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労務管理

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休日出勤のあつかいについて

著者 KDs さん

最終更新日:2019年05月03日 16:59

雇用したときは、週1休み(日曜日)で祝日や年末年始などは
事前に調整して休みを取らせるということにしていました
一日8時間労働なのでだいたい週あたり8時間の残業代を払っています

最近になって、ある程度の土曜日にも休みを取らせることが可能になりました
この土曜日の扱いについて、正式に週2日休みにして
土曜日、日曜日と明記してしまうと、土曜日に出勤してもらうとき
休日出勤の割増が必要になってしまうのでしょうか?

また、代休を設定すれば、休日出勤にはならないそうですが
上記のように土曜日も休みという設定いしていたら
土曜日を代休にはできないということになるのでしょうか?

これらをクリアして土曜日も適宜休ませるためにはどのような規定にしたらよいのでしょうか?

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Re: 休日出勤のあつかいについて

著者ぴぃちんさん

2019年05月03日 17:18

こんにちは。

休日は週に1日あればよいですから、日曜日が休日であれば、土曜日を労働とすることは構いません。
但し、原則週の労働時間は40時間迄です。
それを超える場合には、時間外労働割増賃金が必要になります。

1日8時間の労働ということであれば、月曜日~金曜日まで毎日労働した週においては、土曜日は所定休日にされればよいかと思います。



> 雇用したときは、週1休み(日曜日)で祝日や年末年始などは
> 事前に調整して休みを取らせるということにしていました
> 一日8時間労働なのでだいたい週あたり8時間の残業代を払っています
>
> 最近になって、ある程度の土曜日にも休みを取らせることが可能になりました
> この土曜日の扱いについて、正式に週2日休みにして
> 土曜日、日曜日と明記してしまうと、土曜日に出勤してもらうとき
> 休日出勤の割増が必要になってしまうのでしょうか?
>
> また、代休を設定すれば、休日出勤にはならないそうですが
> 上記のように土曜日も休みという設定いしていたら
> 土曜日を代休にはできないということになるのでしょうか?
>
> これらをクリアして土曜日も適宜休ませるためにはどのような規定にしたらよいのでしょうか?

Re: 休日出勤のあつかいについて

著者ぴぃちんさん

2019年05月04日 12:33

おはようございます。ちょっと補足しておきます。

> 土曜日、日曜日と明記してしまうと、土曜日に出勤してもらうとき
> 休日出勤の割増が必要になってしまうのでしょうか?

土曜日が法定休日と規定されておらず、日曜日が法定休日にできるのであれば、所定休日の労働については必ずしも休日としての割増賃金は必要ありません。
ただし、時間外労働として該当するのであれば、時間外労働としての割増賃金は必要になります。
また、就業規則所定休日休日としての割増賃金を支払う、と御社が規定している場合にはそれに従います。


> また、代休を設定すれば、休日出勤にはならないそうですが
> 上記のように土曜日も休みという設定いしていたら
> 土曜日を代休にはできないということになるのでしょうか?

代休とは休日に出勤した後に労働日をお休みすることになります。
なので、休日の出勤は休日の出勤にかわりありません。
土曜日を代休の対象にできるかどうかは、その土曜日がもともとが労働日であるかどうか、によるでしょう。

予め、労働日と休日を入れ替える振替休日においては、休日であった日は労働日になり、労働日であった日は休日になります。

代休と振替休日とは異なる制度になります。


振替休日と代休の違いは何か。(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html

Re: 休日出勤のあつかいについて

著者KDsさん

2019年05月20日 18:37

回答というか返信が遅くなりました

土曜日を所定休日とすると、その土曜日に有給を取らせることが不可能になり
出勤させると休日出勤になるのではないですか?

また、前もって休みが決まっているわけでもなく
数日前に、今度の土曜は休んでいいですよ、と、そのときの具合によります

> おはようございます。ちょっと補足しておきます。
>
> > 土曜日、日曜日と明記してしまうと、土曜日に出勤してもらうとき
> > 休日出勤の割増が必要になってしまうのでしょうか?
>
> 土曜日が法定休日と規定されておらず、日曜日が法定休日にできるのであれば、所定休日の労働については必ずしも休日としての割増賃金は必要ありません。
> ただし、時間外労働として該当するのであれば、時間外労働としての割増賃金は必要になります。
> また、就業規則所定休日休日としての割増賃金を支払う、と御社が規定している場合にはそれに従います。
>
>
> > また、代休を設定すれば、休日出勤にはならないそうですが
> > 上記のように土曜日も休みという設定いしていたら
> > 土曜日を代休にはできないということになるのでしょうか?
>
> 代休とは休日に出勤した後に労働日をお休みすることになります。
> なので、休日の出勤は休日の出勤にかわりありません。
> 土曜日を代休の対象にできるかどうかは、その土曜日がもともとが労働日であるかどうか、によるでしょう。
>
> 予め、労働日と休日を入れ替える振替休日においては、休日であった日は労働日になり、労働日であった日は休日になります。
>
> 代休と振替休日とは異なる制度になります。
>
>
> 振替休日と代休の違いは何か。(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html

Re: 休日出勤のあつかいについて

著者ぴぃちんさん

2019年05月21日 07:49

おはようございます。

> 週1休み(日曜日)
> 一日8時間労働なので

どのような雇用契約なのですか?
週に40時間までしか労働させることはできませんよ。

それを超過したのであれば、三六協定時間外労働もしくは休日出勤になりますけど、1日8時間で月曜日~土曜日迄の週6日の契約は減速できませんよ。


労働基準法労働時間
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。



> 土曜日を所定休日とすると、その土曜日に有給を取らせることが不可能になり
> 出勤させると休日出勤になるのではないですか?
>
> また、前もって休みが決まっているわけでもなく
> 数日前に、今度の土曜は休んでいいですよ、と、そのときの具合によります

Re: 休日出勤のあつかいについて

著者ユキンコクラブさん

2019年05月21日 08:42

失礼します。

現在の状況として、
日曜日=休日(週1日の休日法定休日
1日8時間
週6日勤務あり。。。1日8時間、週40時間を超えた分に関しては時間外労働として割増賃金支払。。。

でよいでしょうか?
休日の設定において、
日曜日=法定休日(週1日の休み)とし、
土曜日=所定休日(会社指定の休日法定休日とは別)
と、することはできます。
法定休日は、法律で定められている休日ですので、必ず週に1日は必要となります。
所定休日は、会社が法定休日を上回る休日になります。
よって、法定休日+所定休日=週2日休暇。となり週40時間(1日8時間)の労働時間となります。。

法定休日に労働させた場合は、休日出勤となり、休日に対する割増賃金1.35倍が必要となります
所定休日に労働させた場合は、法定休日ではない日の労働ですので、時間外労働となり、時間外労働に対する割増賃金1.25倍が必要となります。
少しでも残業代休日出勤)を減らす対策として利用されています。
所定休日においても、休日に対する割増賃金を支払うという規定で給与を支給することもできます。(法律を上回る規程はOK)
その他にも祝日や、夏休み、冬休みにおいても法定休日とするか、所定休日とするかは、週1日の法定休日が確保されていれば、問題ありません。

代休制度は、法律で定められた休日制度ではありません。
会社で規定する必要があります。
また、代休は、休日労働をした事実があった場合に、他の労働日に休ませる制度となっており、休日労働の事実を消すことはできません。
法定休日に労働させたのであれば、そのあとの平日に休ませたとしても休日労働に対する割増賃金(1.35)が発生しますし、
所定休日に労働させたのであれば、時間外労働に対する割増賃金(1.25)が必要になりますが、平日に休ませた分の賃金(1倍)は減額することも可能です。これは規程しておかなければいけません。

休日出勤にさせない方法としては、振替休日制度が労基法で定められています。
こちらは、あらかじめ休日と労働日をトレードしておくことが必要です。
日曜日に働いてもらわなければいけないから、翌日の月曜日を休みするから、日曜日働いてね。。。と先に変更することを従業員に伝えておく必要があります。振替える休日と労働日は同じ週(原則、日曜日起算)でないと、時間外労働休日労働となり、結果、休みは確保できたけど、割増賃金の対象となってしまうことも有りますので要注意です。

休日労働をした結果、他の労働日を休ませる後出しは、代休制度
最初から休日と労働日を変更するよと指示して労働させるのが、振替休日制度。
そのため、休日(法定・所定)を特定しておくことが必要となります。

土曜日を振替休日代休制度として休ませる日とするのであれば、土曜日が労働日でないといけません。
逆に、土曜日が休日として決めてあれば、土曜日に働かせることによって、他の労働日(月曜日~金曜日)に休ませることは可能です。

また、当初から労働日としていた土曜日に、
「明日の土曜日は暇だから休んでいいよ」となると、会社都合の休日となり休日手当が必要になります。

仕事量等を把握し、1か月(数か月または1年)のスケジュールを立て休日を特定しておくことで、振替休日代休制度が活きてきます。もちろん労働時間の削減(時間外労働の減少)にもつながります。

繁忙期を特定して働かせることが出来る変形労働時間制なども有りますので、検討してみてはいかがでしょうか?
労基署で相談できます。



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