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扶養控除等の見直しおよび家族手当の返金について

著者 htty5050hvezel さん

最終更新日:2019年04月19日 15:46

いつも参考にさせていただいております。

配偶者の妻を控除対象配偶者と申告している職員について、
税務署より「扶養控除等の見直しについて」という文書が、先日届きました。
どうやら、H28年分の配偶者控除に誤りがあったようです。

当該職員に説明をし、配偶者の課税証明書を提出してもらって、
配偶者の給与所得の確認をしたら、H27年とH28年が、いわゆる103万円を
超えていました。
弊社の規程では、扶養控除申告書に記載された配偶者および扶養親族に対し、
家族手当を支給することになっておりますので、当該職員の配偶者はH27・H28の2年間は家族手当の支給対象から外れてしまうこととなります。

そこで、当該職員本人と協議の上、2カ年分の家族手当を返還してもらおうと
考えておりますが、金額が大きいだけにどのようにして返還していただくか悩んでおります。

そこで、以下の2点について伺いたく存じます。
家族手当を返還していただく方法として、毎月の給与や賞与からの
 毎回一定額を控除し分割で返還していただくのは妥当しょうか?
②次に、税務署からの扶養控除等の見直しを行う際に、再計算の基礎のなる
 当該職員の年収は、返還してもらう手当額を差し引いた額を基に計算する
 のでしょうか。それとも、返還額は考慮しない金額で再計算を行えばよいので
 しょうか。

大雑把な質問で申し訳ありません。
初心者のため、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

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Re: 扶養控除等の見直しおよび家族手当の返金について

著者たまきさん

2019年04月23日 10:27

弊社にも時々扶養控除の見直しが来ますが、以下のように対処しています。
あくまでも一例ということで参考にしてください(私も他社での事例が知りたいです!)。

回答①手当の差額は過払いになった期間と同じ月数減額する。
例えば、10ヶ月5,000円が過払いになっていれば、今後10ヶ月かけて5,000円ずつ手当を減額します。数年に渡るようでしたら2年間5,000円分を1年間10,000円ずつとか…あとは希望者に対して賞与からの一括返済で対応したこともあります。
いずれにしても、差額は引去りではなく、あくまでも手当の減額(支給額のマイナス)として処理します。これは回答②とも関連します。

回答②返還額は考慮せずに所得税の更正をする。
当該年に手当支払いがあったのは事実ですし、支払額自体を遡及して訂正すると、雇用保険料・場合によっては健保厚年保険料まで遡及して訂正することになります。あまりにも煩雑になりますので、あくまでも手当額が変更されたのは返還(減額)を始めた月からとして処理します。①で引去りではなく支給額を減らす処理をしておけば、例えば前年支給額は本来の額より50,000円多かったけれども、今年支給額は本来の額より50,000円少なかったいうことで差し引きゼロにはなります。


> いつも参考にさせていただいております。
>
> 配偶者の妻を控除対象配偶者と申告している職員について、
> 税務署より「扶養控除等の見直しについて」という文書が、先日届きました。
> どうやら、H28年分の配偶者控除に誤りがあったようです。
>
> 当該職員に説明をし、配偶者の課税証明書を提出してもらって、
> 配偶者の給与所得の確認をしたら、H27年とH28年が、いわゆる103万円を
> 超えていました。
> 弊社の規程では、扶養控除申告書に記載された配偶者および扶養親族に対し、
> 家族手当を支給することになっておりますので、当該職員の配偶者はH27・H28の2年間は家族手当の支給対象から外れてしまうこととなります。
>
> そこで、当該職員本人と協議の上、2カ年分の家族手当を返還してもらおうと
> 考えておりますが、金額が大きいだけにどのようにして返還していただくか悩んでおります。
>
> そこで、以下の2点について伺いたく存じます。
> ①家族手当を返還していただく方法として、毎月の給与や賞与からの
>  毎回一定額を控除し分割で返還していただくのは妥当しょうか?
> ②次に、税務署からの扶養控除等の見直しを行う際に、再計算の基礎のなる
>  当該職員の年収は、返還してもらう手当額を差し引いた額を基に計算する
>  のでしょうか。それとも、返還額は考慮しない金額で再計算を行えばよいので
>  しょうか。
>
> 大雑把な質問で申し訳ありません。
> 初心者のため、ご教授いただければ幸いです。
> よろしくお願い致します。

Re: 扶養控除等の見直しおよび家族手当の返金について

著者htty5050hvezelさん

2019年04月23日 12:06

たまき様

貴重なアドバイスありがとうございます。
本人と協議の結果、差額は過払いになった期間と同じ月数減額し、所得税の追納分は返還額を考慮せず更正します。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

> 弊社にも時々扶養控除の見直しが来ますが、以下のように対処しています。
> あくまでも一例ということで参考にしてください(私も他社での事例が知りたいです!)。
>
> 回答①手当の差額は過払いになった期間と同じ月数減額する。
> 例えば、10ヶ月5,000円が過払いになっていれば、今後10ヶ月かけて5,000円ずつ手当を減額します。数年に渡るようでしたら2年間5,000円分を1年間10,000円ずつとか…あとは希望者に対して賞与からの一括返済で対応したこともあります。
> いずれにしても、差額は引去りではなく、あくまでも手当の減額(支給額のマイナス)として処理します。これは回答②とも関連します。
>
> 回答②返還額は考慮せずに所得税の更正をする。
> 当該年に手当支払いがあったのは事実ですし、支払額自体を遡及して訂正すると、雇用保険料・場合によっては健保厚年保険料まで遡及して訂正することになります。あまりにも煩雑になりますので、あくまでも手当額が変更されたのは返還(減額)を始めた月からとして処理します。①で引去りではなく支給額を減らす処理をしておけば、例えば前年支給額は本来の額より50,000円多かったけれども、今年支給額は本来の額より50,000円少なかったいうことで差し引きゼロにはなります。

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