相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

国民健康保険料について

著者 楽しい職場 さん

最終更新日:2019年05月01日 14:13

 お世話になります。

 私、平成28年3月末に定年退職いたしました。
引き続き再雇用職員として雇用されましたが、1か月で退職しました。
健康保険任意継続加入するための要件を満たさず、
住所地の国民健康保険に加入する選択肢しかありませんでした。

 国民健康保険料は、前年の所得や扶養関係で決まるとのこと。
また、6月から翌年3月の10か月(10回)で保険料を支払う。
1回の保険料は、覚悟はしていましたが、7万円台後半でした。

 数か月、保険料を支払っていましたが、幸い10月から
新しい職場に雇用され、教会けんぽに加入することができました。
 この旨を国民健康保険を取り扱っている市役所に届け出ましたが、
10回分の保険料を支払わねければいけないとの指摘を受けました。
 どうも納得できないのです。
どうかご教示くださいますようお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 国民健康保険料について

著者ぴぃちんさん

2019年05月01日 14:38

こんにちは。

状況がわかりませんが、社会保険に加入しただけであり、国民健康保険の脱退手続きをしていない、ということでしょうか。

市町村によって対応が異なるかとは思いますが、脱退していないのであれば、国民健康保険料の納付は必要でしょう。確認がとれれば、重複する分の返金はされますので、行わなければならないことをしていないのであれば、速やかに必要な手続きを行うことが必要でしょうね。



>  お世話になります。
>
>  私、平成28年3月末に定年退職いたしました。
> 引き続き再雇用職員として雇用されましたが、1か月で退職しました。
> 健康保険任意継続加入するための要件を満たさず、
> 住所地の国民健康保険に加入する選択肢しかありませんでした。
>
>  国民健康保険料は、前年の所得や扶養関係で決まるとのこと。
> また、6月から翌年3月の10か月(10回)で保険料を支払う。
> 1回の保険料は、覚悟はしていましたが、7万円台後半でした。
>
>  数か月、保険料を支払っていましたが、幸い10月から
> 新しい職場に雇用され、教会けんぽに加入することができました。
>  この旨を国民健康保険を取り扱っている市役所に届け出ましたが、
> 10回分の保険料を支払わねければいけないとの指摘を受けました。
>  どうも納得できないのです。
> どうかご教示くださいますようお願いいたします。
>

Re: 国民健康保険料について

著者楽しい職場さん

2019年05月02日 07:51

 ぴぃちん 様

 早早にありがとうございます。
就職し健康保険証を交付されてから、そのコピーと手紙を添えて
市役所に送付しました。また、その旨を電話で連絡しましたが、
「はい、わかりました。」と言われ、その後、何の連絡もありません。
 「脱退届」と一言もなく、市役所のHPにも載っていませんし
協会けんぽではありますが、市役所の判断で記載されていないのかも
しれません。)
 本当にありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 状況がわかりませんが、社会保険に加入しただけであり、国民健康保険の脱退手続きをしていない、ということでしょうか。
>
> 市町村によって対応が異なるかとは思いますが、脱退していないのであれば、国民健康保険料の納付は必要でしょう。確認がとれれば、重複する分の返金はされますので、行わなければならないことをしていないのであれば、速やかに必要な手続きを行うことが必要でしょうね。
>
>
>
> >  お世話になります。
> >
> >  私、平成28年3月末に定年退職いたしました。
> > 引き続き再雇用職員として雇用されましたが、1か月で退職しました。
> > 健康保険任意継続加入するための要件を満たさず、
> > 住所地の国民健康保険に加入する選択肢しかありませんでした。
> >
> >  国民健康保険料は、前年の所得や扶養関係で決まるとのこと。
> > また、6月から翌年3月の10か月(10回)で保険料を支払う。
> > 1回の保険料は、覚悟はしていましたが、7万円台後半でした。
> >
> >  数か月、保険料を支払っていましたが、幸い10月から
> > 新しい職場に雇用され、教会けんぽに加入することができました。
> >  この旨を国民健康保険を取り扱っている市役所に届け出ましたが、
> > 10回分の保険料を支払わねければいけないとの指摘を受けました。
> >  どうも納得できないのです。
> > どうかご教示くださいますようお願いいたします。
> >

Re: 国民健康保険料について

著者ぴぃちんさん

2019年05月02日 09:00

おはようございます。

お住いの市町村に再確認が望ましいかと思います。

郵送とありますが、書留で、必要な書類をすべて揃えてある状況でしたでしょうか。異動届は窓口にあることが多いかと思います。現在は、マイナンバーも必要です。

窓口で必要な手続きをおこなっていなかったり、郵便事故等で未着であったりすれば、国民健康保険を脱退していない状況であれば未納付の健康保険料は納付が必要になるかと思います。

社会保険が重複している部分があれば返還はされるでしょうが、脱退していないのであれば、請求は続く状況にあるかと思いますので、すみやかに確認が必要であるかともいます。

市町村によっては、脱退に必要な異動届の書類が窓口配布になっている可能性があるかと思いますので、いずれにしても窓口で確認していただくことが望ましいと思います。



> 就職し健康保険証を交付されてから、そのコピーと手紙を添えて
> 市役所に送付しました。また、その旨を電話で連絡しましたが、
> 「はい、わかりました。」と言われ、その後、何の連絡もありません。
>  「脱退届」と一言もなく、市役所のHPにも載っていませんし
> (協会けんぽではありますが、市役所の判断で記載されていないのかも
> しれません。)

Re: 国民健康保険料について

著者boobyさん

2019年05月02日 15:56

横から失礼いたします。
私は転職経験があり、その時は 協会けんぽ→国保→企業健保組合 のように加入と脱退を行いました。

私の居住地(政令指定都市)では国保の脱退は基本は窓口で受け付けとなっており、郵送の場合は脱退届を書く必要がありました。またぴぃちんさんのお答えにあるようにマイナンバーの記入が必要でした。(脱退届に記入欄がありました。平成28年1月からなのでお尋ねの件に該当しますね。)国保の番号がおわかりなら、市役所に再度お問い合わせするのが一番だと思います。

なお、脱退の月によっては、保険料を清算しても差額がマイナスになり、差額を納付することもあるようです。明石市のHPにあった例を張り付けておきます。

https://www.city.akashi.lg.jp/shimin_kenkou/kokuho_ka/kanyu/shahokanyu.html

>  ぴぃちん 様
>
>  早早にありがとうございます。
> 就職し健康保険証を交付されてから、そのコピーと手紙を添えて
> 市役所に送付しました。また、その旨を電話で連絡しましたが、
> 「はい、わかりました。」と言われ、その後、何の連絡もありません。
>  「脱退届」と一言もなく、市役所のHPにも載っていませんし
> (協会けんぽではありますが、市役所の判断で記載されていないのかも
> しれません。)
>  本当にありがとうございました。
>

Re: 国民健康保険料について

著者グレゴリオさん

2019年05月02日 19:34

> 10回分の保険料を支払わねければいけないとの指摘を受けました。

3月末に退職され10月に再就職されたとのことですので、国民健康保険被保険者期間は4月~9月の6ヶ月と思います。
ご存知の通り、国民健康保険料は6月から翌年3月までの10回に分けて納付します。
端数を無視すると、1回あたりの納付額は12÷10=1.2ヶ月分になります。
6月から9月までに支払われた国民健康保険料は4回ですので1.2×4=4.8月分です。
加入期間は6ヶ月ですが保険料納付は4.8ヶ月分しか納めていないので、10月分も保険料納付の必要があります。
役所の方は「10回分」ではなく「10月分」も納付の必要があります、と回答されたのではないでしょうか?

Re: 国民健康保険料について

著者いつかいりさん

2019年05月03日 08:24

年次が明らかなのは、定年退職の平成28年という3年前のこと。それ以降、同じ年次の出来事なのか明確でないので、確答しにくいのは確かですね。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP