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労務管理

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有給

著者 ああああにり さん

最終更新日:2019年05月07日 22:05

就業規則がない場合の有給の支払い方法はどのようになるのでしょうか。
有給の金額は就業規則の指定するところとなっていますが、就業規則がない場合にはどうすればいいのでしょうか。
就業規則がなくとも画一的に支払い方法を決めておけば良いのでしょうか。

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Re: 有給

著者ぴぃちんさん

2019年05月08日 10:02

おはようございます。

就業規則がなくても、有給休暇賃金をどのようにするかは決めておく必要があります。
これまではどのようにされていたのでしょうか。
周知する就業規則等に記載があると望ましいですが、有給休暇賃金が明確であれば就業規則でなければならないわけでもありません。


””
年次有給休暇賃金の選択は、手続簡素化の見地より認められたものであるから、労働者各人についてその都度使用者の恣意的選択を認めるものではなく、平均賃金所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金との選択は、就業規則その他によつて予め定めるところにより、又健康保険法第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額の選択は、法第三六条の時間外労働協定と同様の労使協定を行い年次有給休暇の際の賃金としてこれを就業規則に定めておかなければならないこと。又この選択がなされた場合には、必ずその選択された方法による賃金を支払わなければならないこと。(基発第六七五号 昭27 より抜粋)””



> 就業規則がない場合の有給の支払い方法はどのようになるのでしょうか。
> 有給の金額は就業規則の指定するところとなっていますが、就業規則がない場合にはどうすればいいのでしょうか。
> 就業規則がなくとも画一的に支払い方法を決めておけば良いのでしょうか。

Re: 有給

著者ああああにりさん

2019年05月08日 12:40

ありがとうございます。
何かに明示はしていないが、慣例として全員、通常の所定労働時間分の賃金を支払うことにしているのですが、これは問題ありませんか⁇

Re: 有給

著者ぴぃちんさん

2019年05月08日 14:49

こんにちは。

問題ないかどうか、であれば、労働基準法にも「就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより」とありますので、就業規則でなくても有給休暇賃金についての規定等により、有給休暇賃金が定められている必要がありますね。

慣例でも運用は問題ないかとは思いますが、定めた規定がないことは、問題がないとはいえないと思います。



> ありがとうございます。
> 何かに明示はしていないが、慣例として全員、通常の所定労働時間分の賃金を支払うことにしているのですが、これは問題ありませんか⁇

Re: 有給

著者ああああにりさん

2019年05月08日 15:56

ありがとうございます。

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