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労務管理

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労働保険料の更新について

著者 たろう01 さん

最終更新日:2019年05月02日 20:52

知識不足なので教えてください。

当社では、産業医と弁護士に毎月給与をお支払いしているのですが

両者とも労災保険も対象外と考えていいのですよね?

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Re: 労働保険料の更新について

著者tonさん

2019年05月02日 22:43

> 知識不足なので教えてください。
>
> 当社では、産業医と弁護士に毎月給与をお支払いしているのですが
>
> 両者とも労災保険も対象外と考えていいのですよね?


こんばんは。

労災保険は、労働者保護のための保険であり、保険加入者は労働者を使用する事業主です。

労働者であれば対象ですが労働者…給料支給者…出なければ対象外です。
役員においては別途判断基準があります。
とりあえず。

Re: 労働保険料の更新について

著者グレゴリオさん

2019年05月03日 08:34

> 当社では、産業医と弁護士に毎月給与をお支払いしているのですが

雇用契約」に基づいて「給与」を支払われているのなら労働保険の対象者ですが、産業医や弁護士であれば通常は「業務委託契約」等により「報酬」として支払われているものと思います。
それらの方は年末調整の対象で源泉徴収票を発行していますでしょうか?でしたら給与かもしれません。
通常ですと支払調書を発行されていて、年末調整源泉徴収票の発行はされていないと思いますが。

Re: 労働保険料の更新について

著者tonさん

2019年05月03日 10:23

> > 知識不足なので教えてください。
> >
> > 当社では、産業医と弁護士に毎月給与をお支払いしているのですが
> >
> > 両者とも労災保険も対象外と考えていいのですよね?
>
>
> こんばんは。
>
> 労災保険は、労働者保護のための保険であり、保険加入者は労働者を使用する事業主です。
>
> 労働者であれば対象ですが労働者…給料支給者…出なければ対象外です。
> 役員においては別途判断基準があります。
> とりあえず。


こんにちは。追記です。
産業医が嘱託医と同じであれば給与と出来ることもありますがあくまで外部者ですから労働者とはなりません。
弁護士においてはグレゴリオさまにおいて回答されておりますように給与ではなく報酬であると考えます。

国税庁WEBより

医療法人がその勤務医を産業医として派遣した対価として受領する委託料は、医療法人のその他の医業収入となるものであり、消費税課税の対象となります。
 なお、開業医(個人)が事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、原則として給与収入となり、消費税は不課税となります。

内容は消費税判断についてですが産業医の状態により給与となると判定されています。
とりあえず。

Re: 労働保険料の更新について

著者いつかいりさん

2019年05月03日 15:32

規模が大きな事業場ですと専属の産業医を置かねばならない場合があります。この場合は、労働者扱いでしょう。

Re: 労働保険料の更新について

著者たろう01さん

2019年05月03日 20:52

> > 当社では、産業医と弁護士に毎月給与をお支払いしているのですが
>
> 「雇用契約」に基づいて「給与」を支払われているのなら労働保険の対象者ですが、産業医や弁護士であれば通常は「業務委託契約」等により「報酬」として支払われているものと思います。
> それらの方は年末調整の対象で源泉徴収票を発行していますでしょうか?でしたら給与かもしれません。
> 通常ですと支払調書を発行されていて、年末調整源泉徴収票の発行はされていないと思いますが。
>
ご回答ありがとうございます。
契約を確認しなければいけませんね。
別の部署で報酬を支払い、支払調書を発行している弁護士もいらっしゃるのですが、今回質問させていただいた弁護士と産業医は給与を支払っています。
乙欄適用とし年末調整はしていませんが、源泉徴収票は発行しています。
←と認識していますが、正しいのか。。。
私が理解不足なのかもしれません。連休明けに確認してみたいと思います。

Re: 労働保険料の更新について

著者たろう01さん

2019年05月03日 21:02


> > こんばんは。
> >
> > 労災保険は、労働者保護のための保険であり、保険加入者は労働者を使用する事業主です。
> >
> > 労働者であれば対象ですが労働者…給料支給者…出なければ対象外です。
> > 役員においては別途判断基準があります。
> > とりあえず。
>
>
> こんにちは。追記です。
> 産業医が嘱託医と同じであれば給与と出来ることもありますがあくまで外部者ですから労働者とはなりません。
> 弁護士においてはグレゴリオさまにおいて回答されておりますように給与ではなく報酬であると考えます。
>
> 国税庁WEBより
>
> 医療法人がその勤務医を産業医として派遣した対価として受領する委託料は、医療法人のその他の医業収入となるものであり、消費税課税の対象となります。
>  なお、開業医(個人)が事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、原則として給与収入となり、消費税は不課税となります。
>
> 内容は消費税判断についてですが産業医の状態により給与となると判定されています。
> とりあえず。

ご回答ありがとうございます。
当社の産業医は開業医であったようです。
このような視点からの見方もあるのですね!
税の担当者にも聞いてみます。
税に関してはよくわからなくて、苦しんでいます。

Re: 労働保険料の更新について

著者たろう01さん

2019年05月03日 21:12

> 規模が大きな事業場ですと専属の産業医を置かねばならない場合があります。この場合は、労働者扱いでしょう。

ご回答ありがとうございます。
専属の場合と違いがあるのですね!
確認してみます。

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