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行政との契約書 印紙を貼った方を持つのはどちらですか

著者 mita さん

最終更新日:2019年04月21日 17:11

お世話になります。
印紙税については、たくさん投稿されているので
もしかしたら回答があるのかもしれませんが、
見つけられなかったので、教えてください。

行政(市役所)と民間事業者契約書を交わす際に、印紙を貼る必要のある請負事業で、行政は印紙不要で民間が印紙必要の場合、印紙を貼った契約書を持つのはどちらでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 行政との契約書 印紙を貼った方を持つのはどちらですか

著者いつかいりさん

2019年04月21日 18:48

答えはそのままずばり印紙税法にかかれています。

第4条
5 次条第二号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等…が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者…が保存するものは国等が作成したものとみなす。

第5条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
二 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書

よってあなたが作成する文書に印紙税を納付し、その文書を国等が保存します。

Re: 行政との契約書 印紙を貼った方を持つのはどちらですか

著者mitaさん

2019年04月23日 09:28

ありがとうございます。

> 答えはそのままずばり印紙税法にかかれています。
>
> 第4条
> 5 次条第二号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等…が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者…が保存するものは国等が作成したものとみなす。
>
> 第5条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
> 二 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
>
> よってあなたが作成する文書に印紙税を納付し、その文書を国等が保存します。

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