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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

残業時間と出勤日数について

著者 KDs さん

最終更新日:2019年05月03日 17:05

労使協定で残業をさせて良い場合
週1日休みの一日8時間労働で月曜日から土曜日まで
働かせた場合、48時間になります
40時間を超えた8時間分の残業代を払うだけでよいのですか?

金曜日までで40時間を消化するので
土曜日は8時間すべて残業になりますが、
土曜日のすべてが残業というわけでもなく、
何曜日の何時からが残業だ、という設定は不要なのでしょうか?
週で何時間の残業があったか、ということでよいのでしょうか?

仮に上記の規定のときに
月~金までで32時間しか働いておらず
土曜日出勤で8時間働いたら、残業代は0円でしょうか?

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Re: 残業時間と出勤日数について

著者ぴぃちんさん

2019年05月03日 17:25

こんにちは。

時間外労働割増賃金については、
A.1日においては8時間を超えて労働したとき
B.週については、40時間を超えて労働したとき(Aを除く)
に生じます。

なので、週だけでなく1日においても残業が生じていないかどうかの確認は必要になります。


> 月~金までで32時間しか働いておらず
> 土曜日出勤で8時間働いたら、残業代は0円でしょうか?

雇用契約の内容によります。
少なくとも、土曜日の労働に対して時間外労働としての割増賃金は必要はありませんが、労働の対価は必要になりますので、土曜日の労働が0円になるということはないでしょう。
月曜日~金曜日迄に8時間分の賃金控除があった場合には、賃金において相殺されることはあるかと思いますが。



> 労使協定で残業をさせて良い場合
> 週1日休みの一日8時間労働で月曜日から土曜日まで
> 働かせた場合、48時間になります
> 40時間を超えた8時間分の残業代を払うだけでよいのですか?
>
> 金曜日までで40時間を消化するので
> 土曜日は8時間すべて残業になりますが、
> 土曜日のすべてが残業というわけでもなく、
> 何曜日の何時からが残業だ、という設定は不要なのでしょうか?
> 週で何時間の残業があったか、ということでよいのでしょうか?
>
> 仮に上記の規定のときに
> 月~金までで32時間しか働いておらず
> 土曜日出勤で8時間働いたら、残業代は0円でしょうか?

Re: 残業時間と出勤日数について

著者KDsさん

2019年05月20日 18:50

1日8時間の制限があるのですね
それを踏まえると、私の質問がちんぷんかんぷんでしたすみません

月~土8時間で48時間労働の場合、
たとえば土曜日の労働がすべて残業代として計算する必要があるということですか?
労働者側からすると、土曜日だけ日あたりの給与が高いことになるのですよね?

金曜日に5時間で早退すると35時間です
土曜日に8時間労働すると、40時間と3時間の残業代ということですか?

> こんにちは。
>
> 時間外労働割増賃金については、
> A.1日においては8時間を超えて労働したとき
> B.週については、40時間を超えて労働したとき(Aを除く)
> に生じます。
>
> なので、週だけでなく1日においても残業が生じていないかどうかの確認は必要になります。
>
>
> > 月~金までで32時間しか働いておらず
> > 土曜日出勤で8時間働いたら、残業代は0円でしょうか?
>
> 雇用契約の内容によります。
> 少なくとも、土曜日の労働に対して時間外労働としての割増賃金は必要はありませんが、労働の対価は必要になりますので、土曜日の労働が0円になるということはないでしょう。
> 月曜日~金曜日迄に8時間分の賃金控除があった場合には、賃金において相殺されることはあるかと思いますが。
>
>
>
> > 労使協定で残業をさせて良い場合
> > 週1日休みの一日8時間労働で月曜日から土曜日まで
> > 働かせた場合、48時間になります
> > 40時間を超えた8時間分の残業代を払うだけでよいのですか?
> >
> > 金曜日までで40時間を消化するので
> > 土曜日は8時間すべて残業になりますが、
> > 土曜日のすべてが残業というわけでもなく、
> > 何曜日の何時からが残業だ、という設定は不要なのでしょうか?
> > 週で何時間の残業があったか、ということでよいのでしょうか?
> >
> > 仮に上記の規定のときに
> > 月~金までで32時間しか働いておらず
> > 土曜日出勤で8時間働いたら、残業代は0円でしょうか?

Re: 残業時間と出勤日数について

著者村の長老さん

2019年05月20日 23:12

> 労使協定で残業をさせて良い場合
> 週1日休みの一日8時間労働で月曜日から土曜日まで
> 働かせた場合、48時間になります
> 40時間を超えた8時間分の残業代を払うだけでよいのですか?


KDsさんの別件での固定残業代制の質問にも通ずることですが、労働時間の法的な規制を再確認されてはと思います。(ひょっとして釣り質問なのかと少々疑っていますが)


原則で書きます。労働時間には3段階あります。1日8時間、週40時間を①法定労働時間といいます。これを超えて労働させることは法違反です。しかし適正な36協定を締結・届出することにより使用者は法違反であることを免責されます。免責されるとはいえ、一方的に①を超えて労働させることは是認されているわけではありません。法定労働時間を超えて労働させることができる場合でも、月45時間、年間360時間までの残業を②限定時間といいます。この②を超えて法に定める上限時間まで更に労働させることを可能とするのが③特別条項付き労使協定となります。

①は雇用契約によりその範囲内で労使双方にその時間を労働させる・する義務が生じます。②③の労働時間は、判決例はあまたありますが、労働義務があるとまでは確定していません。つまり①を超えて当初から労働させることは義務付けられないのです。ということは1日8時間で週6日間労働することを義務付けることはできません。週40時間を超え労働させる場合は、あくまで36協定に規定された臨時的な場合であって、恒常的にさせることができる労働ではないんです。この点が理解できれば、質問の大半は理解できるのではと思います。


> 金曜日までで40時間を消化するので
> 土曜日は8時間すべて残業になりますが、
> 土曜日のすべてが残業というわけでもなく、
> 何曜日の何時からが残業だ、という設定は不要なのでしょうか?
> 週で何時間の残業があったか、ということでよいのでしょうか?

⇒土曜日の8時間はすべて残業となると思いますが・・・。
その後の意味は不明です。

> 仮に上記の規定のときに
> 月~金までで32時間しか働いておらず
> 土曜日出勤で8時間働いたら、残業代は0円でしょうか?

⇒貴社の就業規則にはそのような場合何と規定されていますか?
それが最優先の回答になります。

Re: 残業時間と出勤日数について

著者ぴぃちんさん

2019年05月21日 08:43

おはようございます。

> 月~土8時間で48時間労働の場合、

このような契約はできません。週の労働時間は40時間までです。


月曜日~金曜日までの1日8時間の契約であり、会社の命令にて土曜日に8時間の残業をした、ということであれば、そして、金曜日が3時間の労働で退社(早退)したのであれば、

労働時間としては、
月曜日~金曜日の労働は、35時間
土曜日の労働は、5時間の残業(法定内)、3時間の残業(法定外)になります。

給与計算においては、月給制の場合、
月曜日~金曜日:(月給制であれば時間単位では計算しないでしょう)
金曜日:5時間分の早退による控除
土曜日:法定内時間外労働5時間分、法定外時間外労働3時間分
になるでしょうね。

金曜日の早退分について、控除できるかどうかは、雇用契約の内容にもよります。



> 1日8時間の制限があるのですね
> それを踏まえると、私の質問がちんぷんかんぷんでしたすみません
>
> 月~土8時間で48時間労働の場合、
> たとえば土曜日の労働がすべて残業代として計算する必要があるということですか?
> 労働者側からすると、土曜日だけ日あたりの給与が高いことになるのですよね?
>
> 金曜日に5時間で早退すると35時間です
> 土曜日に8時間労働すると、40時間と3時間の残業代ということですか?

Re: 残業時間と出勤日数について

著者KDsさん

2019年05月25日 18:46

> 仮に上記の規定のときに
> 月~金までで32時間しか働いておらず
> 土曜日出勤で8時間働いたら、残業代は0円でしょうか?

⇒貴社の就業規則にはそのような場合何と規定されていますか?
それが最優先の回答になります。

就業規則優先とのことですが
その就業規則がなく、今後雇入れるときにむけて規定を作っておこうとおもい質問しました

> > 労使協定で残業をさせて良い場合
> > 週1日休みの一日8時間労働で月曜日から土曜日まで
> > 働かせた場合、48時間になります
> > 40時間を超えた8時間分の残業代を払うだけでよいのですか?
>
> ⇒
> KDsさんの別件での固定残業代制の質問にも通ずることですが、労働時間の法的な規制を再確認されてはと思います。(ひょっとして釣り質問なのかと少々疑っていますが)
>
>
> 原則で書きます。労働時間には3段階あります。1日8時間、週40時間を①法定労働時間といいます。これを超えて労働させることは法違反です。しかし適正な36協定を締結・届出することにより使用者は法違反であることを免責されます。免責されるとはいえ、一方的に①を超えて労働させることは是認されているわけではありません。法定労働時間を超えて労働させることができる場合でも、月45時間、年間360時間までの残業を②限定時間といいます。この②を超えて法に定める上限時間まで更に労働させることを可能とするのが③特別条項付き労使協定となります。
>
> ①は雇用契約によりその範囲内で労使双方にその時間を労働させる・する義務が生じます。②③の労働時間は、判決例はあまたありますが、労働義務があるとまでは確定していません。つまり①を超えて当初から労働させることは義務付けられないのです。ということは1日8時間で週6日間労働することを義務付けることはできません。週40時間を超え労働させる場合は、あくまで36協定に規定された臨時的な場合であって、恒常的にさせることができる労働ではないんです。この点が理解できれば、質問の大半は理解できるのではと思います。
>
>
> > 金曜日までで40時間を消化するので
> > 土曜日は8時間すべて残業になりますが、
> > 土曜日のすべてが残業というわけでもなく、
> > 何曜日の何時からが残業だ、という設定は不要なのでしょうか?
> > 週で何時間の残業があったか、ということでよいのでしょうか?
>
> ⇒土曜日の8時間はすべて残業となると思いますが・・・。
> その後の意味は不明です。
>
> > 仮に上記の規定のときに
> > 月~金までで32時間しか働いておらず
> > 土曜日出勤で8時間働いたら、残業代は0円でしょうか?
>
> ⇒貴社の就業規則にはそのような場合何と規定されていますか?
> それが最優先の回答になります。

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