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労務管理

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ボーナスの査定について

著者 うんそうや さん

最終更新日:2019年05月01日 03:46

いままでボーナスというものはなく完全固定給のみで、
年末に3万円などの寸志を渡す程度でした

ボーナス制度をもうける場合、
何を基準にどのように査定して金額を決めたら良いのか教えてください

最大給料の○ヶ月分などと固定で決めて
病気などでの休日数や
業務の不履行があったりなんらかの不祥事や事故を問題をおこしたなどを鑑み
適宜適当に減額するものですか?
また一般的にはなぜそのボーナス額なのか、明記されているものですか?


従業員によっては、暴言を吐いたり気に食わない仕事だと怒って放棄する
といったひともいるので
事細かに査定をだすとまた、癇癪をおこしそうで不安です
先代から代替わりし、気分で昇給させるのではなく
人事考課で評価して昇給額をきめるようにしましたが
そのような従業員にはあえて人事考課をしておらず昇給もありません
昇給がないというと不公平に感じますが
先代のことからいるひとなので会社では一番給料は高いので文句はいってません
逆に昇給するとたったこれだけの昇給か!といいそうなので昇給させていません

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Re: ボーナスの査定について

お疲れさんです

お話しの賞与支給については、まずは就業規則及び賞与支給規則等で種々の条件を定めておくことが懸命の策です。
まずは、
1,賞与は、会社の業績によって、不支給とすること、あるいは支給額を減らすことが可能である。
2,賞与は、各従業員の勤務実績に応じて、不支給とすること、あるいは支給額を減らすことが可能である。
この二点でしょう。
一番の基本は、世界経済環境について、経営努力如何でも企業収益にはそれ相当の影響を受ける場合もあります。また、営業担当者の努力如何でもその集英気に相当の影響も出ます。
また、これまでの企業努力如何でも収益等にも影響を及ぼす場合があります。
賞与支給条件等も営業担当者ばかりでなく時にはそれらを支援する人、つまりは内部担当者、経理部、人事担当者なども含まれます。
一番気になることは確かに支給する際には、営業責任者、上司、役員などもかかわってきます。
確かに数値ばかりではなく、売上代金等の完全なる回収、担当者などの不正行為などもその賞与支給条件として定めておくことが懸命の策です。

参考となるご専門家のHpがありますので添付しておきます。
弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
企業法務の法律相談サービスHp

企業法務の法律相談サービス トップページ > 咲くや企業法務.NET > 企業法務お役立ち情報 > 労働問題・労務トラブル > 会社の賞与査定が不当にならないために確認すべき法律上のルールとは?

https://kigyobengo.com/media/useful/172.html

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