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労務管理

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有給休暇について

著者 うんそうや さん

最終更新日:2019年04月30日 17:30

雇用したときには年末年始・盆・大型連休(ある程度近くなったら協議して決める)・日曜日が休みという規定にしています

最近、土曜日も状況に応じて休みを取らせることができるようになりました
この土曜日は休日ではなく、単に会社にこなくていい(きてなくても文句をいわれないだけで名目上は出勤しなければならない)だけという扱いなので
本人と話し合って納得してもらえれば有給消化日としてもよいのでしょうか?
あくまでも強制や圧力などでなく、協議してということです
断る従業員がいたのなら個別し対処します

完全固定給で月の休み(先述の休日数の範囲で)に関係なく一定の賃金を支払っています

もしも問題があるのなら
月給制のため、土曜日も出勤してもらおうと思います

ちなみに、現状では有給消化率は低く
冠婚葬祭や傷病のときなどに当て込んでいる感じです

とろこで
聞いたところ零細などは、年末年始・盆に有給を消化してもらっているところが
多いと聞きました
例えば今回のような10連休など、何日かは有給としてもらうことも悪質極まるとった感じではありませんか?

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Re: 有給休暇について

著者いつかいりさん

2019年05月01日 02:54

過去の相談された事例をふまえ書き込みします。

運送業ということですので特例事業の適用はなく、法定労働時間が適用されており、日8時間週40時間に縛られます。規定上は週1休みの日曜が法定休日。一方土曜は、日8時間を累算した週40時間を使い果たしてますので、所定労働日でなく、法定外休日労働日でしょう。やすんでもかまわない位置づけならなおさらです。いいかえると通常の休日としての休みとなります。

となると所定労働日に年次有給休暇を行使できる法制度ですので、法定外休日の土曜日には、やすんでも年次有給休暇をあてがえない、繰り返しになりますが単に休日を休んだ位置づけになります。

なお聞いた話に関しては、一斉年休の労使協定が必要です。

Re: 有給休暇について

著者うんそうやさん

2019年05月01日 03:22

説明不足でした
40時間を超えるつまり土曜日分に相当する8時間分は残業代という扱いになっております
休日は日曜と年末年始の連休などだけですので土曜日は所定労働時間として認識しています
ただ単に出勤したくないならしなくていい、したいなら出勤していい、ということです
固定で土曜日が休みということではなく、業況によっては強制的に出勤というときもあります
休みが取れそうな土曜日を、有給で休んでくれませんか?と聞いて
本人の意思で有給をとってもらうということです

> 過去の相談された事例をふまえ書き込みします。
>
> 運送業ということですので特例事業の適用はなく、法定労働時間が適用されており、日8時間週40時間に縛られます。規定上は週1休みの日曜が法定休日。一方土曜は、日8時間を累算した週40時間を使い果たしてますので、所定労働日でなく、法定外休日労働日でしょう。やすんでもかまわない位置づけならなおさらです。いいかえると通常の休日としての休みとなります。
>
> となると所定労働日に年次有給休暇を行使できる法制度ですので、法定外休日の土曜日には、やすんでも年次有給休暇をあてがえない、繰り返しになりますが単に休日を休んだ位置づけになります。
>
> なお聞いた話に関しては、一斉年休の労使協定が必要です。

Re: 有給休暇について

著者うんそうやさん

2019年05月01日 03:26

補足します
例えば年末年始などは会社としての休日は5日ですが
3日ほどは有給とってもらっていいですよ、といって
8日連休にする、などです
有給とるのが嫌なら通常の5日休みといったことになります

> 雇用したときには年末年始・盆・大型連休(ある程度近くなったら協議して決める)・日曜日が休みという規定にしています
>
> 最近、土曜日も状況に応じて休みを取らせることができるようになりました
> この土曜日は休日ではなく、単に会社にこなくていい(きてなくても文句をいわれないだけで名目上は出勤しなければならない)だけという扱いなので
> 本人と話し合って納得してもらえれば有給消化日としてもよいのでしょうか?
> あくまでも強制や圧力などでなく、協議してということです
> 断る従業員がいたのなら個別し対処します
>
> 完全固定給で月の休み(先述の休日数の範囲で)に関係なく一定の賃金を支払っています
>
> もしも問題があるのなら
> 月給制のため、土曜日も出勤してもらおうと思います
>
> ちなみに、現状では有給消化率は低く
> 冠婚葬祭や傷病のときなどに当て込んでいる感じです
>
> とろこで
> 聞いたところ零細などは、年末年始・盆に有給を消化してもらっているところが
> 多いと聞きました
> 例えば今回のような10連休など、何日かは有給としてもらうことも悪質極まるとった感じではありませんか?

Re: 有給休暇について

著者いつかいりさん

2019年05月01日 21:06

2番目の補足は、所定労働日に限りOKです。

変形労働時間制を敷くのでなければ、週40時間をこえて所定労働日を組めないということです。

ほかにも質問をお立てですが、1日6時間半所定労働時間とし、週6日勤務とするのはかまいません。くりかえしですが日8時間、週6「所定」勤務日設定は不可。

問題はいろいろ波及しますが、1点いわせてもらうなら、所定6時間半こえて働いてもらうのに、残業代込みの月給固定制だからといって強制はできないということです。懲戒もできませんし、残業してもらえるか労働者の善意をあてにすることになります。

Re: 有給休暇について

著者うんそうやさん

2019年05月01日 23:31

運送業という性質上(業界的に)
固定残業代80時間程度を見込んだ給与設定のところがおおいので
うちのそのような感じになっています
実際の残業時間もその程度です

早い日は早い遅い日は遅い、というような業界ですので
はじめから給与を高く設定していると残業代が高くなってしまうので
みなさん仕方なく基本給最低賃金ギリギリに設定し
それに対応する80時間程度の固定残業代で、従業員が納得する程度の給与を設定しているようです

ちなみに、
このような場合、土曜日を有給として消化するにはどのようにしたらよいのでしょうか?
雇用したときは週1の休みだったけど
従業員のためや福利厚生の一貫として土曜日をちょくちょく休めるようにしました
すると今度は有給の問題がでてきたといった感じです

> 2番目の補足は、所定労働日に限りOKです。
>
> 変形労働時間制を敷くのでなければ、週40時間をこえて所定労働日を組めないということです。
>
> ほかにも質問をお立てですが、1日6時間半所定労働時間とし、週6日勤務とするのはかまいません。くりかえしですが日8時間、週6「所定」勤務日設定は不可。
>
> 問題はいろいろ波及しますが、1点いわせてもらうなら、所定6時間半こえて働いてもらうのに、残業代込みの月給固定制だからといって強制はできないということです。懲戒もできませんし、残業してもらえるか労働者の善意をあてにすることになります。

Re: 有給休暇について

著者村の長老さん

2019年05月02日 08:44

横からですが、

運送会社の労務担当、ひょっとすると運行管理者さんかもしれませんので藪蛇になりますが、下記の「トラック運転者の労働時間等の改善基準」はご存知と思います。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf

今回の改正では以前と変わらずこの告示は継続して運用されています。変更点は休日労働と残業時間の合計が月平均80時間を超えると「健康確保措置」を講じねばならなくなったことです。

さてお尋ねの年休に関しては、この改善基準告示を遵守した上での会社が定める公休日以外に年休が取得できます。賃金のことや当人の意思により、あるいは会社と協議して合意した場合などいろいろあるでしょうが、先に書いたように、重要なのは「会社が指定する公休日以外にしか取得できない」ということだけです。

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