相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

役員再任登記遅滞

著者 ゆきはや さん

最終更新日:2018年10月15日 10:54

先日法務局法人登記部門より通知書が届きました。
最後の登記後12年を経過している法人は、まだ事業を廃止していないときは、登記所に、その旨を届け出されたい。

弊社は12年前新会社法にのっとり設立の小規模の株式会社で、代表取締役1名従業員2名です。10年の任期で取締役再任した際の再任登記を忘れていたため届いた通知書でした。

再任登記があれば解散してない旨の届け出は必要ないが、登記懈怠による罰金はかかるかもしれないそうです。
届け出出す出さないいずれにしても、再任登記は必要です。

この場合再任登記はどのように行っていけばよいのでしょうか。

罰金を少なくする対策はあるのでしょうか?また、いくらぐらいの罰金がかかるのでしょうか?

お知恵をおかしください。よろしくお願いいたします。




スポンサーリンク

Re: 役員再任登記遅滞

著者いつかいりさん

2018年10月15日 19:55

刑事罰の罰金でなく、行政罰の過料で100万円以下となっています。遅滞の事案におうじて額がきまるようで、最高額の100万円ということはないでしょう。いずれにせよ、抹消されて一から設立するよりは安いと思って、再任登記されてください。罰金でないので、前科はつきません。

どうのようにしたらいいか、御社がどうなされてきたかについて子細に検討しての登記となりますので、ここには書ききれません。司法書士の専門家の門をたたいてください。

Re: 役員再任登記遅滞

著者ゆきはやさん

2018年10月16日 07:32

いつかいりさま
返信ありがとうございます。
そうですね、抹消されては大変です。

平成18年に新会社法ができてから12年
法務局の相談窓口に行きましたところ
担当者さんの机には、うちに来た通知書と同じものであろう茶封筒が山のように積まれていました。

法務局では、登記の仕方については指導できますが、どうすれば過料を免れるかとか、安く済ませられるかという提案はできない。裁判所が決めることなので、何も言えません。
司法書士公認会計士に相談されてくださいとのことでした。


Re: 役員再任登記遅滞

著者enoshimayamaさん

2018年10月16日 13:52

正しいかどうかわかりませんが、経験談です。

会社法時代です。かつて総会後の再任登記を忘れて3年程度たってしまいあわてて、正式な再任登記(旧日付で)行った時に数万円の過料の請求を受けたことがあります。
それからもう一度1年程度忘れて遅れましたがかまわず近い日付で登記をしましたら
登記上は役員不在期間が発生していることになるのでおかしいのですが)
特に問題なくそのまま過ぎました。
案外いい加減というか、担当者判断になっているように思います。
 (但し、法務局から書類でそのような通知を受けたことはありません)
本件の過料は、2年の遅延ですからせいぜい5万円以下と類推します。

きちんと行いたいなら書士さんにたのんで過料を納めればよいと思いますし、
出たとこ勝負でただだったらラッキー程度(の会社内責任)なら、素知らぬ顔して
再任登記するのも一案です。後日請求書が来たら正しく支払うしかないですが。



> 罰金を少なくする対策はあるのでしょうか?また、いくらぐらいの罰金がかかるのでしょうか?
>
> お知恵をおかしください。よろしくお願いいたします。
>
>
>
>
>

Re: 役員再任登記遅滞

著者ゆきはやさん

2018年10月16日 19:45

eoshimayama様
返信ありがとうございます。
経験談参考になります。

会社法ができて12年
最後の登記から12年経過している会社は休眠会社整理作業により解散したものとみなされるそうです。新会社法役員任期最長10年となりました。よって10年に一度は登記しなければなりません。
会社法取締役1名でよくなり、資本金も1円で株式会社になれるようになりました。うちのように電子定款認証だけ書士さんにお願いして設立登記した会社は重任登記忘れているところ多そうです。。

任期最後の定例株主総会重任登記が遅れた
通知がきて臨時株主総会を開き登記したとするか(空白の2年間はありますが)
検討しています。
法務局側はどちらにしても登記を受け付けるが、後日裁判所より過料の通知が来るかもとのことでした。

Re: 役員再任登記遅滞

著者enoshimayamaさん

2018年10月17日 13:52

私は資格者ではないので素人判断ですが、空白の2年(厳密には11年11か月)以内に
ぎりぎり総会を開いたことにして、登記が遅れたとするのが一番安全ではないですか?
まさか12年経過したから強制解散させられたなんてことはないかと思いますけど。
念をいれるためです。


詳しく判例を調べればどういうときに罰金が発生し、どの程度なら免除なのか
わかるでしょうが、それを調べるにも外注すれば費用がかかります。
たぶん罰金よりも費用が高いと思いますので。
こうすれば遅延の罰金も期間が最低限で済むと思います。
結果が出たら、ぜひここにも報告してほしいですね



> 任期最後の定例株主総会重任登記が遅れた
> 通知がきて臨時株主総会を開き登記したとするか(空白の2年間はありますが)
> 検討しています。
> 法務局側はどちらにしても登記を受け付けるが、後日裁判所より過料の通知が来るかもとのことでした。
>
>

Re: 役員再任登記遅滞

著者ゆきはやさん

2018年10月18日 08:12

enoshimayama様
返信をありがとうございます。

通知書の裏面が届出書になっていまして、
解散していないなら期日中に解散していない旨の届出書をだして下さいとありましたので、それを提出しました。

登記も2,3週間間以内には済ませるつもりです。

結果をこの掲示板に報告します。

Re: 役員再任登記遅滞

著者ゆきはやさん

2019年05月02日 17:36

遅くなりましたが、結果報告です。

10年登記なし解散?の通知10月中旬に頂いた後、
臨時株主総会を10月中旬に開き
代表取締役再任 で法務局相談窓口にて登記申請のご指導をしてもらい登記
を済ませたのが10月末
その後、裁判所からは音沙汰なしで、これはお咎めなし?
と思いかけた年度末、3月末に裁判所より過料3万円の通知を頂き納付いたしました。

相談にご回答頂いた皆様お世話になりありがとうございました。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP