相談の広場
お教えください。弊社 8時間拘束7時間労働ですが 4月より残業時間の算出は法定労働時間で行うとのこと。働き方改革に伴うものですが 法定は8時間ですが 毎日1時間の差が出ます。残業代は もちろん所定で算出し払うとのことですが
最大20時間 残業数が少なくなる形ですが これは適法でしょうか。
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こんにちは。
1日7時間の契約が、8時間の契約に変更になったということでしょうか。
月給や日給に変更がないままであれば、賃金の不利益変更になりますので、会社が一方的におこなうことはできません。
それとも、これまでは所定労働時間を超過したら時間外の割増賃金がでていたものが、法定労働時間を超過した場合に変更になったということでしょうか。
> お教えください。弊社 8時間拘束7時間労働ですが 4月より残業時間の算出は法定労働時間で行うとのこと。働き方改革に伴うものですが 法定は8時間ですが 毎日1時間の差が出ます。残業代は もちろん所定で算出し払うとのことですが
> 最大20時間 残業数が少なくなる形ですが これは適法でしょうか。
> お教えください。弊社 8時間拘束7時間労働ですが 4月より残業時間の算出は法定労働時間で行うとのこと。働き方改革に伴うものですが 法定は8時間ですが 毎日1時間の差が出ます。残業代は もちろん所定で算出し払うとのことですが
> 最大20時間 残業数が少なくなる形ですが これは適法でしょうか。
ご回答ありがとうございます。 弊社は8時間拘束7時間労働です。残業代は 所定労働時間を超えた分を支払いますが 残業のつかない人間含めて 数字で残す残業時間は 法定労働時間で算出するとのこと。たとえば 所定で64時間残業しても
記録では 法定なので 1日1時間 月ベースだと20時間の差が出てしまいます。このことについての是非を伺えればと存じます。
> > お教えください。弊社 8時間拘束7時間労働ですが 4月より残業時間の算出は法定労働時間で行うとのこと。働き方改革に伴うものですが 法定は8時間ですが 毎日1時間の差が出ます。残業代は もちろん所定で算出し払うとのことですが
> > 最大20時間 残業数が少なくなる形ですが これは適法でしょうか。
>
> ご回答ありがとうございます。 弊社は8時間拘束7時間労働です。残業代は 所定労働時間を超えた分を支払いますが 残業のつかない人間含めて 数字で残す残業時間は 法定労働時間で算出するとのこと。たとえば 所定で64時間残業しても
> 記録では 法定なので 1日1時間 月ベースだと20時間の差が出てしまいます。このことについての是非を伺えればと存じます。
所定労働時間を超えた分の支払いが行われるということは、その時点で法定内残業時間の把握(記録)が行われている訳ではありませんか?
もしかすると、今までは法定内残業についても25%の割増をつけていたものを今後は法定外のみ割増とするということでしょうか?
そうであれば、不利益変更に該当すると思われます。
> お教えください。弊社 8時間拘束7時間労働ですが 4月より残業時間の算出は法定労働時間で行うとのこと。働き方改革に伴うものですが 法定は8時間ですが 毎日1時間の差が出ます。残業代は もちろん所定で算出し払うとのことですが
> 最大20時間 残業数が少なくなる形ですが これは適法でしょうか。
質問の内容を整理してみると、私はこのように解釈しました。
1)労働時間は1日7時間、この7時間を超えた部分は、これまで残業時間として割増も時間も残業扱いされていた。
2)この4月以降は、7時間を超える部分は割増の対象ではあるが、残業時間のカウントは8時間を超える部分となった。つまりこの差1時間は時間数として残業時間数にカウントされなくなった。
このことは適法か?という質問の意に受け取りました。
この解釈で合ってるとして回答します。
適法です。会社でこの1時間を残業時間数にカウントするかどうかは自由です。届け出る36協定の時間外労働時間数は、この8時間を超える部分で計算や上限設定します。新しい36協定の様式には、従来になかった「所定労働時間」を任意で記入する欄が設けられました。こうした誤解を少なくするためのことだと思われます。
こんにちは。
三六協定に関与する分でしょうか。
そうであれば、時間外労働については法定労働時間を超える分について、になります。
残業時間をどのように定義してカウントするのか、でしょうね。
法定外時間外労働であれば、1日おいては8時間を超過するとき、週においては40時間を超過するとき、になります。1日の所定労働時間が、7時間において、9時間労働した場合には、8時間までは法定労働時間になりますので、法定外時間外労働は1時間になります。
> お教えください。弊社 8時間拘束7時間労働ですが 4月より残業時間の算出は法定労働時間で行うとのこと。働き方改革に伴うものですが 法定は8時間ですが 毎日1時間の差が出ます。残業代は もちろん所定で算出し払うとのことですが
> > 最大20時間 残業数が少なくなる形ですが これは適法でしょうか。
>
> ご回答ありがとうございます。 弊社は8時間拘束7時間労働です。残業代は 所定労働時間を超えた分を支払いますが 残業のつかない人間含めて 数字で残す残業時間は 法定労働時間で算出するとのこと。たとえば 所定で64時間残業しても
> 記録では 法定なので 1日1時間 月ベースだと20時間の差が出てしまいます。このことについての是非を伺えればと存じます。
> お教えください。弊社 8時間拘束7時間労働ですが 4月より残業時間の算出は法定労働時間で行うとのこと。働き方改革に伴うものですが 法定は8時間ですが 毎日1時間の差が出ます。残業代は もちろん所定で算出し払うとのことですが
> 最大20時間 残業数が少なくなる形ですが これは適法でしょうか。
労働災害発生時の報告文書、および36協定締結文書等、労働基準監督署への報告文書は法定外労働時間を記載しますので、会社の運用は合法です。
というか、法定労働時間を記載し、管理しろと監督官庁からは指示されており、所定労働時間でで管理していたなら、その方が間違っていたのです。
たいていの会社が法定労働時間で法的要求を管理し、所定労働時間で割増賃金を管理しています。
その理由は会社ごとに異なる根拠に基づく「時間外労働」を監督官庁に報告されると、労働統計の信頼性が揺らぐからです。
最初の書き込みから、
1.賃金については、所定労働時間の7時間を超えた時間に対して割増賃金が支払われる。(残業数①)
2.36協定や長時間労働の計算における時間外労働の計算をする場合は、法定労働時間の8時間を超えた時間で計算する。(残業数②、③)
3.残業数①と残業数②、③が異なるが法的に問題ないの?
という問いだと判断しました。これが正しいとして・・・
考え方としては、
1.割増賃金の対象となる時間については、就業規則で指定されている(と思われます。)(残業数①)
2.36協定は、法定労働時間(8時間/日 等)を超えて労働させる場合に締結するもの。(残業数②)
3.長時間労働の対象となる時間外労働の計算では、1週当たり40時間を超えた労働時間。(残業数③)
残業数①は、就業規則に関わる部分なので企業ごとに計算方法が異なる。
残業数②、③は、法を根拠にすれば、すべての企業が同じ基準で算出される。
残業数③には、休日労働時間数も含まれる。
だいぶ省いて書きましたが、疑問の解消につながるでしょうか?
「残業代」「割増賃金」「残業時間」「時間外労働」など、人によって使う言葉が違うのが問題なんだろうなぁと思います。
総務に就くまでこの違いを知らなかったので、理解するまでに結構時間を要しました…。
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