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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

傷病手当金を受給中の出勤に関しまして

著者 零細企業の労務担当 さん

最終更新日:2019年04月30日 01:47

初めて投稿させていただきます。

ご見識者の皆様にご教授いただけますと幸いです。

私は労務担当をしているものです。
弊社従業員傷病手当金を受給している従業員がおります。

2ヶ月ほど、完全欠勤のため2ヶ月間は傷病手当金を受給できております。

3ヶ月目から少しずつリハビリ出勤を考えております。

ご質問させていただきたいのは
①リハビリ出勤をした日の傷病手当金申請書の記入方法に関しまして
②リハビリ出勤をした月の傷病手当金の計算方法はどうなるか
③リハビリ出勤をしても傷病手当金が支給されるか
傷病手当金申請書の「事業主記入用」ページの「公休」「欠勤」の違いに関しまして
という4点でございます。
類似質問を探したのですが見つけることができず、ご質問させていただきました。


傷病手当金の額」 < 「リハビリ出勤日の給与」 の場合は傷病手当金は支給されない、という認識でおります。
反対に
傷病手当金の額」 > 「リハビリ出勤日の給与」の場合は差額が支給される と思いますが、「リハビリ出勤日の給与額(日給)」を記載する箇所が申請書に見当たらず、どのように記入すれば良いのでしょうか?


A1ヶ月30日 Bリハビリ出勤10日(1日あたり1万円を支給) C標準報酬日額の3分の2=約8000円
上記の場合の傷病手当金の計算方法は

A-B=20日
20日×C=160000円 ということになりますでしょうか?


また、そもそもですが10日間のリハビリ出勤をしてもその他の日(20日間)に関しましては傷病手当金を受給できますでしょうか?
10日間のリハビリは医者からも推薦があり、短時間勤務、軽作業という内容になっております。


傷病手当金申請書の「事業主記入用」ページの「公休」「欠勤」の違いはどういう定義でしょうか?
例えばですが、1ヶ月を
期間A 1〜9日  休み
期間B 10〜15日 出勤
期間C 16〜25日 休み
期間D 26〜30日 出勤
とした場合 期間Aと期間Cは欠勤扱いになりますでしょうか?
傷病手当金申請書の「事業主記入用」ページに公休とするのか欠勤とするのかで受給者の受取額が変わるものなのでしょうか?
また、期間Cは期間Bを経ての欠勤期間ですが傷病手当金を受給することは可能でしょうか?(期間Bで出勤をするとその後の期間Cは傷病手当金は支給されなくなりますでしょうか?)


質問がまとまっておらず申し訳ございませんが、ご教授いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 傷病手当金を受給中の出勤に関しまして

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年04月30日 08:08

リハビリの内容によるという説があります。

傷病手当金は、「休んでいる間に報酬が支払われたときは、傷病手当金報酬の調整」が行われます(健保法108条)。
しかし、出勤できる状態にあれば、短時間の出勤でも、傷病手当金の受給要件を満たさない(労務不能でないから)といわれます。
このため、リハビリ出勤といっても、業務に従事させず、
会社の環境に慣れさせるために、出勤だけさせるというパターンを取る会社もあるようです。


> 初めて投稿させていただきます。
>
> ご見識者の皆様にご教授いただけますと幸いです。
>
> 私は労務担当をしているものです。
> 弊社従業員傷病手当金を受給している従業員がおります。
>
> 2ヶ月ほど、完全欠勤のため2ヶ月間は傷病手当金を受給できております。
>
> 3ヶ月目から少しずつリハビリ出勤を考えております。
>
> ご質問させていただきたいのは
> ①リハビリ出勤をした日の傷病手当金申請書の記入方法に関しまして
> ②リハビリ出勤をした月の傷病手当金の計算方法はどうなるか
> ③リハビリ出勤をしても傷病手当金が支給されるか
> ④傷病手当金申請書の「事業主記入用」ページの「公休」「欠勤」の違いに関しまして
> という4点でございます。
> 類似質問を探したのですが見つけることができず、ご質問させていただきました。
>
> ①
> 「傷病手当金の額」 < 「リハビリ出勤日の給与」 の場合は傷病手当金は支給されない、という認識でおります。
> 反対に
> 「傷病手当金の額」 > 「リハビリ出勤日の給与」の場合は差額が支給される と思いますが、「リハビリ出勤日の給与額(日給)」を記載する箇所が申請書に見当たらず、どのように記入すれば良いのでしょうか?
>
> ②
> A1ヶ月30日 Bリハビリ出勤10日(1日あたり1万円を支給) C標準報酬日額の3分の2=約8000円
> 上記の場合の傷病手当金の計算方法は
>
> A-B=20日
> 20日×C=160000円 ということになりますでしょうか?
>
> ③
> また、そもそもですが10日間のリハビリ出勤をしてもその他の日(20日間)に関しましては傷病手当金を受給できますでしょうか?
> 10日間のリハビリは医者からも推薦があり、短時間勤務、軽作業という内容になっております。
>
> ④
> 傷病手当金申請書の「事業主記入用」ページの「公休」「欠勤」の違いはどういう定義でしょうか?
> 例えばですが、1ヶ月を
> 期間A 1〜9日  休み
> 期間B 10〜15日 出勤
> 期間C 16〜25日 休み
> 期間D 26〜30日 出勤
> とした場合 期間Aと期間Cは欠勤扱いになりますでしょうか?
> 傷病手当金申請書の「事業主記入用」ページに公休とするのか欠勤とするのかで受給者の受取額が変わるものなのでしょうか?
> また、期間Cは期間Bを経ての欠勤期間ですが傷病手当金を受給することは可能でしょうか?(期間Bで出勤をするとその後の期間Cは傷病手当金は支給されなくなりますでしょうか?)
>
>
> 質問がまとまっておらず申し訳ございませんが、ご教授いただけますと幸いです。
> 何卒よろしくお願いいたします。
>
>

Re: 傷病手当金を受給中の出勤に関しまして

著者零細企業の労務担当さん

2019年04月30日 11:39

労働新聞社 相談役 長谷川さま

ご返信頂きましてありがとうございます。

リハビリ内容に関しては医師からも内容の提示があり、本来の業務に従事させず、通勤の練習から手先がどの程度動くかなどの簡単な内容で考えております。

1番お伺いしたい点がまた、期間Cは期間Bを経ての欠勤期間ですが傷病手当金を受給することは可能でしょうか?(期間Bで出勤をするとその後の期間Cは傷病手当金は支給されなくなりますでしょうか?)
でございます。
引き続きご教示頂けますと幸いです。


> リハビリの内容によるという説があります。
>
> 傷病手当金は、「休んでいる間に報酬が支払われたときは、傷病手当金報酬の調整」が行われます(健保法108条)。
> しかし、出勤できる状態にあれば、短時間の出勤でも、傷病手当金の受給要件を満たさない(労務不能でないから)といわれます。
> このため、リハビリ出勤といっても、業務に従事させず、
> 会社の環境に慣れさせるために、出勤だけさせるというパターンを取る会社もあるようです。
>
>
> > 初めて投稿させていただきます。
> >
> > ご見識者の皆様にご教授いただけますと幸いです。
> >
> > 私は労務担当をしているものです。
> > 弊社従業員傷病手当金を受給している従業員がおります。
> >
> > 2ヶ月ほど、完全欠勤のため2ヶ月間は傷病手当金を受給できております。
> >
> > 3ヶ月目から少しずつリハビリ出勤を考えております。
> >
> > ご質問させていただきたいのは
> > ①リハビリ出勤をした日の傷病手当金申請書の記入方法に関しまして
> > ②リハビリ出勤をした月の傷病手当金の計算方法はどうなるか
> > ③リハビリ出勤をしても傷病手当金が支給されるか
> > ④傷病手当金申請書の「事業主記入用」ページの「公休」「欠勤」の違いに関しまして
> > という4点でございます。
> > 類似質問を探したのですが見つけることができず、ご質問させていただきました。
> >
> > ①
> > 「傷病手当金の額」 < 「リハビリ出勤日の給与」 の場合は傷病手当金は支給されない、という認識でおります。
> > 反対に
> > 「傷病手当金の額」 > 「リハビリ出勤日の給与」の場合は差額が支給される と思いますが、「リハビリ出勤日の給与額(日給)」を記載する箇所が申請書に見当たらず、どのように記入すれば良いのでしょうか?
> >
> > ②
> > A1ヶ月30日 Bリハビリ出勤10日(1日あたり1万円を支給) C標準報酬日額の3分の2=約8000円
> > 上記の場合の傷病手当金の計算方法は
> >
> > A-B=20日
> > 20日×C=160000円 ということになりますでしょうか?
> >
> > ③
> > また、そもそもですが10日間のリハビリ出勤をしてもその他の日(20日間)に関しましては傷病手当金を受給できますでしょうか?
> > 10日間のリハビリは医者からも推薦があり、短時間勤務、軽作業という内容になっております。
> >
> > ④
> > 傷病手当金申請書の「事業主記入用」ページの「公休」「欠勤」の違いはどういう定義でしょうか?
> > 例えばですが、1ヶ月を
> > 期間A 1〜9日  休み
> > 期間B 10〜15日 出勤
> > 期間C 16〜25日 休み
> > 期間D 26〜30日 出勤
> > とした場合 期間Aと期間Cは欠勤扱いになりますでしょうか?
> > 傷病手当金申請書の「事業主記入用」ページに公休とするのか欠勤とするのかで受給者の受取額が変わるものなのでしょうか?
> > また、期間Cは期間Bを経ての欠勤期間ですが傷病手当金を受給することは可能でしょうか?(期間Bで出勤をするとその後の期間Cは傷病手当金は支給されなくなりますでしょうか?)
> >
> >

Re: 傷病手当金を受給中の出勤に関しまして

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年05月01日 07:07

お医者さんが「労務不能」という証明をしてくれれば、
所定労働日、公休日に関係なく、無給である限りは、傷病手当金が100%出ます。
ご質問の内容からすると、
AからCの期間はすべて労務不能とお医者さんに証明してもらい、
Bの期間については業務に一切従事させず、通勤と職場環境にならすという形を採り(労務不能ですから当然ですが)、
賃金も支払わず、傷病手当金のみを受給するというパターンが一番自然な感じがします。後は、お医者さんがどういうかではないでしょうか・・・


> 労働新聞社 相談役 長谷川さま
>
> ご返信頂きましてありがとうございます。
>
> リハビリ内容に関しては医師からも内容の提示があり、本来の業務に従事させず、通勤の練習から手先がどの程度動くかなどの簡単な内容で考えております。
>
> 1番お伺いしたい点がまた、期間Cは期間Bを経ての欠勤期間ですが傷病手当金を受給することは可能でしょうか?(期間Bで出勤をするとその後の期間Cは傷病手当金は支給されなくなりますでしょうか?)
> でございます。
> 引き続きご教示頂けますと幸いです。
>
>
> > リハビリの内容によるという説があります。
> >
> > 傷病手当金は、「休んでいる間に報酬が支払われたときは、傷病手当金報酬の調整」が行われます(健保法108条)。
> > しかし、出勤できる状態にあれば、短時間の出勤でも、傷病手当金の受給要件を満たさない(労務不能でないから)といわれます。
> > このため、リハビリ出勤といっても、業務に従事させず、
> > 会社の環境に慣れさせるために、出勤だけさせるというパターンを取る会社もあるようです。
> >
> >
> > > 初めて投稿させていただきます。
> > >
> > > ご見識者の皆様にご教授いただけますと幸いです。
> > >
> > > 私は労務担当をしているものです。
> > > 弊社従業員傷病手当金を受給している従業員がおります。
> > >
> > > 2ヶ月ほど、完全欠勤のため2ヶ月間は傷病手当金を受給できております。
> > >
> > > 3ヶ月目から少しずつリハビリ出勤を考えております。
> > >
> > > ご質問させていただきたいのは
> > > ①リハビリ出勤をした日の傷病手当金申請書の記入方法に関しまして
> > > ②リハビリ出勤をした月の傷病手当金の計算方法はどうなるか
> > > ③リハビリ出勤をしても傷病手当金が支給されるか
> > > ④傷病手当金申請書の「事業主記入用」ページの「公休」「欠勤」の違いに関しまして
> > > という4点でございます。
> > > 類似質問を探したのですが見つけることができず、ご質問させていただきました。
> > >
> > > ①
> > > 「傷病手当金の額」 < 「リハビリ出勤日の給与」 の場合は傷病手当金は支給されない、という認識でおります。
> > > 反対に
> > > 「傷病手当金の額」 > 「リハビリ出勤日の給与」の場合は差額が支給される と思いますが、「リハビリ出勤日の給与額(日給)」を記載する箇所が申請書に見当たらず、どのように記入すれば良いのでしょうか?
> > >
> > > ②
> > > A1ヶ月30日 Bリハビリ出勤10日(1日あたり1万円を支給) C標準報酬日額の3分の2=約8000円
> > > 上記の場合の傷病手当金の計算方法は
> > >
> > > A-B=20日
> > > 20日×C=160000円 ということになりますでしょうか?
> > >
> > > ③
> > > また、そもそもですが10日間のリハビリ出勤をしてもその他の日(20日間)に関しましては傷病手当金を受給できますでしょうか?
> > > 10日間のリハビリは医者からも推薦があり、短時間勤務、軽作業という内容になっております。
> > >
> > > ④
> > > 傷病手当金申請書の「事業主記入用」ページの「公休」「欠勤」の違いはどういう定義でしょうか?
> > > 例えばですが、1ヶ月を
> > > 期間A 1〜9日  休み
> > > 期間B 10〜15日 出勤
> > > 期間C 16〜25日 休み
> > > 期間D 26〜30日 出勤
> > > とした場合 期間Aと期間Cは欠勤扱いになりますでしょうか?
> > > 傷病手当金申請書の「事業主記入用」ページに公休とするのか欠勤とするのかで受給者の受取額が変わるものなのでしょうか?
> > > また、期間Cは期間Bを経ての欠勤期間ですが傷病手当金を受給することは可能でしょうか?(期間Bで出勤をするとその後の期間Cは傷病手当金は支給されなくなりますでしょうか?)
> > >
> > >
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Re: 傷病手当金を受給中の出勤に関しまして

著者零細企業の労務担当さん

2019年05月09日 13:34

労働新聞社 相談役 長谷川 様

ご返信いただきましてありがとうございました。
ご教示いただきました通りまずはお医者さんのジャッジを元に判断していくことに致しました。
迅速なご返信を頂き誠にありがとうございました。


> お医者さんが「労務不能」という証明をしてくれれば、
> 所定労働日、公休日に関係なく、無給である限りは、傷病手当金が100%出ます。
> ご質問の内容からすると、
> AからCの期間はすべて労務不能とお医者さんに証明してもらい、
> Bの期間については業務に一切従事させず、通勤と職場環境にならすという形を採り(労務不能ですから当然ですが)、
> 賃金も支払わず、傷病手当金のみを受給するというパターンが一番自然な感じがします。後は、お医者さんがどういうかではないでしょうか・・・
>
>
> > 労働新聞社 相談役 長谷川さま
> >
> > ご返信頂きましてありがとうございます。
> >
> > リハビリ内容に関しては医師からも内容の提示があり、本来の業務に従事させず、通勤の練習から手先がどの程度動くかなどの簡単な内容で考えております。
> >
> > 1番お伺いしたい点がまた、期間Cは期間Bを経ての欠勤期間ですが傷病手当金を受給することは可能でしょうか?(期間Bで出勤をするとその後の期間Cは傷病手当金は支給されなくなりますでしょうか?)
> > でございます。
> > 引き続きご教示頂けますと幸いです。
> >
> >
> > > リハビリの内容によるという説があります。
> > >
> > > 傷病手当金は、「休んでいる間に報酬が支払われたときは、傷病手当金報酬の調整」が行われます(健保法108条)。
> > > しかし、出勤できる状態にあれば、短時間の出勤でも、傷病手当金の受給要件を満たさない(労務不能でないから)といわれます。
> > > このため、リハビリ出勤といっても、業務に従事させず、
> > > 会社の環境に慣れさせるために、出勤だけさせるというパターンを取る会社もあるようです。
> > >
> > >
> > > > 初めて投稿させていただきます。
> > > >
> > > > ご見識者の皆様にご教授いただけますと幸いです。
> > > >
> > > > 私は労務担当をしているものです。
> > > > 弊社従業員傷病手当金を受給している従業員がおります。
> > > >
> > > > 2ヶ月ほど、完全欠勤のため2ヶ月間は傷病手当金を受給できております。
> > > >
> > > > 3ヶ月目から少しずつリハビリ出勤を考えております。
> > > >
> > > > ご質問させていただきたいのは
> > > > ①リハビリ出勤をした日の傷病手当金申請書の記入方法に関しまして
> > > > ②リハビリ出勤をした月の傷病手当金の計算方法はどうなるか
> > > > ③リハビリ出勤をしても傷病手当金が支給されるか
> > > > ④傷病手当金申請書の「事業主記入用」ページの「公休」「欠勤」の違いに関しまして
> > > > という4点でございます。
> > > > 類似質問を探したのですが見つけることができず、ご質問させていただきました。
> > > >
> > > > ①
> > > > 「傷病手当金の額」 < 「リハビリ出勤日の給与」 の場合は傷病手当金は支給されない、という認識でおります。
> > > > 反対に
> > > > 「傷病手当金の額」 > 「リハビリ出勤日の給与」の場合は差額が支給される と思いますが、「リハビリ出勤日の給与額(日給)」を記載する箇所が申請書に見当たらず、どのように記入すれば良いのでしょうか?
> > > >
> > > > ②
> > > > A1ヶ月30日 Bリハビリ出勤10日(1日あたり1万円を支給) C標準報酬日額の3分の2=約8000円
> > > > 上記の場合の傷病手当金の計算方法は
> > > >
> > > > A-B=20日
> > > > 20日×C=160000円 ということになりますでしょうか?
> > > >
> > > > ③
> > > > また、そもそもですが10日間のリハビリ出勤をしてもその他の日(20日間)に関しましては傷病手当金を受給できますでしょうか?
> > > > 10日間のリハビリは医者からも推薦があり、短時間勤務、軽作業という内容になっております。
> > > >
> > > > ④
> > > > 傷病手当金申請書の「事業主記入用」ページの「公休」「欠勤」の違いはどういう定義でしょうか?
> > > > 例えばですが、1ヶ月を
> > > > 期間A 1〜9日  休み
> > > > 期間B 10〜15日 出勤
> > > > 期間C 16〜25日 休み
> > > > 期間D 26〜30日 出勤
> > > > とした場合 期間Aと期間Cは欠勤扱いになりますでしょうか?
> > > > 傷病手当金申請書の「事業主記入用」ページに公休とするのか欠勤とするのかで受給者の受取額が変わるものなのでしょうか?
> > > > また、期間Cは期間Bを経ての欠勤期間ですが傷病手当金を受給することは可能でしょうか?(期間Bで出勤をするとその後の期間Cは傷病手当金は支給されなくなりますでしょうか?)
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