相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

復帰する休職者の勤務制限期間中の社会保険の取り扱いについて。

著者 くるどんぱぱ さん

最終更新日:2019年04月28日 12:32

みなさん、こんにちは。

さて、私傷病で休職し、現在、協会けんぽ傷病手当金を受給している労働者の事ですが、若干、痺れ等の症状は残しつつも、リハビリ通院をしながら、勤務を再開できないかと検討しています。 但し、下肢の痺れ症状が残ると思われる約1年間は、休職前の営業職では、営業車の運転等が危険ですし、週3回のリハビリ通院日は半日仕事を休むので、正規職員としてではなく、勤務日や時間を調整しやすい、内勤のパート業務での勤務復帰を検討しています。

 リハビリ勤務期間中とはいえ、再び症状が悪化したり、別のケガなどの通院等の備えのため、健保は必要ですが、いわゆる4分の3基準を下回る可能性が高く、その場合、協会健保の加入資格を失うことになることから、みなさんに相談したいと思います。

 この場合、協会けんぽの脱退(国民健保へ被扶養家族とともに移る)手続きをとらなければなりませんか? 退職する場合には、2年間、保険料全額本人負担の任意継続をすることもできますが、退職ではないことや、元から社保対象のパート労働者が、契約時間の変更により、4分の3基準を下回る場合には、社保を脱退させてきたこととの公平性の問題もあり、どうするべきかと思っています。

スポンサーリンク

Re: 復帰する休職者の勤務制限期間中の社会保険の取り扱いについて。

著者ユキンコクラブさん

2019年04月28日 14:41

労働条件の変更(労働時間減、出勤日数減)による場合は、資格喪失手続は行わなければいけないでしょう。どのような理由による労働条件の変更であっても。。

ただし、労働条件の変更ではなく、正規社員の私傷病による早退、遅刻、欠勤のみであれば、通常勤務者と同等の扱いになるため、資格喪失手続は行えません。
この場合において、随時改定にも引っかかりませんので、遅刻早退等による給与減かつ、減額されない社会保険料の負担。。。ということになります。

また、パート勤務への変更でも、健康保険資格喪失であれば、任意継続手続きは可能です。。。退職していないから任意継続手続きできないということはありません。健康保険資格喪失であれば任意継続被保険者の手続きは可能です。

他の視点で考えると、、

どのような形でも働かなければいけない方なのでしょうか(一家の大黒柱とか、独り身とか)
配偶者や、同居のご家族はいらっしゃらないのでしょうか?社保に加入されている同居の親族はいらっしゃらないのでしょうか?
家族の扶養にはいるくらい収入をへらして、、、リハビリに専念する。。ということも検討してみてはいかがでしょうか。。。
社保加入の配偶者がいれば、国年も第3号に該当しますし、被扶養者になれば、国保、任意継続による保険料負担もないでしょう。。
親や子などの親族であっても被扶養者になれれば、健保の保険料の負担は無くなりますし、国年だけの負担を検討してみることになります。

保険料負担をかんがえるのであれば、従業員の家族構成も視野に検討されてみてはどうでしょうか?

復帰後、どのようの働けるのか、どのように働きたいのかなど、しっかりと相談したうえで対応していただければよいと思います。

Re: 復帰する休職者の勤務制限期間中の社会保険の取り扱いについて。

著者くるどんぱぱさん

2019年04月28日 18:06

ユキンコクラブさん、ご回答ありがとうございます。

リハビリ通院をするためには、「有給消化」だけでは足りません。雇用身分を変更せずに、「遅刻・早退」「欠勤」で処理することも考えましたが、いずれも就業規則上のペナルティ対象の「行為」であることが難点でした。(実際にペナルティを課すべき場合と区別する客観的合理的な基準が決まっておらず、「育児・介護時短」のような特別な制度もないですし。)「家族もあり、傷病手当金での闘病生活だけでは経済的にも苦しく精神的にも辛い」とのことで、そこで、雇用契約の要出勤日や始業終業時刻を明示的に書き換えることを検討しているわけです。

実際にソロバンを入れてみないと、本当に経済的にプラスなのかはわかりませんが、健保の任意継続退職でなくてもできるとのこと、参考になりました。ありがとうございました。

質問で書き忘れていましたが、「雇用保険」も加入資格を失うため、もし、「リハビリ出勤」してみて、元の営業職に復職できず、結局、退職することになる場合、失業保険をもらえなくなることも、配慮しなければなりませんが、いろいろ考えると、何が有利なのか難しいですね。 難しいですが労働者にはあいまいな説明はできませんし。

休職から復職できず期間満了での退職というケースも時折ありますが、「原職復帰原則」も、決して低くないハードルではないかと思っています。 復職について、社会保険の取り扱いを含め、何か事例がありましたら、ぜひ、お教えください。 参考にしたいと思います。

Re: 復帰する休職者の勤務制限期間中の社会保険の取り扱いについて。

著者ぴぃちんさん

2019年04月29日 08:00

おはようございます。

そもそも、退職者さんは復職を希望されているのでしょうか。それとも、傷病手当金の支給の期限がきているのでしょうか。

また、会社の休職からの復職規定にはどのように規定されてるのでしょうか。
従前の業務に復職できない場合においては、復職ができるかどうかを会社が判断して、その上で復職ができるかどうか判断することになっていないでしょうか。

本人が労働契約の変更をもって復帰するとして、社会保険の加入要件を満たさない労働契約にするのであれば、傷病手当金を受給する資格も失うことになります。

商業手当金だけでは生活が苦しいとありますが、雇用保険資格喪失してしまう労働契約の変更であれば、十分な賃金もまた確保できないように思えますが、いかがでしょうか。

私見ですが、労働者が希望して復帰するにしても、従前の業務を前提として復職を規定しているのであれば、また現時点でその業務を労働者が提供できないのであれば、会社側として十分に復職に耐えてるのかどうかを、主治医先生や産業医の先生とも検討して判断が必要なかなと思います。



> みなさん、こんにちは。
>
> さて、私傷病で休職し、現在、協会けんぽ傷病手当金を受給している労働者の事ですが、若干、痺れ等の症状は残しつつも、リハビリ通院をしながら、勤務を再開できないかと検討しています。 但し、下肢の痺れ症状が残ると思われる約1年間は、休職前の営業職では、営業車の運転等が危険ですし、週3回のリハビリ通院日は半日仕事を休むので、正規職員としてではなく、勤務日や時間を調整しやすい、内勤のパート業務での勤務復帰を検討しています。
>
>  リハビリ勤務期間中とはいえ、再び症状が悪化したり、別のケガなどの通院等の備えのため、健保は必要ですが、いわゆる4分の3基準を下回る可能性が高く、その場合、協会健保の加入資格を失うことになることから、みなさんに相談したいと思います。
>
>  この場合、協会けんぽの脱退(国民健保へ被扶養家族とともに移る)手続きをとらなければなりませんか? 退職する場合には、2年間、保険料全額本人負担の任意継続をすることもできますが、退職ではないことや、元から社保対象のパート労働者が、契約時間の変更により、4分の3基準を下回る場合には、社保を脱退させてきたこととの公平性の問題もあり、どうするべきかと思っています。

Re: 復帰する休職者の勤務制限期間中の社会保険の取り扱いについて。

著者ユキンコクラブさん

2019年04月29日 17:04

> 質問で書き忘れていましたが、「雇用保険」も加入資格を失うため、もし、「リハビリ出勤」してみて、元の営業職に復職できず、結局、退職することになる場合、失業保険をもらえなくなることも、配慮しなければなりませんが、いろいろ考えると、何が有利なのか難しいですね。 難しいですが労働者にはあいまいな説明はできませんし。

雇用保険資格喪失は、週20時間未満となり、社会保険の3/4とは異なりますので、手続きは別々になります。労働条件を確認してください。。


当社では、リハビリ出勤は、認めておりません。そのため、原職復帰にしろ、他部署への復帰にしろ、完全復帰のみとなっています。。。休職期間が終わってもなおかつ、完全復帰ができない場合は、退職となります。。。残念ながら、、

何が有利か不利なのかは、10人十色なので、、、何とも言えませんが、
会社としてはどうしたいのか、、、完全復帰のみを対象とするのか
リハビリ復帰としても、期間を定めるのか、完治するまで雇用し続けるのか、、、その場合に、どのような労働条件雇用することができるのか、、
会社でどうしたいのか、どのような状態なら雇用し続けることができるのか、しっかりと線引きすることも必要です。
会社ができる範囲にも限界があります。。。労働者を思うあまりに会社が危機になってしまうことも有ります。
会社の存続、他の従業員との平等な対応等も検討し、どこかで線引きを。。。。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP