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労務管理

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昨年休業した件で有給休暇の給付について

著者 merumo さん

最終更新日:2019年04月26日 18:41

お世話になっております。

過去に質問させていただきましたが
昨年弊社の事業所の1つが長期休業しました。
従業員の皆様には休業手当を支払い休んでいただいておりました。

それを踏まえて
有給休暇付与について
8割の出勤が条件になっていますが、どのように考えればよいのかが
解りません。
休業期間は9月初旬から5か月です。
(休業中には休業手当を払いました。)
また、途中研修等で出勤してもらった日もありますが
5か月間で15日~20日程度です。

通常ですと1回の付与日数が10日以上になる従業員の方が
数名おられるのですが
どのように考えればよいかわかりませんので
ご教授頂けましたら助かります。

宜しくお願い致します。

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Re: 昨年休業した件で有給休暇の給付について

著者tonさん

2019年04月26日 22:07

> お世話になっております。
>
> 過去に質問させていただきましたが
> 昨年弊社の事業所の1つが長期休業しました。
> 従業員の皆様には休業手当を支払い休んでいただいておりました。
>
> それを踏まえて
> 有給休暇付与について
> 8割の出勤が条件になっていますが、どのように考えればよいのかが
> 解りません。
> 休業期間は9月初旬から5か月です。
> (休業中には休業手当を払いました。)
> また、途中研修等で出勤してもらった日もありますが
> 5か月間で15日~20日程度です。
>
> 通常ですと1回の付与日数が10日以上になる従業員の方が
> 数名おられるのですが
> どのように考えればよいかわかりませんので
> ご教授頂けましたら助かります。
>
> 宜しくお願い致します。


こんばんは。
下記情報があります。

使用者は、労働者が次の要件を満たしたときに、年次有給休暇を与えなければならないとされています。

① 6か月間(その後は1年間)継続して勤務していること。
② 6か月間(その後は1年間)の全労働日の8割以上出勤していること。

 ここでいう「全労働日」とは、6か月間(その後は1年間)のうち、所定休日(会社で定められた休日)を差し引いた日数をいいます。

また、出勤率は、次の式で計算します。
出勤率)=(出勤した日数)/(全労働日

 ただし、次の期間は出勤したものとみなして計算します。

☆業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
産前産後の休業期間(労働基準法第65条に定められた産前6週間、産後8週間の期間)
育児休業の期間
介護休業の期間
年次有給休暇を取得した期間

 また、この「全労働日」から次の期間は除外します。
使用者責に帰すべき事由による休業日
☆正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日

行政通達
 出勤率の基礎となる全労働日については、行政通達で次のように示されています。

 年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、各労働者の職種が異なること等により異なることもあり得る。
 したがって、所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれないものである。
 なお、次に掲げる場合については全労働日に含まれないものとする。
一 使用者責に帰すべき事由による休業の日
二 正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
(昭33.2.13基発90号、昭63.3.14基発150号

とりあえず。

Re: 昨年休業した件で有給休暇の給付について

著者ぴぃちんさん

2019年04月26日 23:26

こんばんは。

休業手当をだしていたことから、使用者の責による休業であるかと思います。
であれば、使用者の責による休業日は、全労働日に含まれないです。

出勤率は、
(出勤した日)÷(全労働日
になります。

御社が休業手当を支給していた期間については、出勤もしていませんが、全労働日からも除外されるとして計算していただくことになるでしょう。

出勤率が8割を超えているのであれば、法に従った日数の付与が必要になりますね。



> お世話になっております。
>
> 過去に質問させていただきましたが
> 昨年弊社の事業所の1つが長期休業しました。
> 従業員の皆様には休業手当を支払い休んでいただいておりました。
>
> それを踏まえて
> 有給休暇付与について
> 8割の出勤が条件になっていますが、どのように考えればよいのかが
> 解りません。
> 休業期間は9月初旬から5か月です。
> (休業中には休業手当を払いました。)
> また、途中研修等で出勤してもらった日もありますが
> 5か月間で15日~20日程度です。
>
> 通常ですと1回の付与日数が10日以上になる従業員の方が
> 数名おられるのですが
> どのように考えればよいかわかりませんので
> ご教授頂けましたら助かります。
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 昨年休業した件で有給休暇の給付について

著者merumoさん

2019年05月09日 16:49

ton様
お世話になっております。

早々にご回答ありがとうございました。
WGに入ってしまい、自宅で拝見しておりましたが
お返事遅くなってしまい申し訳ありませんでした。

ご丁寧に説明頂きまして
大変勉強になりました。
GW明けすぐから給料計算等の作業に入り
当該の従業員の方々にも無事に有給休暇を発給することが出来ました。

ありがとうございました。




> こんばんは。
> 下記情報があります。
>
> 使用者は、労働者が次の要件を満たしたときに、年次有給休暇を与えなければならないとされています。
>
> ① 6か月間(その後は1年間)継続して勤務していること。
> ② 6か月間(その後は1年間)の全労働日の8割以上出勤していること。
>
>  ここでいう「全労働日」とは、6か月間(その後は1年間)のうち、所定休日(会社で定められた休日)を差し引いた日数をいいます。
>
> また、出勤率は、次の式で計算します。
> (出勤率)=(出勤した日数)/(全労働日
>
>  ただし、次の期間は出勤したものとみなして計算します。
>
> ☆業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
> 産前産後の休業期間(労働基準法第65条に定められた産前6週間、産後8週間の期間)
> ☆育児休業の期間
> ☆介護休業の期間
> ☆年次有給休暇を取得した期間
>
>  また、この「全労働日」から次の期間は除外します。
> ☆使用者責に帰すべき事由による休業日
> ☆正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
>
> 行政通達
>  出勤率の基礎となる全労働日については、行政通達で次のように示されています。
>
>  年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、各労働者の職種が異なること等により異なることもあり得る。
>  したがって、所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれないものである。
>  なお、次に掲げる場合については全労働日に含まれないものとする。
> 一 使用者責に帰すべき事由による休業の日
> 二 正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
> (昭33.2.13基発90号、昭63.3.14基発150号
>
> とりあえず。

Re: 昨年休業した件で有給休暇の給付について

著者merumoさん

2019年05月09日 16:54

ぴぃちん様

お世話になってります。
こちらも早々にお返事いただきましてお礼申し上げます。
WGに入ってしまい、自宅で拝見しておりましたが
お返事遅くなってしまい申し訳ありませんでした。

わかりやすくご回答頂きましてありがとうございます。
GW明けすぐから給料計算等の作業に入り
当該の従業員の方々にも無事に有給休暇を発給することが出来ました。

ありがとうございました。




> こんばんは。
>
> 休業手当をだしていたことから、使用者の責による休業であるかと思います。
> であれば、使用者の責による休業日は、全労働日に含まれないです。
>
> 出勤率は、
> (出勤した日)÷(全労働日
> になります。
>
> 御社が休業手当を支給していた期間については、出勤もしていませんが、全労働日からも除外されるとして計算していただくことになるでしょう。
>
> 出勤率が8割を超えているのであれば、法に従った日数の付与が必要になりますね。
>
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