行政との契約書 印紙を貼った方を持つのはどちらですか
行政との契約書 印紙を貼った方を持つのはどちらですか
trd-228295
forum:forum_tax
2019-04-21
お世話になります。
印紙税については、たくさん投稿されているので
もしかしたら回答があるのかもしれませんが、
見つけられなかったので、教えてください。
行政(市役所)と民間事業者が契約書を交わす際に、印紙を貼る必要のある請負事業で、行政は印紙不要で民間が印紙必要の場合、印紙を貼った契約書を持つのはどちらでしょうか。
よろしくお願いします。
著者
mita さん
最終更新日:2019年04月21日 17:11
お世話になります。
印紙税については、たくさん投稿されているので
もしかしたら回答があるのかもしれませんが、
見つけられなかったので、教えてください。
行政(市役所)と民間事業者が契約書を交わす際に、印紙を貼る必要のある請負事業で、行政は印紙不要で民間が印紙必要の場合、印紙を貼った契約書を持つのはどちらでしょうか。
よろしくお願いします。
Re: 行政との契約書 印紙を貼った方を持つのはどちらですか
著者いつかいりさん
2019年04月21日 18:48
答えはそのままずばり印紙税法にかかれています。
第4条
5 次条第二号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等…が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者…が保存するものは国等が作成したものとみなす。
第5条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
二 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
よってあなたが作成する文書に印紙税を納付し、その文書を国等が保存します。
Re: 行政との契約書 印紙を貼った方を持つのはどちらですか
著者mitaさん
2019年04月23日 09:28
ありがとうございます。
> 答えはそのままずばり印紙税法にかかれています。
>
> 第4条
> 5 次条第二号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等…が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者…が保存するものは国等が作成したものとみなす。
>
> 第5条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
> 二 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
>
> よってあなたが作成する文書に印紙税を納付し、その文書を国等が保存します。