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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出産手当金減額について

著者 1年生 さん

最終更新日:2019年04月30日 13:39

産前産後休暇減額が出産手当金からありました。
正社員として5年以上働いている会社の
産休育休制度は休暇中の営業日1日につき、基準時間給×6.125Hが翌月の給与で減額となっています。

出産は予定日より1/13より4日遅れ
1/17に出産し3/16より育児休暇に入りました。
上記の計算に基づき1月と2月の給料は減額され、住民税を引いた金額が振込みされてきました。(約4万×2ヶ月)
3月分は1、2月と同じく上記の計算で減額され、さらに他固定手当約13万で減額されていて会社が立て替えの形になりマイナス約7万というになっていました。
他固定手当は産休育休にもらった給料分の減額と認識していたのですが、給付金支給決定通知書が到着し、出産手当金から約17万がひかれていたので問い合わせたところ産前産後中ににもらった給料を出産手当金から引いたとの回答でした。
そうすると他固定手当がなにか意味がわかりません。
さらに給付金支給決定通知書の金額よりも振込額が約18万くらい少なく、
到着した給料明細をみると
基本給と他固定手当でプラマイゼロ
さらに3.1-3.15までの産前産後休暇減で
10万ほど引かれていました。
会社に問い合わせをしたところ育休に入る月は多く減額されてるからそれを出産手当金から引いている言われました。産前産後中に少しでも給料がでると減額がこんなにあるのでしょうか?
また他固定手当とは聞いたことないのですがなにに該当するのでしょうか?

会社からこのような回答が来ました。
育児休職中は給料がでないのに減額されることに納得できません。コレは法律違反ではないのでしょうか?

他固定手当とは、育児休職に対する減額になります。

産前産後の減額分とは異なり、当月で減額され、
1ヶ月まるまる育児休職であれば、基本給と勤務地手当が全額控除されます。

月途中で育児休職に入られた場合、(基本給+勤務地手当)÷その月の暦日×育休日
で計算されます。

会社で立て替えている金額については、その他控除欄をご覧いただくのが分かりや
すいと思います。
産前産後休暇の減額や育児休職の減額だけでなく、福祉会費や退職医療共済の掛
金も立替えますし、
雇用保険料もマイナスで発生しているので、最終的にその月に会社がいくら立替え
ているのかが分かります)

その他控除は控除項目ですので、マイナスで金額が入っている場合が立替、
プラスで金額が入っている場合は給付金や賞与の支給により、立替分を返金してい
ただいています。

※その他控除については、休職者の立替以外にも使用することのある項目ですので、
 給与明細書のコメント欄をご覧いただければ、簡単ですが説明を記載していま
す。

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Re: 出産手当金減額について(※追記あり)

著者たまきさん

2019年05月02日 15:25

書き込み内容にいくつか疑問点がありますので御確認ください。

健康保険協会けんぽですか?
健康保険組合だとそもそも出産手当金の計算方法が違うかもしれませんので、最終的には組合に確認するしかありません。

・給与の締日と支払日はどうなっていますか??
出産予定日が1/13であれば12/3から産休取得が可能でしたが、1月給与から12月分の、2月給与から1月分の減額が行われたということで良いのでしょうか?

・産休分の給与が減額された結果、実際の支給額はどれくらいだったのでしょうか?
1・2月給与の手取りから想像するに月額5~6万円程度ではないかと思いますが、産休中に給与が支払われた場合は、その分が出産手当金から減額されます(協会けんぽでしたら単純に同額が差引きされるわけではなく、計算式があります)。仮に産休を12/3から取得していれば、15~18万円程度が産休中の給与として支払われていたことになり、支給決定通知書に記載されていた約17万円の減額とも一致します。

出産手当金は会社が代理受領したのでしょうか?
健保から出産手当金を直接受け取る場合は、基本的に通知額=振込額となるはずです。支給決定通知書の段階で17万減額され、実際に振り込まれた額は、そこから更に18万減額されていたと読み取れるのですが、間違いありませんか?

育児休業中は給与が支給されているのでしょうか?
1年生 さまの書き込みでは「産休育休制度は休暇中の営業日1日につき、基準時間給×6.125Hが翌月の給与で減額となっています」とある一方、会社の回答は「1ヶ月まるまる育児休職であれば、基本給と勤務地手当が全額控除されます。月途中で育児休職に入られた場合、(基本給+勤務地手当)÷その月の暦日×育休日数で計算されます」とあります。どちらが正しいのでしょうか?
もし育児休業中の給与が支給されないのであれば、会社の説明に「産前産後の減額分とは異なり、当月で減額され」とあるので、3月の給与からは2月分の基本給×6.125H×営業日数が控除されたうえに、3/16以降にかかる基本給+勤務地手当が全額控除されているのではないでしょうか? さらに、3/15までの基本給×6.125H×営業日数もまとめて控除されているように読み取れます(育休中が無給でしたら控除できなくなりますし…)。
なお、「他固定手当」というのは御社での給与項目なので、他社の人間では分かりません。会社から「他固定手当とは、育児休職に対する減額になります」という回答が既にされていますので、3/16以降分の基本給+勤務地手当と金額が一致しているか確認してみてください。


不明な点は想像で回答しましたが、出産手当金(健保)の減額と振込(会社)の減額は全く別の問題かと思いますので、納得できなければ減額の内訳をそれぞれの担当者によく確認されることをお勧めします。
(※投稿後に気づきましたが、出産日が1/17の場合は産休が3/14まで・育休が3/15からになると思います。各日付を御確認ください)



> 産前産後休暇減額が出産手当金からありました。
> 正社員として5年以上働いている会社の
> 産休育休制度は休暇中の営業日1日につき、基準時間給×6.125Hが翌月の給与で減額となっています。
>
> 出産は予定日より1/13より4日遅れ
> 1/17に出産し3/16より育児休暇に入りました。
> 上記の計算に基づき1月と2月の給料は減額され、住民税を引いた金額が振込みされてきました。(約4万×2ヶ月)
> 3月分は1、2月と同じく上記の計算で減額され、さらに他固定手当約13万で減額されていて会社が立て替えの形になりマイナス約7万というになっていました。
> 他固定手当は産休育休にもらった給料分の減額と認識していたのですが、給付金支給決定通知書が到着し、出産手当金から約17万がひかれていたので問い合わせたところ産前産後中ににもらった給料を出産手当金から引いたとの回答でした。
> そうすると他固定手当がなにか意味がわかりません。
> さらに給付金支給決定通知書の金額よりも振込額が約18万くらい少なく、
> 到着した給料明細をみると
> 基本給と他固定手当でプラマイゼロ
> さらに3.1-3.15までの産前産後休暇減で
> 10万ほど引かれていました。
> 会社に問い合わせをしたところ育休に入る月は多く減額されてるからそれを出産手当金から引いている言われました。産前産後中に少しでも給料がでると減額がこんなにあるのでしょうか?
> また他固定手当とは聞いたことないのですがなにに該当するのでしょうか?
>
> 会社からこのような回答が来ました。
> 育児休職中は給料がでないのに減額されることに納得できません。コレは法律違反ではないのでしょうか?
>
> 他固定手当とは、育児休職に対する減額になります。
>
> 産前産後の減額分とは異なり、当月で減額され、
> 1ヶ月まるまる育児休職であれば、基本給と勤務地手当が全額控除されます。
>
> 月途中で育児休職に入られた場合、(基本給+勤務地手当)÷その月の暦日×育休日
> で計算されます。
>
> 会社で立て替えている金額については、その他控除欄をご覧いただくのが分かりや
> すいと思います。
> (産前産後休暇の減額や育児休職の減額だけでなく、福祉会費や退職医療共済の掛
> 金も立替えますし、
> 雇用保険料もマイナスで発生しているので、最終的にその月に会社がいくら立替え
> ているのかが分かります)
>
> その他控除は控除項目ですので、マイナスで金額が入っている場合が立替、
> プラスで金額が入っている場合は給付金や賞与の支給により、立替分を返金してい
> ただいています。
>
> ※その他控除については、休職者の立替以外にも使用することのある項目ですので、
>  給与明細書のコメント欄をご覧いただければ、簡単ですが説明を記載していま
> す。

Re: 出産手当金減額について(※追記あり)

著者1年生さん

2019年05月02日 16:25

> > > 書き込み内容にいくつか疑問点がありますので御確認ください。
> > >
> > > ・健康保険協会けんぽですか?
> > > 健康保険組合だとそもそも出産手当金の計算方法が違うかもしれませんので、最終的には組合に確認するしかありません。
> > (回答)会社の保険組合です。
> >
> > > ・給与の締日と支払日はどうなっていますか??
> > > 出産予定日が1/13であれば12/3から産休取得が可能でしたが、
> > (回答)12/3から産休取得しています。
> > 1月給与から12月分の、2月給与から1月分の減額が行われました。
> >
> > > ・産休分の給与が減額された結果、実際の支給額はどれくらいだったのでしょうか?
> > > 1・2月給与の手取りから想像するに月額5~6万円程度ではないかと思いますが、産休中に給与が支払われた場合は、その分が出産手当金から減額されます(協会けんぽでしたら単純に同額が差引きされるわけではなく、計算式があります)。仮に産休を12/3から取得していれば、15~18万円程度が産休中の給与として支払われていたことになり、支給決定通知書に記載されていた約17万円の減額とも一致します。
> > (回答)ここは納得です。
> >
> > > ・出産手当金は会社が代理受領したのでしょうか?
> > (回答)会社が代理受領です。
> >
> > > 健保から出産手当金を直接受け取る場合は、基本的に通知額=振込額となるはずです。支給決定通知書の段階で17万減額され、実際に振り込まれた額は、そこから更に18万減額されていたと読み取れるのですが、間違いありませんか?
> > (回答)間違いありません。会社の回答は育児休職分が減額と言われました。
> >
> > > ・育児休業中は給与が支給されているのでしょうか?
> > 給与は支給されませんが
> > 明細には基本給+勤務地手当-育児休職分減給でプラスマイナスゼロときさいされるようです。
> > > 1年生 さまの書き込みでは「産休育休制度は休暇中の営業日1日につき、基準時間給×6.125Hが翌月の給与で減額となっています」とある一方、会社の回答は「1ヶ月まるまる育児休職であれば、基本給と勤務地手当が全額控除されます。月途中で育児休職に入られた場合、(基本給+勤務地手当)÷その月の暦日×育休日数で計算されます」とあります。どちらが正しいのでしょうか?
> > (回答)
> > 産前産後休暇の計算が基準時間給×6.125Hが翌月の給与で減額
> > 育児休職減額の計算が
> > (基本給+勤務地手当)÷その月の暦日×育休日数となるようです。
> >
> > > もし育児休業中の給与が支給されないのであれば、会社の説明に「産前産後の減額分とは異なり、当月で減額され」とあるので、3月の給与からは2月分の基本給×6.125H×営業日数が控除されたうえに、3/16以降にかかる基本給+勤務地手当が全額控除されているのではないでしょうか? さらに、3/15までの基本給×6.125H×営業日数もまとめて控除されているように読み取れます(育休中が無給でしたら控除できなくなりますし…)。
> > > なお、「他固定手当」というのは御社での給与項目なので、他社の人間では分かりません。会社から「他固定手当とは、育児休職に対する減額になります」という回答が既にされていますので、3/16以降分の基本給+勤務地手当と金額が一致しているか確認してみてください。
> > >
> > >
> > > 不明な点は想像で回答しましたが、出産手当金(健保)の減額と振込(会社)の減額は全く別の問題かと思いますので、納得できなければ減額の内訳をそれぞれの担当者によく確認されることをお勧めします。
> > > (※投稿後に気づきましたが、出産日が1/17の場合は産休が3/14まで・育休が3/15からになると思います。各日付を御確認ください)
> > (回答)3/15から育休でした。
> > 出産手当金から引かれましたが
> > 一般的に
> > 育児休暇中は給料が出ないのに
> > 減額という形をとるのは法律違反ではないのでしょうか?ペナルティなような気がしてなりません。
> >

Re: 出産手当金減額について(※追記あり)

著者たまきさん

2019年05月02日 21:29

出産手当金の減額については納得できたということでよろしいですか?
あとは振込時に差し引かれた給与の減額分についてですが…。

今までの書き込み内容より、御社では欠勤等があっても取りあえず給与を満額支給し、結果過払いとなった分は翌月に控除するような給与制度になっているようです。
なので、12月以降の給与は大まかに以下のような計算が行われているのではないかと想像します。
・12月給与=12月分給与(満額) ……減額なし
・1月給与= 1月分給与(満額)-12月産休減額分
・2月給与= 2月分給与(満額)-1月産休減額分
・3月給与= 3月分給与(満額)-2月産休減額分-3月産休・育休減額分
・4月給与= 4月分給与(満額)-4月育休減額分 ……差引きゼロ

上記の計算で正しいのであれば、3月給与で2ヶ月分の減額が発生することになってしまいますが、この月だけ大幅なマイナスが発生してしまうのは制度上避けられません。

なお、マイナスが発生すれば出産手当金から天引きする等の話はあったのでしょうか?
天引きの合意がなければ、無断で保険給付相殺した点を問題にすることは可能かと思いますが、もし出産手当金から差し引くのでなければ、過払いされた給与分の金額を1年生 さまから会社へ返還する必要があります。
どちらにせよ、最終的に1年生 さまの手元に残る金額に違いはないと考えられます。

会社側から減額の計算方法については回答されているようですので、あとは給与明細に記載されている減額分の計算が正しいかどうか、確認して頂ければと思います。



> > 書き込み内容にいくつか疑問点がありますので御確認ください。
> >
> > ・健康保険協会けんぽですか?
> > 健康保険組合だとそもそも出産手当金の計算方法が違うかもしれませんので、最終的には組合に確認するしかありません。
> > (回答)会社の保険組合です。
> >
> > ・給与の締日と支払日はどうなっていますか??
> > 出産予定日が1/13であれば12/3から産休取得が可能でしたが、
> > (回答)12/3から産休取得しています。
> > 1月給与から12月分の、2月給与から1月分の減額が行われました。
> >
> > ・産休分の給与が減額された結果、実際の支給額はどれくらいだったのでしょうか?
> > 1・2月給与の手取りから想像するに月額5~6万円程度ではないかと思いますが、産休中に給与が支払われた場合は、その分が出産手当金から減額されます(協会けんぽでしたら単純に同額が差引きされるわけではなく、計算式があります)。仮に産休を12/3から取得していれば、15~18万円程度が産休中の給与として支払われていたことになり、支給決定通知書に記載されていた約17万円の減額とも一致します。
> > (回答)ここは納得です。
> >
> > ・出産手当金は会社が代理受領したのでしょうか?
> > (回答)会社が代理受領です。
> >
> > 健保から出産手当金を直接受け取る場合は、基本的に通知額=振込額となるはずです。支給決定通知書の段階で17万減額され、実際に振り込まれた額は、そこから更に18万減額されていたと読み取れるのですが、間違いありませんか?
> > (回答)間違いありません。会社の回答は育児休職分が減額と言われました。
> >
> > ・育児休業中は給与が支給されているのでしょうか?
> > 給与は支給されませんが
> > 明細には基本給+勤務地手当-育児休職分減給でプラスマイナスゼロときさいされるようです。
> > 1年生 さまの書き込みでは「産休育休制度は休暇中の営業日1日につき、基準時間給×6.125Hが翌月の給与で減額となっています」とある一方、会社の回答は「1ヶ月まるまる育児休職であれば、基本給と勤務地手当が全額控除されます。月途中で育児休職に入られた場合、(基本給+勤務地手当)÷その月の暦日×育休日数で計算されます」とあります。どちらが正しいのでしょうか?
> > (回答)
> > 産前産後休暇の計算が基準時間給×6.125Hが翌月の給与で減額
> > 育児休職減額の計算が
> > (基本給+勤務地手当)÷その月の暦日×育休日数となるようです。
> >
> > もし育児休業中の給与が支給されないのであれば、会社の説明に「産前産後の減額分とは異なり、当月で減額され」とあるので、3月の給与からは2月分の基本給×6.125H×営業日数が控除されたうえに、3/16以降にかかる基本給+勤務地手当が全額控除されているのではないでしょうか? さらに、3/15までの基本給×6.125H×営業日数もまとめて控除されているように読み取れます(育休中が無給でしたら控除できなくなりますし…)。
> > なお、「他固定手当」というのは御社での給与項目なので、他社の人間では分かりません。会社から「他固定手当とは、育児休職に対する減額になります」という回答が既にされていますので、3/16以降分の基本給+勤務地手当と金額が一致しているか確認してみてください。
> >
> >
> > 不明な点は想像で回答しましたが、出産手当金(健保)の減額と振込(会社)の減額は全く別の問題かと思いますので、納得できなければ減額の内訳をそれぞれの担当者によく確認されることをお勧めします。
> > (※投稿後に気づきましたが、出産日が1/17の場合は産休が3/14まで・育休が3/15からになると思います。各日付を御確認ください)
> > (回答)3/15から育休でした。
> > 出産手当金から引かれましたが
> > 一般的に
> > 育児休暇中は給料が出ないのに
> > 減額という形をとるのは法律違反ではないのでしょうか?ペナルティなような気がしてなりません。
> >

Re: 出産手当金減額について(※追記あり)

著者1年生さん

2019年05月02日 22:25

> ご丁寧にありがとうございます。
> 出産手当金の減額については納得しました。
> 12月給与=11月分給与(満額) ……減額なし
> > ・1月給与= 12月分給与(満額)-12月産休減額分
> > ・2月給与= 1月分給与(満額)-1月産休減額分
> > ・3月給与= 2月分給与(満額)-2月産休減額分-3月育休減額分(3.15-3.31)
> > ・4月給与= 3月分給与(満額)-3月産休減額分(3.1-3.14)-4月育休減額分
> となります。
> 実際は会社から過払いされたお金はありませんし、産前産後中に出た給料は
> 出産手当金相殺されています。
> 知りたいのは育児休暇を取ると初月は必ずこういう形で減額されるのが普通なのでしょうか?それとも会社判断でこのような制度が国でも認められているのでしょうか?
> こちらからしてみると育児休暇を取るのに
> 出産手当金の計算方法(一部給料出た分を引く)以外に休暇で減額されるのはペナルティと捉える以外考えられないのですが、、
> ちなみに産前産後休減以外の
> 減額の話は聞いてませんでした。
>
>
>
> > 出産手当金の減額については納得できたということでよろしいですか?
> > あとは振込時に差し引かれた給与の減額分についてですが…。
> >
> > 今までの書き込み内容より、御社では欠勤等があっても取りあえず給与を満額支給し、結果過払いとなった分は翌月に控除するような給与制度になっているようです。
> > なので、12月以降の給与は大まかに以下のような計算が行われているのではないかと想像します。
> > ・12月給与=12月分給与(満額) ……減額なし
> > ・1月給与= 1月分給与(満額)-12月産休減額分
> > ・2月給与= 2月分給与(満額)-1月産休減額分
> > ・3月給与= 3月分給与(満額)-2月産休減額分-3月産休・育休減額分
> > ・4月給与= 4月分給与(満額)-4月育休減額分 ……差引きゼロ
> >
> > 上記の計算で正しいのであれば、3月給与で2ヶ月分の減額が発生することになってしまいますが、この月だけ大幅なマイナスが発生してしまうのは制度上避けられません。
> >
> > なお、マイナスが発生すれば出産手当金から天引きする等の話はあったのでしょうか?
> > 天引きの合意がなければ、無断で保険給付相殺した点を問題にすることは可能かと思いますが、もし出産手当金から差し引くのでなければ、過払いされた給与分の金額を1年生 さまから会社へ返還する必要があります。
> > どちらにせよ、最終的に1年生 さまの手元に残る金額に違いはないと考えられます。
> >
> > 会社側から減額の計算方法については回答されているようですので、あとは給与明細に記載されている減額分の計算が正しいかどうか、確認して頂ければと思います。




Re: 出産手当金減額について(※追記あり)

著者たまきさん

2019年05月03日 12:06

今までのお話からして当月払い給与かと思っていたのですが、翌月払いで減額は同月分の給与から行われているのですね…。
精確には以下のとおりで良いのでしょうか?
・12月払給与=11月分給与(満額) ……減額なし
・1月払給与= 12月分給与(満額)-12月産休減額分
・2月払給与= 1月分給与(満額)-1月産休減額分
・3月払給与= 2月分給与(満額)-2月産休減額分-3月育休減額分(3.15-3.31)
・4月払給与= 3月分給与(満額)-3月産休減額分(3.1-3.14)-4月育休減額分

上記の内容が正しければ、1歳到達時で職場復帰したとすると、以下のように育休中であるにも関わらず給与が支払われる期間が発生するはずですので、やっぱり最終的に1年生 さまの手元に残る金額に違いはありません。
・R1.12月払給与=11月分給与(満額)-12月育休減額分
・R2.1月払給与= 12月分給与(満額)-1/1-1/16育休減額分
・R2.2月払給与= 1月分給与(満額)  ……減額なし

いきなり出産手当金から18万円も相殺されたので驚かれたかもしれませんが、最初に減額されたか最後に減額されるかの違いでしかありませんので、これをペナルティと捉えるのは正直考え過ぎかと思います。
あと、こういう取り扱いが普通に認められるのかを気にされているようですが、最低賃金休日割増等の法定部分以外の給与制度や計算方法をどうするか? という裁量権は会社にあります。国が口出しすることではありませんし、会社ごとに給与制度は違いますので、部外者からは「普通にあり得ます」くらいしか言えません。
敢えてコメントすれば、育休に切り替わった時点で減額が前倒しになるので珍しいかな、とは思いますが、減額自体は別に不当なものではありません。



> ご丁寧にありがとうございます。
> 出産手当金の減額については納得しました。
> 12月給与=11月分給与(満額) ……減額なし
> > ・1月給与= 12月分給与(満額)-12月産休減額分
> > ・2月給与= 1月分給与(満額)-1月産休減額分
> > ・3月給与= 2月分給与(満額)-2月産休減額分-3月育休減額分(3.15-3.31)
> > ・4月給与= 3月分給与(満額)-3月産休減額分(3.1-3.14)-4月育休減額分
> となります。
> 実際は会社から過払いされたお金はありませんし、産前産後中に出た給料は
> 出産手当金相殺されています。
> 知りたいのは育児休暇を取ると初月は必ずこういう形で減額されるのが普通なのでしょうか?それとも会社判断でこのような制度が国でも認められているのでしょうか?
> こちらからしてみると育児休暇を取るのに
> 出産手当金の計算方法(一部給料出た分を引く)以外に休暇で減額されるのはペナルティと捉える以外考えられないのですが、、
> ちなみに産前産後休減以外の
> 減額の話は聞いてませんでした。
>
>
>
> > 出産手当金の減額については納得できたということでよろしいですか?
> > あとは振込時に差し引かれた給与の減額分についてですが…。
> >
> > 今までの書き込み内容より、御社では欠勤等があっても取りあえず給与を満額支給し、結果過払いとなった分は翌月に控除するような給与制度になっているようです。
> > なので、12月以降の給与は大まかに以下のような計算が行われているのではないかと想像します。
> > ・12月給与=12月分給与(満額) ……減額なし
> > ・1月給与= 1月分給与(満額)-12月産休減額分
> > ・2月給与= 2月分給与(満額)-1月産休減額分
> > ・3月給与= 3月分給与(満額)-2月産休減額分-3月産休・育休減額分
> > ・4月給与= 4月分給与(満額)-4月育休減額分 ……差引きゼロ
> >
> > 上記の計算で正しいのであれば、3月給与で2ヶ月分の減額が発生することになってしまいますが、この月だけ大幅なマイナスが発生してしまうのは制度上避けられません。
> >
> > なお、マイナスが発生すれば出産手当金から天引きする等の話はあったのでしょうか?
> > 天引きの合意がなければ、無断で保険給付相殺した点を問題にすることは可能かと思いますが、もし出産手当金から差し引くのでなければ、過払いされた給与分の金額を1年生 さまから会社へ返還する必要があります。
> > どちらにせよ、最終的に1年生 さまの手元に残る金額に違いはないと考えられます。
> >
> > 会社側から減額の計算方法については回答されているようですので、あとは給与明細に記載されている減額分の計算が正しいかどうか、確認して頂ければと思います。

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