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労務管理

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勤務日と一日の所定労働時間

著者 うんそうや さん

最終更新日:2019年05月01日 03:59

サブロク協定を結び月に70時間程度(運送業なので時間的には問題ないです)の残業がある場合

1,週六日勤務で一日の労働時間を6時間半
2,週五日勤務で一日の労働時間8時間

というのではなにかかわりますか?
双方結果的な労働時間と残業時間の合計が同じならば
賃金としては何もかわりませんか?
月給払いだと月末に労働時間の合計と残業時間を合計するだけでようのですよね?
1,の場合に月に一日しか働かなかったとして、その日に10時間働くと
3時間半は残業代としての計算ですか?

同じだとすると1,のほうが所定労働日が多くなることになるので
有給休暇対策にいいのでしょうか?

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Re: 勤務日と一日の所定労働時間

著者ぴぃちんさん

2019年05月02日 09:07

おはようございます。

現在の労働している方についてであれば、すでに締結した契約内容を一方的に変更はできません。

これから募集する求人であれば、いずれも可能ですし、賃金については、それぞれの会社が考えることになります。1日の労働時間が短いのがよいか、週の休日が1日しかないのがよいか、それは、応募する方が判断する材料になると思います。


> 1,の場合に月に一日しか働かなかったとして、その日に10時間働くと
> 3時間半は残業代としての計算ですか?

上記であれば、所定労働時間6.5時間、法定内時間外労働(残業)1.5時間、法定外時間外労働(残業)2時間、になるでしょうね。

月給制としか記載がありませんから、賃金については、どのような契約にするのか、もしくは賃金規定から判断してください。



> サブロク協定を結び月に70時間程度(運送業なので時間的には問題ないです)の残業がある場合
>
> 1,週六日勤務で一日の労働時間を6時間半
> 2,週五日勤務で一日の労働時間8時間
>
> というのではなにかかわりますか?
> 双方結果的な労働時間と残業時間の合計が同じならば
> 賃金としては何もかわりませんか?
> 月給払いだと月末に労働時間の合計と残業時間を合計するだけでようのですよね?
> 1,の場合に月に一日しか働かなかったとして、その日に10時間働くと
> 3時間半は残業代としての計算ですか?
>
> 同じだとすると1,のほうが所定労働日が多くなることになるので
> 有給休暇対策にいいのでしょうか?

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