相談の広場
当方パートで働いていますが、週5日の月22日の労働契約で働いています。
働いている期間は10年を越えている為、有給休暇は年20日付与されていました。
先日通勤時の事故で2か月休んでしまい、年間の勤務日数が214日になりました。
それでも、
年間労働日数264日(22日×12か月)の80% = 211.2日より労働日数214日が上回っています。
この場合20日は付与されないのでしょうか。
会社からは15日付与されております。
スッキリしないのでご質問させていただきました。
分かる方よろしくお願いします。
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おはようございます。
パートの場合には、少ないかと思いますが、休日の労働については出勤率の計算から除かれますので、実労働日数に休日の出勤が含まれてないか確認は必要かなと思います。
ただ、出勤率については、有給休暇を付与するかどうか、の判断になります。
週の所定労働日数が5日で、勤続10年であれば、付与される日数は20日になるでしょうから、15日の根拠がそもそもわかりませんので、会社への確認していただかないと、その根拠はわからない、になります。
会社が誤っているのか、
仮に出勤率が8割未満として御社において出勤率8割未満でも付与される規定があるのか、
等等。
> 当方パートで働いていますが、週5日の月22日の労働契約で働いています。
> 働いている期間は10年を越えている為、有給休暇は年20日付与されていました。
>
> 先日通勤時の事故で2か月休んでしまい、年間の勤務日数が214日になりました。
>
> それでも、
>
> 年間労働日数264日(22日×12か月)の80% = 211.2日より労働日数214日が上回っています。
> この場合20日は付与されないのでしょうか。
>
> 会社からは15日付与されております。
>
> スッキリしないのでご質問させていただきました。
>
> 分かる方よろしくお願いします。
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