の計算
> ・基本給(時給)が①の分で非課税 ⇒合計支給額は88,000円以下なので、所得税課税や社会保険雇用保険計算はしない
>
> よろしくお願いします。
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Re: 前職の有給消化の期間を含む方の給与計算について

著者向日葵さん

2019年04月23日 08:40

前職で社会保険雇用保険に加入しているための取り扱いであれば
5/31までは前職在籍として扱われると思いますので

①5/21~5/31分:所得税課税の対象
②6/1~6/20 分:社保・雇保・所得税課税 の対象

所得税でいえば、①+②
社会保険関係(雇用保険含む)は、②のみ

社会保険関係加入は、就業形態や賃金支払方法が限定されません。

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