相談の広場
60歳定年後、雇用を継続するスタッフに「高齢雇用継続給付支給申請」の手続きを会社の仕事として、しています。
この申請は毎月の給与総額がハローワークで指定された賃金の75%以下だと不該当になり、窓口では申請書もそのまま返ってくるようです。
それが続くと会社ではその月は申請しないので、本人にも申請結果はお渡ししていませんでした。
空で返す、そのやり取りも時間と手間が掛かりますので省略しておりました。
不該当な場合は毎月のご自分の給与を見れば本人はお分かりになるだろう、と思っていたのも理由の一つです。
ところがある時、1人のスタッフが不該当でも必ず知らせて欲しいと言ってきました。自分で給与が該当するかどうか確認するのが面倒だということでした。
本来この手続きは本人がするものだと聞いたことがあります
毎月不該当なのに、それを毎月知らせる・・、
そこまでする必要が会社側には無いような気がいたします。
本人に条件が合うまで(75%以上になるまで)、一旦、申請書をお返ししようと
思っておりますが大丈夫でしょうか。
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こんにちは。
手続きは事業主がおこなうものになります。
例外的に本人が希望するのであれば本人でもできる、のではありますが、従業員に申請させればよい、にはなりません。
”
Q 高年齢雇用継続給付の支給申請は、被保険者本人が行うのでしょうか。
高年齢雇用継続給付の申請手続は、原則として、事業主を経由して行う必要があります。
ただし、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続きを行うことも可能です。
(厚生労働省QAより抜粋)”
> この申請は毎月の給与総額がハローワークで指定された賃金の75%以下だと不該当になり、窓口では申請書もそのまま返ってくるようです。
75%以下でなくて、賃金月額の75%以上であれば不支給になります。
もし明らかに75%以上であり、不支給になるとわかっている場合には、申請書の提出は必要ありません。
> 不該当な場合は毎月のご自分の給与を見れば本人はお分かりになるだろう、と思っていたのも理由の一つです。
会社が手続きを忘れていて不支給になっていたと誤解されないように本人に確認・伝達していていただくことがよいでしょう。
給付金について、皆が理解しているわけでもないですから、不支給になるから申請はしない等の通知はしたほうがよいと思います。
その確認の意味で、不支給と分かっていても申請して、不支給決定通知書を渡すことも方法の1つではありますが、経費と手間から、御社がどのように対応するのかを、決めておくことがよいと思います。
> 60歳定年後、雇用を継続するスタッフに「高齢雇用継続給付支給申請」の手続きを会社の仕事として、しています。
> この申請は毎月の給与総額がハローワークで指定された賃金の75%以下だと不該当になり、窓口では申請書もそのまま返ってくるようです。
> それが続くと会社ではその月は申請しないので、本人にも申請結果はお渡ししていませんでした。
> 空で返す、そのやり取りも時間と手間が掛かりますので省略しておりました。
> 不該当な場合は毎月のご自分の給与を見れば本人はお分かりになるだろう、と思っていたのも理由の一つです。
> ところがある時、1人のスタッフが不該当でも必ず知らせて欲しいと言ってきました。自分で給与が該当するかどうか確認するのが面倒だということでした。
> 本来この手続きは本人がするものだと聞いたことがあります
> 毎月不該当なのに、それを毎月知らせる・・、
> そこまでする必要が会社側には無いような気がいたします。
> 本人に条件が合うまで(75%以上になるまで)、一旦、申請書をお返ししようと
> 思っておりますが大丈夫でしょうか。
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