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労務管理

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有給休暇付与日数

著者 ちびまるお さん

最終更新日:2019年04月28日 18:07

当方パートで働いていますが、週5日の月22日の労働契約で働いています。
働いている期間は10年を越えている為、有給休暇は年20日付与されていました。

先日通勤時の事故で2か月休んでしまい、年間の勤務日数が214日になりました。

それでも、

年間労働日数264日(22日×12か月)の80% = 211.2日より労働日数214日が上回っています。
この場合20日は付与されないのでしょうか。

会社からは15日付与されております。

スッキリしないのでご質問させていただきました。

分かる方よろしくお願いします。

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率直に尋ねるのが、最良かと。

著者くるどんぱぱさん

2019年04月28日 21:05

こんばんは。

最初は、有給付与のための出勤率算出のための、年度勤怠締日の可能性も考えましたが、うまく説明できないように思います。

総務人事担当者の単純なミスの可能性が高いように思いますので、一度、率直にお尋ねになってはと思いました。

その回答が、納得できないものだったり、回答がない場合は、その方がずっと重大な問題となるでしょう。


Re: 率直に尋ねるのが、最良かと。

著者ちびまるおさん

2019年04月28日 21:15

くるどんぱぱ さま

早速のお返事有難うございます。
そうですね。
一度担当者に算出方法を聞いてみたいと思います。
一番早い方法ですね。
本当は少しビビっていました。
アドバイスありがとうございました。

Re: 率直に尋ねるのが、最良かと。

著者くるどんぱぱさん

2019年04月28日 21:54

いえいえ、大したアドバイスでもなく、恥ずかしいです。

ただ、若い頃から、総務人事経理に係わる仕事をしてきましたが、管理部局と言えど、若輩者もいるし、ベテランでも思い込みが激しかったり、ミスもします。

遠慮と忖度は、奥ゆかしさと紙一重ですが、時に単純な問題をこじらせてしまうのを、何度も見てきました。その立場からも、変だと思ったら、尋ねて欲しかったと思ったことも数知れずありました。

ぜひまずは遠慮なく聞いて欲しいと思いました。従業員の質問に答えるのも仕事だからです。



Re: 有給休暇付与日数

著者ぴぃちんさん

2019年04月29日 07:44

おはようございます。

パートの場合には、少ないかと思いますが、休日の労働については出勤率の計算から除かれますので、実労働日数に休日の出勤が含まれてないか確認は必要かなと思います。

ただ、出勤率については、有給休暇を付与するかどうか、の判断になります。

週の所定労働日数が5日で、勤続10年であれば、付与される日数は20日になるでしょうから、15日の根拠がそもそもわかりませんので、会社への確認していただかないと、その根拠はわからない、になります。

会社が誤っているのか、
仮に出勤率が8割未満として御社において出勤率8割未満でも付与される規定があるのか、
等等。



> 当方パートで働いていますが、週5日の月22日の労働契約で働いています。
> 働いている期間は10年を越えている為、有給休暇は年20日付与されていました。
>
> 先日通勤時の事故で2か月休んでしまい、年間の勤務日数が214日になりました。
>
> それでも、
>
> 年間労働日数264日(22日×12か月)の80% = 211.2日より労働日数214日が上回っています。
> この場合20日は付与されないのでしょうか。
>
> 会社からは15日付与されております。
>
> スッキリしないのでご質問させていただきました。
>
> 分かる方よろしくお願いします。

Re: 有給休暇付与日数

著者ちびまるおさん

2019年04月29日 08:21

ぴぃちん さま

お返事有難うございます。

当方の職場はサービス業と言うこともあり休日の労働という概念はありませんでした。

もしかしたら、私の年間労働日数214日という事で、会社の方が

週4日 169日~216日(一年間の所定労働日数)

に変えて、その週4日契約の上限15日を付与したのかもしれません。

労働条件通知書では週5日なのでその場合、会社側で私に了承なく変えたという事になりますが…

それも含め、会社の方に確認したいと思います。

ありがとうございました。

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