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税務管理

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道路使用許可の料金の消費税について

著者 かいり さん

最終更新日:2019年04月23日 16:51

いつもお世話になっております。

表題の件について、教えてください。
道路占用許可と道路使用許可があり、占用許可については市町村もしくは都道府県に申請し、消費税非課税(占用期間が1か月未満の場合は課税)と分かったのですが、使用許可については所轄警察署に申請することは分かったのですが、消費税についてはよくわかりませんでした。

金額は¥2,700で領収書には
会計:一般会計
款:使用料及手数料
項:手数料
目:警察手数料
節:道路使用許可
納付場所:警視庁〇〇警察署 東京都金銭出納員
と書かれています。

課税だと書かれているサイトもあれば、非課税と書かれているサイトもあり、頭を抱えております。
上記は使用料ではなく「警察手数料」というところで申請料ということで非課税でしょうか。

どなたかぜひご教示ください。 よろしくお願いいたします。

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Re: 道路使用許可の料金の消費税について

著者tonさん

2019年04月23日 22:00

> いつもお世話になっております。
>
> 表題の件について、教えてください。
> 道路占用許可と道路使用許可があり、占用許可については市町村もしくは都道府県に申請し、消費税非課税(占用期間が1か月未満の場合は課税)と分かったのですが、使用許可については所轄警察署に申請することは分かったのですが、消費税についてはよくわかりませんでした。
>
> 金額は¥2,700で領収書には
> 会計:一般会計
> 款:使用料及手数料
> 項:手数料
> 目:警察手数料
> 節:道路使用許可
> 納付場所:警視庁〇〇警察署 東京都金銭出納員
> と書かれています。
>
> 課税だと書かれているサイトもあれば、非課税と書かれているサイトもあり、頭を抱えております。
> 上記は使用料ではなく「警察手数料」というところで申請料ということで非課税でしょうか。
>
> どなたかぜひご教示ください。 よろしくお願いいたします。


こんばんは。
ネット情報ですが…

この道路使用許可の申請費用は、道路という敷地である土地の使用料
ともいうべき性格を有していることから消費税非課税となります。

**参考**

(公有水面使用料、道路占用料、河川占用料)

 消費税法基本通達6-1-7

  国又は地方公共団体等がその有する海浜地、道路又は河川敷地(地上及び地下を含む。)の使用許可に基づき収受する公有水面使用料、道路占用料又は河川占用料は、いずれも土地の貸付けに係る対価に該当するものとして取り扱う。

確定的なことは支払先に消費税についてと問合せると教えてもらえるでしょう。
とりあえず。

Re: 道路使用許可の料金の消費税について

著者かいりさん

2019年04月24日 08:26


> こんばんは。
> ネット情報ですが…
>
> この道路使用許可の申請費用は、道路という敷地である土地の使用料
> ともいうべき性格を有していることから消費税非課税となります。
>
> **参考**
>
> (公有水面使用料、道路占用料、河川占用料)
>
>  消費税法基本通達6-1-7
>
>   国又は地方公共団体等がその有する海浜地、道路又は河川敷地(地上及び地下を含む。)の使用許可に基づき収受する公有水面使用料、道路占用料又は河川占用料は、いずれも土地の貸付けに係る対価に該当するものとして取り扱う。
>
> 確定的なことは支払先に消費税についてと問合せると教えてもらえるでしょう。
> とりあえず。

tonさん、回答ありがとうございます。
このネット情報は、私も確認させていただいています。

重ねての質問で申し訳ありませんが、
「道路という敷地である土地の使用料ともいうべき性格を有する」と解釈すると使用期間が1か月未満の場合は消費税課税と考える(消費税法施行令第8条)べきなのでしょうか。

Re: 道路使用許可の料金の消費税について

著者トリオさん

2019年04月24日 12:48

> いつもお世話になっております。
>
> 表題の件について、教えてください。
> 道路占用許可と道路使用許可があり、占用許可については市町村もしくは都道府県に申請し、消費税非課税(占用期間が1か月未満の場合は課税)と分かったのですが、使用許可については所轄警察署に申請することは分かったのですが、消費税についてはよくわかりませんでした。
>
> 金額は¥2,700で領収書には
> 会計:一般会計
> 款:使用料及手数料
> 項:手数料
> 目:警察手数料
> 節:道路使用許可
> 納付場所:警視庁〇〇警察署 東京都金銭出納員
> と書かれています。
>
> 課税だと書かれているサイトもあれば、非課税と書かれているサイトもあり、頭を抱えております。
> 上記は使用料ではなく「警察手数料」というところで申請料ということで非課税でしょうか。
>
> どなたかぜひご教示ください。 よろしくお願いいたします。

弊社は非課税として処理しています。

国税庁HP「非課税となる取引」より)

(7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
 国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料
 なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm

・申請は警察にする→警察は都道府県の組織である→地方公共団体に属する
・法令に基づいて行われている(道路交通法第77条)「許可」である

と、思っているのですが・・・

Re: 道路使用許可の料金の消費税について

著者tonさん

2019年04月24日 22:01

>
> > こんばんは。
> > ネット情報ですが…
> >
> > この道路使用許可の申請費用は、道路という敷地である土地の使用料
> > ともいうべき性格を有していることから消費税非課税となります。
> >
> > **参考**
> >
> > (公有水面使用料、道路占用料、河川占用料)
> >
> >  消費税法基本通達6-1-7
> >
> >   国又は地方公共団体等がその有する海浜地、道路又は河川敷地(地上及び地下を含む。)の使用許可に基づき収受する公有水面使用料、道路占用料又は河川占用料は、いずれも土地の貸付けに係る対価に該当するものとして取り扱う。
> >
> > 確定的なことは支払先に消費税についてと問合せると教えてもらえるでしょう。
> > とりあえず。
>
> tonさん、回答ありがとうございます。
> このネット情報は、私も確認させていただいています。
>
> 重ねての質問で申し訳ありませんが、
> 「道路という敷地である土地の使用料ともいうべき性格を有する」と解釈すると使用期間が1か月未満の場合は消費税課税と考える(消費税法施行令第8条)べきなのでしょうか。
>
>

こんばんは。
先にも書きましたが警察署に直接確認されると教えてくれると思いますよ。
あくまでも一般論での判断でしか回答できませんのでそれが正しいかどうかは受取る側の判断を仰ぐのがベストでしょう。
とりあえず。

Re: 道路使用許可の料金の消費税について

著者かいりさん

2019年04月25日 11:13

トリオさん、tonさん、ご返事いただきありがとうございます。
回答してくださった内容を参考にさせていただきます。

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