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労務管理

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労災で休業しなかった場合

著者 おおつぼさん さん

最終更新日:2019年05月02日 17:01

事業所の労務担当者です。
労災事故が起こりましたが、幸いにして怪我の程度が軽く、
当人が休業せずに働けた場合の休業補償について
教えて下さい。

パート職員が労災で足を捻挫しました。

事故当日は、そのまま終業時間まで通常通り勤務し、終業後受診。
事故翌日は、もともと公休日で、予定通り休み。
事故翌々日とその次の日は、予定通り勤務。

事故当日  通常勤務
  翌日  公休
 翌々日  通常勤務
翌々々日  通常勤務

労災の場合、会社には3日間の休業補償の義務があるとのことですが、
今回のケースでは、事故により休業した訳ではないので、
休業補償は一切不要ということになりますか?
労災事故の怪我で休業をしてはいないので、休業補償は考える必要が
ない?)
それとも、事故翌日に公休で休んでいる分について
休業補償すべきですか?

よろしくお願い致します。



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Re: 労災で休業しなかった場合

著者ぴぃちんさん

2019年05月02日 18:01

こんにちは。

医師の診察を受けて労働することができる状態であることから、休業補償の対象にならないと考えます。



> 事業所の労務担当者です。
> 労災事故が起こりましたが、幸いにして怪我の程度が軽く、
> 当人が休業せずに働けた場合の休業補償について
> 教えて下さい。
>
> パート職員が労災で足を捻挫しました。
>
> 事故当日は、そのまま終業時間まで通常通り勤務し、終業後受診。
> 事故翌日は、もともと公休日で、予定通り休み。
> 事故翌々日とその次の日は、予定通り勤務。
>
> 事故当日  通常勤務
>   翌日  公休
>  翌々日  通常勤務
> 翌々々日  通常勤務
>
> 労災の場合、会社には3日間の休業補償の義務があるとのことですが、
> 今回のケースでは、事故により休業した訳ではないので、
> 休業補償は一切不要ということになりますか?
> (労災事故の怪我で休業をしてはいないので、休業補償は考える必要が
> ない?)
> それとも、事故翌日に公休で休んでいる分について
> 休業補償すべきですか?
>
> よろしくお願い致します。
>
>
>
>

Re: 労災で休業しなかった場合

著者おおつぼさんさん

2019年05月02日 18:13

返信ありがとうございました。

給与計算の締日が迫る中、
GWで労基署が休みでしたので、
早速にお教えいただき
本当に助かりました。

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