相談の広場
先日法務局法人登記部門より通知書が届きました。
最後の登記後12年を経過している法人は、まだ事業を廃止していないときは、登記所に、その旨を届け出されたい。
弊社は12年前新会社法にのっとり設立の小規模の株式会社で、代表取締役1名従業員2名です。10年の任期で取締役再任した際の再任登記を忘れていたため届いた通知書でした。
再任登記があれば解散してない旨の届け出は必要ないが、登記懈怠による罰金はかかるかもしれないそうです。
届け出出す出さないいずれにしても、再任登記は必要です。
この場合再任登記はどのように行っていけばよいのでしょうか。
罰金を少なくする対策はあるのでしょうか?また、いくらぐらいの罰金がかかるのでしょうか?
お知恵をおかしください。よろしくお願いいたします。
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正しいかどうかわかりませんが、経験談です。
旧会社法時代です。かつて総会後の再任登記を忘れて3年程度たってしまいあわてて、正式な再任登記(旧日付で)行った時に数万円の過料の請求を受けたことがあります。
それからもう一度1年程度忘れて遅れましたがかまわず近い日付で登記をしましたら
(登記上は役員不在期間が発生していることになるのでおかしいのですが)
特に問題なくそのまま過ぎました。
案外いい加減というか、担当者判断になっているように思います。
(但し、法務局から書類でそのような通知を受けたことはありません)
本件の過料は、2年の遅延ですからせいぜい5万円以下と類推します。
きちんと行いたいなら書士さんにたのんで過料を納めればよいと思いますし、
出たとこ勝負でただだったらラッキー程度(の会社内責任)なら、素知らぬ顔して
再任登記するのも一案です。後日請求書が来たら正しく支払うしかないですが。
> 罰金を少なくする対策はあるのでしょうか?また、いくらぐらいの罰金がかかるのでしょうか?
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> お知恵をおかしください。よろしくお願いいたします。
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eoshimayama様
返信ありがとうございます。
経験談参考になります。
新会社法ができて12年
最後の登記から12年経過している会社は休眠会社整理作業により解散したものとみなされるそうです。新会社法で役員任期最長10年となりました。よって10年に一度は登記しなければなりません。
新会社法で取締役1名でよくなり、資本金も1円で株式会社になれるようになりました。うちのように電子定款認証だけ書士さんにお願いして設立登記した会社は重任登記忘れているところ多そうです。。
任期最後の定例株主総会で重任し登記が遅れた
通知がきて臨時株主総会を開き登記したとするか(空白の2年間はありますが)
検討しています。
法務局側はどちらにしても登記を受け付けるが、後日裁判所より過料の通知が来るかもとのことでした。
私は資格者ではないので素人判断ですが、空白の2年(厳密には11年11か月)以内に
ぎりぎり総会を開いたことにして、登記が遅れたとするのが一番安全ではないですか?
まさか12年経過したから強制解散させられたなんてことはないかと思いますけど。
念をいれるためです。
詳しく判例を調べればどういうときに罰金が発生し、どの程度なら免除なのか
わかるでしょうが、それを調べるにも外注すれば費用がかかります。
たぶん罰金よりも費用が高いと思いますので。
こうすれば遅延の罰金も期間が最低限で済むと思います。
結果が出たら、ぜひここにも報告してほしいですね
> 任期最後の定例株主総会で重任し登記が遅れた
> 通知がきて臨時株主総会を開き登記したとするか(空白の2年間はありますが)
> 検討しています。
> 法務局側はどちらにしても登記を受け付けるが、後日裁判所より過料の通知が来るかもとのことでした。
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