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救急指定病院の事務当直について

著者 kan623 さん

最終更新日:2019年05月07日 17:53

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Re: 救急指定病院の事務当直について

著者村の長老さん

2019年05月07日 07:29

『当直日直の許可基準などを見ると、「常態として、ほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可するものであること。」また睡眠時間に関しても、「夜間に充分睡眠がとりうること」となっています。』

とあります。これは所轄労基署からの許可のことでしょうか。そうであれば具体的業務についても書かれているはずですが・・・。

通達には医療従事者の宿直業務ついてのものがありますが、これは医師と看護職についてであり他の職種については書かれていません。ただそれを準用した内容となっているはずです。次にこれによれば、待機中については上記基準に書かれているとおりですが、ひと度医療行為を行うことになれば、その業務遂行中の時間は労働時間としてカウントし、待機に戻れば宿直基準に戻るという現実には労働時間を把握し難い理論上の扱いとなっています。オペ中ならば時間管理はされていますが、ベッドサイドの治療行為はそうはいきません。

医療従事者は通常の労働と違って「奉仕」の精神を求められる所以でもあります。お疲れ様です。

Re: 救急指定病院の事務当直について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年05月07日 08:24

実務的な話は前の回答者様のおっしゃるとおりと思います。ちょっと雑感を。
病院の日直についてですが、
十年数年前くらいでしょうか(ちょっと記憶があいまい)、
指導が厳しくなって、特に夜間に頻繁に患者が発生するような医療機関は、
対象にならないという考え方が厳しくなったような時期がありました。
もしも、ご質問者の宿直が「今でも、労基署の許可を得て」行われているとしたら、ちょっと微妙な感じではあります。
一方、今、働き方改革関連で「医療分野の宿日直の基準は、現代化すべき(基準を一部見直すべきという意味なんでしょう。)」という意見が出されています。
基準見直しの動き等も注視しつつ、いつごろ、どんな条件で許可を得たのか等の情報もチェックしておかれたらと思います。



> 私は経理職として病院に勤務していますが、人数不足で事務当直も行っています。
> 通常勤務 08:45~17:15
> 当直勤務 17:15~08:45
> 通常勤務 08:45~12:30
>
> という勤務を月3、4回行っております。
>
> 当直帯での主な勤務内容は、
> ・電話対応(救急隊からの収容要請も含む)
> ・玄関などの施錠
> ・院内の見回り
> ・救急患者のカルテ作成など事務的作業
>
> などを行っております。
>
> 他に看護師1名、医師1or2名が夜間当直として泊まっています。
>
> 救急指定の病院という事もあり、救急隊からの要請が頻繁にあり夜中の2時に起こされることもなど多々あります。
> また救急患者が搬送され入院などになった場合、事務当直者が病棟への患者搬送、院内薬局から薬を持ってくるなど看護師の補助的業務を行うことも珍しくありません。
>
> 当直日直の許可基準などを見ると、
> 「常態として、ほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可するものであること。」
> また睡眠時間に関しても、
> 「夜間に充分睡眠がとりうること」
> となっています。
>
> そこで質問なのですが、救急患者の搬送など看護師の補助的業務は事務当直の業務でしょうか?
> また患者が大量に入ると寝れない事も多々あり、当直明けの勤務もまともに出来ません。
> これは十分な睡眠時間が取れていると言えますでしょうか?
>
> ちなみに面接の際はここまでの内容の説明はされていません。
> 労働組合なども無く、相談出来る所がありませんのでよろしくお願いします。

Re: 救急指定病院の事務当直について

著者ぴぃちんさん

2019年05月07日 10:58

こんにちは。

医療機関における夜間当直の体制については、とくに救急医療をおこなう場合においては、
「救急医療等を行うことが稀にあっても、一般的にみて睡眠が充分とりうるものであれば差し支えないこと。」
とされています。

なので、該当するのであれば、当直であるともいえるかと思います。

当直中でも、救急患者の対応等通常の労働が行われる場合には労働として法第37条の割増賃金が必要になります。

当直中の対応が頻繁であり睡眠時間の確保ができない場合には、宿日直勤務の許可基準に定められた事項に適合しない労働実態であれば、日当直対応はそもそもできない、になります。 できなければ、通常業務です。

その場合には、許可は取り消されるとは思いますが、現在がどのような条件で許可が得ているのかでしょうか。



以下は私見です。
入社時経理業務で契約したとして、夜間に看護助手としての仕事をしなければならないのか、という点については、まあ、医師1名、看護師1名、事務員1名で当直業務をしているのであれば、相互に助け合って患者さんに対応するしかないかなと思いますが、いかがでしょうかね。
最初の雇用契約書に記載があれば納得ができたのかな、どうかな。



> 私は経理職として病院に勤務していますが、人数不足で事務当直も行っています。
> 通常勤務 08:45~17:15
> 当直勤務 17:15~08:45
> 通常勤務 08:45~12:30
>
> という勤務を月3、4回行っております。
>
> 当直帯での主な勤務内容は、
> ・電話対応(救急隊からの収容要請も含む)
> ・玄関などの施錠
> ・院内の見回り
> ・救急患者のカルテ作成など事務的作業
>
> などを行っております。
>
> 他に看護師1名、医師1or2名が夜間当直として泊まっています。
>
> 救急指定の病院という事もあり、救急隊からの要請が頻繁にあり夜中の2時に起こされることもなど多々あります。
> また救急患者が搬送され入院などになった場合、事務当直者が病棟への患者搬送、院内薬局から薬を持ってくるなど看護師の補助的業務を行うことも珍しくありません。
>
> 当直日直の許可基準などを見ると、
> 「常態として、ほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可するものであること。」
> また睡眠時間に関しても、
> 「夜間に充分睡眠がとりうること」
> となっています。
>
> そこで質問なのですが、救急患者の搬送など看護師の補助的業務は事務当直の業務でしょうか?
> また患者が大量に入ると寝れない事も多々あり、当直明けの勤務もまともに出来ません。
> これは十分な睡眠時間が取れていると言えますでしょうか?
>
> ちなみに面接の際はここまでの内容の説明はされていません。
> 労働組合なども無く、相談出来る所がありませんのでよろしくお願いします。

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