相談の広場
いつも拝見しております。二つ質問させてください。
①160人規模(他は外部、派遣)の企業です。今年の2月に 今まで課長以上は管理職として認定し、残業はつかなかったのですが、新年度より 課長、副部長までは管理職とみなさず残業代を払う。あわせて 部長以上をラインと非ラインで賞与に差をつけたい旨の提案がありました。組合はないのですが、準ずる会の反対もあり、4月スタートは見送られましたが またこの4月に説明会が行われます。
人事、賃金のみならず 退職金の算定 またこの時期は 今年度の個々の目標設定もあります。根幹の人事制度を年度の途中に変更することは可能でしょうか。ご教授ください。
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こんにちは。私見もあります。
給与体系の見直しかと思いますが、そうする理由が何であるのか、もあるかと思います。
管理職であれば残業代がつかない、とすることはできません。労基法上の管理監督者であれば残業代はない扱いにできますが、真の管理監督者でなければ、残業すれば残業代を支払わなければなりませんので、部長職が管理監督者かどうかがわかりませんが、課長職が管理監督者でないのであれば、正しく賃金を支払うことになった、という可能性があるかと思います。
あとは、残業代が役職手当に含まれている場合には、手当に含まれている分までの残業代は、残業しても支払わないとできますが、逆に残業しなくても残業代を支払うことになるために、実際の残業時間に合わせて見直しを会社がしたいと考えている可能性があります。
年度途中において、会社の業績や実態に合わせて、人員体制や給与制度を変更してはいけないわけではありませんから、会社が合理的な目的をもって改変しようとしているのであれば、その時期は関係なくおこなうことはできるかと思います。 まあ、会社によっては、年の予算をあらかじめ決定する会社もあるでしょうし、○年計画をかかげて運営している会社もあるでしょう。 その枠組などについては、個々の会社の判断にもなろうかと思います。
> いつも拝見しております。二つ質問させてください。
> ①160人規模(他は外部、派遣)の企業です。今年の2月に 今まで課長以上は管理職として認定し、残業はつかなかったのですが、新年度より 課長、副部長までは管理職とみなさず残業代を払う。あわせて 部長以上をラインと非ラインで賞与に差をつけたい旨の提案がありました。組合はないのですが、準ずる会の反対もあり、4月スタートは見送られましたが またこの4月に説明会が行われます。
> 人事、賃金のみならず 退職金の算定 またこの時期は 今年度の個々の目標設定もあります。根幹の人事制度を年度の途中に変更することは可能でしょうか。ご教授ください。
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