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社員旅行の同行家族の旅費について

著者 Aaaa さん

最終更新日:2019年04月23日 18:09

普段から勉強させていただいております。

この度社員旅行を行うことになりました。
社員旅行の際、ご家族も同行できるように計画しており、代理店のお世話にならず、社内の人間で手配は進めております。

社員分のみが会社の経費で、ご家族分は社員本人で支払っていただくことになると思います。
現在、宿泊の部屋割りや飛行機の座席など諸々の理由もあり、支払時点では旅行費用を会社で支払っております。しかし支払内容が混在しており、そこからご家族分を明確にすることが困難であるため、会費制にしようとしております。例えば大人5万円、子供2万円など掛かりそうな費用の概算を徴収する形です。

旅行総額から家族分の会費総額を引いた分を社員旅行経費にあげる形なのですが、会費の概算根拠となる明細が必要でしょうか?

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Re: 社員旅行の同行家族の旅費について

著者tonさん

2019年04月23日 22:25

> 普段から勉強させていただいております。
>
> この度社員旅行を行うことになりました。
> 社員旅行の際、ご家族も同行できるように計画しており、代理店のお世話にならず、社内の人間で手配は進めております。
>
> 社員分のみが会社の経費で、ご家族分は社員本人で支払っていただくことになると思います。
> 現在、宿泊の部屋割りや飛行機の座席など諸々の理由もあり、支払時点では旅行費用を会社で支払っております。しかし支払内容が混在しており、そこからご家族分を明確にすることが困難であるため、会費制にしようとしております。例えば大人5万円、子供2万円など掛かりそうな費用の概算を徴収する形です。
>
> 旅行総額から家族分の会費総額を引いた分を社員旅行経費にあげる形なのですが、会費の概算根拠となる明細が必要でしょうか?


こんばんは。私見ですが…
会社と関りのない者が同行し実費精算出来なければ同伴させる当事者の給与課税の問題が生じます。
煩雑であっても個々の精算が出来るように明細を作成しましょう。
また会社経費も可能という情報もありますが1家族10万を超えない額であることが必要なようです。この点は税務署にご確認ください。
国内なのか海外なのかその点も関係します。
会費を徴収したからと言って相殺して経費にすることは出来ません。
社員分の福利厚生もしくは給与課税、と雑収入でしょう。
ネット情報ですが…

1. 旅行期間が4泊5日以内であること
(海外旅行の場合は目的地での滞在日数が4泊5日、機内泊はカウントしない)
※もし5泊6日になった場合、オーバー分した1泊分だけが認められないのでなく、旅行自体が経費計上できなくなります。

2. 旅行への参加者が従業員数の50%以上であること
※パートやアルバイトは参加できないのか?各部署ごと、または工場単位での旅行の場合は人数調整などどうしたらいいのか?はのちほど詳しく説明します。

3. その旅行にかかる金額が、社会通念上一般的なものであること
※贅沢すぎない、常識の範囲内での旅行であることという意味。
概ね一人当たりの社員旅行費は10万円までが妥当とされています。
例えば、会社負担が10万円で自己負担が15万の計25万円の旅行内容でも可となります。

これらの要件を満たし、社員の慰安を目的とした旅行なのであれば、旅行にかかる費用を会社が福利厚生費として計上することができます。

家族同伴の社員旅行を経費として計上し、そのことがバレたら、あとから家族分だけを実費払いにすれば済むか?というと、そういうわけにはいきません。
当事者である社員を含む、家族全員分の旅費が給与課税されることとなります。

また、取引先など部外の方を社員旅行に連れていった場合は【接待交際費】となりますので福利厚生からは外れ、また別の勘定となります。

あとから面倒なことにならないために、社員以外が参加する場合はあらかじめ「実費」で旅行費用をもらっておく必要があるのです。

詳細は関与税理士か管轄税務署にご確認ください。
とりあえず。

Re: 社員旅行の同行家族の旅費について



社員旅行を福利厚生費として計上する場合、参加者数の約50%が社員である必要があります。当然ですが、社員が同伴させた家族は参加者数にカウントすることができません。そのため、会社とは無関係の人として、カウントされ、税務上を処理することができません。
社員旅行に家族を同伴させた場合、会社は同伴家族の費用経費として計上できません。そのため、家族の旅費は参加者の負担となることがほとんどです。中には同伴家族の旅費を負担する企業も存在します。その場合、福利厚生費として計上するためには会社側の負担額が社員一人につき、10万円と規定されているので、この額を超えないようにする必要があります。
会社に関係のない人物の社員旅行への参加は原則認められていません。そのため、家族同伴をする社員がいる場合、主催者側は会社側と別会計にしてもらう必要があります。旅行代理店を利用する場合は社員の家族同伴の有無を伝え、分けて請求するように対応してもらうと社員旅行の主役はあくまで社員であることを忘れてはいけません。家族を同伴させた場合、家族だけの別行動は避けるべきです。また、小さいお子さんを同伴させる場合は周りに迷惑をかけないことを意識しましょう。落ち着きがない、泣き癖があるお子さんは社員旅行へ連れて行かないほうが良いでしょう。どうしても同伴させたい場合は旅行に行く前に、お子さんに言い聞かす必要があります。社員旅行は慰安の意味合いも含んでいますが、あくまで仕事の一環であることを忘れないようにしましょう。
社員旅行の主な目的は社員同士の交流を深めることです。職場では高圧的な態度になりやすい上司も奥さんの前では情けない姿を見れば、親近感が沸くなどお互いの家族の前では別の一面を見ることができます。また普段から懇意にしている社員同士で、家族ぐるみで親睦を深めると、より信頼感や親睦度が高まるメリットがあります。

Re: 社員旅行の同行家族の旅費について

著者Aaaaさん

2019年04月24日 12:03

> > 普段から勉強させていただいております。
> >
> > この度社員旅行を行うことになりました。
> > 社員旅行の際、ご家族も同行できるように計画しており、代理店のお世話にならず、社内の人間で手配は進めております。
> >
> > 社員分のみが会社の経費で、ご家族分は社員本人で支払っていただくことになると思います。
> > 現在、宿泊の部屋割りや飛行機の座席など諸々の理由もあり、支払時点では旅行費用を会社で支払っております。しかし支払内容が混在しており、そこからご家族分を明確にすることが困難であるため、会費制にしようとしております。例えば大人5万円、子供2万円など掛かりそうな費用の概算を徴収する形です。
> >
> > 旅行総額から家族分の会費総額を引いた分を社員旅行経費にあげる形なのですが、会費の概算根拠となる明細が必要でしょうか?
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 会社と関りのない者が同行し実費精算出来なければ同伴させる当事者の給与課税の問題が生じます。
> 煩雑であっても個々の精算が出来るように明細を作成しましょう。
> また会社経費も可能という情報もありますが1家族10万を超えない額であることが必要なようです。この点は税務署にご確認ください。
> 国内なのか海外なのかその点も関係します。
> 会費を徴収したからと言って相殺して経費にすることは出来ません。
> 社員分の福利厚生もしくは給与課税、と雑収入でしょう。
> ネット情報ですが…
>
> 1. 旅行期間が4泊5日以内であること
> (海外旅行の場合は目的地での滞在日数が4泊5日、機内泊はカウントしない)
> ※もし5泊6日になった場合、オーバー分した1泊分だけが認められないのでなく、旅行自体が経費計上できなくなります。
>
> 2. 旅行への参加者が従業員数の50%以上であること
> ※パートやアルバイトは参加できないのか?各部署ごと、または工場単位での旅行の場合は人数調整などどうしたらいいのか?はのちほど詳しく説明します。
>
> 3. その旅行にかかる金額が、社会通念上一般的なものであること
> ※贅沢すぎない、常識の範囲内での旅行であることという意味。
> 概ね一人当たりの社員旅行費は10万円までが妥当とされています。
> 例えば、会社負担が10万円で自己負担が15万の計25万円の旅行内容でも可となります。
>
> これらの要件を満たし、社員の慰安を目的とした旅行なのであれば、旅行にかかる費用を会社が福利厚生費として計上することができます。
>
> 家族同伴の社員旅行を経費として計上し、そのことがバレたら、あとから家族分だけを実費払いにすれば済むか?というと、そういうわけにはいきません。
> 当事者である社員を含む、家族全員分の旅費が給与課税されることとなります。
>
> また、取引先など部外の方を社員旅行に連れていった場合は【接待交際費】となりますので福利厚生からは外れ、また別の勘定となります。
>
> あとから面倒なことにならないために、社員以外が参加する場合はあらかじめ「実費」で旅行費用をもらっておく必要があるのです。
>
> 詳細は関与税理士か管轄税務署にご確認ください。
> とりあえず。

ton 様

早速のご回答ありがとうございます。

金額・日数・行先・参加率の要件はクリアしていると思われます。
同行ご家族分の徴収する費用をどうするかで悩んでおりました。

飛行機や宿泊費は明確にわかりますが、現地のレンタカーや食事代をどう明確にすればよいのかがわからないものがあるので、会費制がよいという案でした。レンタカーを社員とご家族で分けて借りてもらったり、食事も社員とご家族で別々に取っていただければ明確になるでしょうが、現実的ではないかと…。もし人数で按分する形がOKであっても、子供は大人分で考えていいのか…など。

税務署や税理士に相談してみたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 社員旅行の同行家族の旅費について

著者Aaaaさん

2019年04月24日 12:12

>
>
> 社員旅行を福利厚生費として計上する場合、参加者数の約50%が社員である必要があります。当然ですが、社員が同伴させた家族は参加者数にカウントすることができません。そのため、会社とは無関係の人として、カウントされ、税務上を処理することができません。
> 社員旅行に家族を同伴させた場合、会社は同伴家族の費用経費として計上できません。そのため、家族の旅費は参加者の負担となることがほとんどです。中には同伴家族の旅費を負担する企業も存在します。その場合、福利厚生費として計上するためには会社側の負担額が社員一人につき、10万円と規定されているので、この額を超えないようにする必要があります。
> 会社に関係のない人物の社員旅行への参加は原則認められていません。そのため、家族同伴をする社員がいる場合、主催者側は会社側と別会計にしてもらう必要があります。旅行代理店を利用する場合は社員の家族同伴の有無を伝え、分けて請求するように対応してもらうと社員旅行の主役はあくまで社員であることを忘れてはいけません。家族を同伴させた場合、家族だけの別行動は避けるべきです。また、小さいお子さんを同伴させる場合は周りに迷惑をかけないことを意識しましょう。落ち着きがない、泣き癖があるお子さんは社員旅行へ連れて行かないほうが良いでしょう。どうしても同伴させたい場合は旅行に行く前に、お子さんに言い聞かす必要があります。社員旅行は慰安の意味合いも含んでいますが、あくまで仕事の一環であることを忘れないようにしましょう。
> 社員旅行の主な目的は社員同士の交流を深めることです。職場では高圧的な態度になりやすい上司も奥さんの前では情けない姿を見れば、親近感が沸くなどお互いの家族の前では別の一面を見ることができます。また普段から懇意にしている社員同士で、家族ぐるみで親睦を深めると、より信頼感や親睦度が高まるメリットがあります。
> 。
>

安芸ノ国 様


ご回答ありがとうございます。

家族ぐるみでの親睦は今回の社員旅行で目指すところであり、社員内でもご理解いただき、参加人数も多くなっております。
ご回答内の通り旅行代理店を通せば明細が出るので、ご家族分の徴収する額が明確なのですが、今回は代理店を通しておらず、予約などご家族分もまとめて行っております。レンタカーや食事代などご家族分が不透明になるところの費用をどう考える必要があるか、という点から会費制が簡便であろうとなったのですが、会費制が否認されると給与所得になってくることになるので、考えなくてはというところです。

税務署や税理士へ細かいところ相談してみようと思います。
ありがとうございました。

Re: 社員旅行の同行家族の旅費について

追記しておきます
ご質問の件ですが 裁判でも争われてケースがあります。
その判決では、やはりむつ可否いですね

家族分の旅行費用を会社が負担した場合の取り扱いについては、平成9年7月2日・平成23年4月14日の裁決事例ともに、その従業員の給与等に該当するものとし、福利厚生費として損金算入は認められませんでした。


本件所得税通達及び本件運用通達は、従業員等本人の旅行等の費用使用者が負担した場合に、これらの旅行等に参加した従業員等が受ける経済的利益についての取扱いを定めたものであり、従業員等の家族が参加した場合の当該家族に係る部分の費用使用者が負担した場合については、たとえ、従業員等本人に係る部分について経済的利益として課税されないものであっても、そのことをもって、当該負担額が福利厚生費等として法人税所得金額の計算上損金の額と算入されるものと解することはできない。したがって、このような場合は、従業員等以外の者を参加させた理由、目的等を総合して判断すべきものと解するのが相当である。 裁決年月日 平成9年7月2日裁決


Re: 社員旅行の同行家族の旅費について

著者Aaaaさん

2019年04月25日 15:00

> 追記しておきます
> ご質問の件ですが 裁判でも争われてケースがあります。
> その判決では、やはりむつ可否いですね
>
> 家族分の旅行費用を会社が負担した場合の取り扱いについては、平成9年7月2日・平成23年4月14日の裁決事例ともに、その従業員の給与等に該当するものとし、福利厚生費として損金算入は認められませんでした。
>
>
> 本件所得税通達及び本件運用通達は、従業員等本人の旅行等の費用使用者が負担した場合に、これらの旅行等に参加した従業員等が受ける経済的利益についての取扱いを定めたものであり、従業員等の家族が参加した場合の当該家族に係る部分の費用使用者が負担した場合については、たとえ、従業員等本人に係る部分について経済的利益として課税されないものであっても、そのことをもって、当該負担額が福利厚生費等として法人税所得金額の計算上損金の額と算入されるものと解することはできない。したがって、このような場合は、従業員等以外の者を参加させた理由、目的等を総合して判断すべきものと解するのが相当である。 裁決年月日 平成9年7月2日裁決
>
>
>

安芸ノ国 様

追記ありがとうございます。
家族分を徴収する際の費用を会費制にすることの妥当性について税務署に問い合わせてみました。会費を算出するための資料がそろっていればよいのではないかという回答をいただきました。
イコール否認されないというわけではありませんが、費用が明確になるような資料だけは準備しようかと思います。

ありがとうございました。

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